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植物防疫所

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アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎の加熱加工処理施設指定要領
 
〔平成18年2月1日 17消安第10801号 消費・安全局長通達〕

沿革
平成27年03月27日 26消安第6258号 [一部改正]
令和02年02月14日 元消安第4833号 [一部改正]
令和02年12月25日 2消安第4274号 [一部改正]
 
 
(目的)
第1  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第46のアメリカ合衆国産ばれいしょの生塊茎に係る植物検疫の実施に関して、平成18年2月1日農林水産省告示第114号(以下「告示」という。)に規定する加熱加工処理施設の指定を円滑に行うため、この要領を定める。
 
(定義)            
第2  この要領で「処理施設」とは、ばれいしょ生塊茎を加熱加工処理するための施設をいう。
 
(指定基準)
第3  当該処理施設の指定は、別表の基準(以下「指定基準」という。)に基づいて行うものとする。
 
(指定の申請)
第4  植物防疫官は、第3の指定を受けようとする者に対し、ばれいしょ生塊茎加熱加工処理施設指定申請書(別記様式1。以下「申請書」という。)を当該処理施設の所在地を管轄する植物防疫所長(植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。以下同じ。)に提出させるものとする。
 
(審査)
第5  植物防疫所長は、第4の申請書の提出があったときは、植物防疫官に次の審査を行わせるものとする。
(1) 書類審査
    申請書に基づき、当該処理施設が指定基準に適合するか否かを審査するものとする。なお、審査の結果、指定基準に適合しないと認めたときは、(2)の実地審査は行わないものとする。
(2) 実地審査
    当該処理施設が申請書記載事項の内容と合致しているかどうか審査するものとする。
 
(審査結果の報告)
第6  植物防疫官は、第5の審査終了後、遅滞なく、その結果をとりまとめ、意見を付して植物防疫所長に報告しなければならない。
 
(指定の決定)
第7  植物防疫所長は、第6の報告を受けたときは、その内容を審査し、指定基準に適合している処理施設について植物防疫所指定ばれいしょ生塊茎加熱加工処理施設として指定するものとする。
 
(指定の通知)
第8  植物防疫所長は、第7の指定を行った後、遅滞なく、書面(別記様式2)をもって申請者に通知するものとする。
 
(指定施設の表示及び加熱加工処理実施記録表の備え付け)
第9  植物防疫所長は第7の指定を行ったときは、指定申請者に対し、当該処理施設に「植物防疫所指定ばれいしょ生塊茎加熱加工処理施設」の表示を掲げさせるとともに、ばれいしょ生塊茎加熱加工処理実施記録表(別記様式3)を備え付けさせるものとする。
2  前項の記録表には、加熱加工処理の都度その実績を記入し、3年間保存させるものとする。
 
(指定の有効期間)
第10  処理施設の指定の有効期間は、2年間とする。
 
(届出)
第11  植物防疫所長は、第10の期間中に次の事項が生じたときは、当該処理施設の指定申請者に対し、遅滞なく、その旨を届出させるものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更があった場合
(2) 災害その他の事由により当該処理施設が破損等した場合
(3) 当該処理施設を閉鎖した場合
2  植物防疫所長は、前項の届出があったときは植物防疫官に届出事項等について審査を行わせるものとする。
 
(指定取消し等)
第12  植物防疫所長は、第10の期間中に次の事項が生じたときは、指定の取消し又は使用の一時停止を行うことができる。
(1) 改造、破損等により当該処理施設が指定基準に適合しなくなったとき
(2) 「アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎に関する植物検疫実施細則」(平成18年2月1日付け17消安第10801号消費・安全局長通達)第9の(7)及び第13の(4)の指示事項に違反があったとき
2  植物防疫所長は、前項により、処理施設の指定の取消し又は使用の一時停止を行ったときは、当該処理施設に係る第9の「植物防疫所指定ばれいしょ生塊茎加熱加工処理施設」の表示の掲示を止めさせるものとする。
 
(継続指定等の申請)
第13   第10の指定の有効期間終了後、引き続き当該処理施設を植物防疫所指定ばれいしょ生塊茎加熱加工処理施設として使用しようとする者に対し、当該有効期間終了の日の1か月前までに申請書を指定を受けている植物防疫所長に提出させるものとする。
 
(継続指定等の決定及び通知)
第14  植物防疫所長は、第13の申請があったときは、植物防疫官に第5の審査を行わせるものとする。ただし、第5の(1) の書類審査の結果、当該処理施設に変更がなく、かつ取締上支障がないと認めたときは、第5の(2) の実地審査を省略することができる。
2  審査結果の報告、指定の決定及び通知については、第6、第7及び第8の規定を準用する。
 
(加工処理施設の公表)
第15  植物防疫所長は、毎年4月1日現在における管内の処理施設をインターネットを利用して公表するものとする。
 
附則(令和2年12月25日 2消安第4274号)
1  この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2  この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 
別表 
別記様式1
別記様式2 
別記様式3