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植物防疫法施行規則別表3、別表4及び別表6に掲げる植物等の積替輸出に係る確認実施要領



沿革

令和2年12月17日2消安第3977号
令和5年3月 28 日4消安第7333号
 
(目的及び定義)
 
第1 
 
この要領は、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第16条の2第1項及び第16条の3第1項等に基づき、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表3、別表4及び別表6に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装(以下「植物等」という。)の移動等に係る取締りを行うに当たり、規則別表3、別表4及び別表6に掲げる地域に存在する空港(航空コンテナー等積替確認実施要領第8に掲げる空港に限る。以下「積載港」という。)から、それ以外の地域に存在する空港(航空コンテナー等積替確認実施要領第8に掲げる空港に限る。以下「経由港」という。)を経由して輸出する場合の取扱いを斉一かつ円滑に実施するために定める。 
 
この要領において「指定密閉形航空コンテナー」とは、「航空コンテナー等積替確認実施要領」(昭和58年9月26日付け58農蚕第5594号農蚕園芸局長通達)の第1の2で定める指定密閉形航空コンテナーをいう。

3 この要領において、「密閉された貨物」とは、貨物が指定密閉形航空コンテナーに積載されているものをいう。

この要領において、「積替輸出」とは、密閉された貨物を経由港において、一時的に航空機から卸下した後、開扉することなく当該経由港において速やかに再び航空機に積み込み、輸出することをいう。

5この要領に基づいて植物等の積替輸出が行われる場合には、当該植物は、有害動物又は有害植物が散逸するおそれがないことから、法第16条の2第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるもの」又は法第16条の3第1項に規定する「有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるもの」に該当しないと解される。



(積替輸出の届出)
 

第2 
 積載港を管轄する植物防疫所(植物防疫事務所を含む。以下同じ。)の植物防疫官は、規則別表3、別表4及び別表6に掲げる植物等を経由港から輸出しようとする者(以下「輸出者」という。)に対し、あらかじめ積替輸出届(別記様式)に航空運送状(AirWaybill)等の輸送経路が確認できる書類の写しを添付の上、届出をさせるものとする。

(積替輸出の条件)
 

第3 
 積載港を管轄する植物防疫所の植物防疫官は、輸出者から第2の届出があったときは、その書類に基づき、次に掲げる事項を確認するとともに、必要に応じて、積替輸出に用いられるコンテナーの密閉状態を実地で確認するものとする。

(1)当該コンテナーが指定密閉形航空コンテナーであり、積載港で封印がされること。

(2)積載港及び経由港がともに航空コンテナー等積替確認実施要領第8に掲る空港であること。

(3)当該コンテナー中の植物等が輸入国の要求する検疫条件を満たすものであること。

(4)当該コンテナー中の植物等が積載港で関税法(昭和29年法律第61号)第67条に規定する輸出の許可を受ける貨物であり、経由港で開扉されることなく同港から速やかに輸出されること。

(5)輸送経路が変更となった場合や、輸送中に事故等が生じた場合は、直ちに積替輸出届を提出した植物防疫所に連絡し、必要な措置を採る体制が整備されていること。


(関係者への周知)
 

第4 
 
積載港を管轄する植物防疫所の植物防疫官は、第3の確認の結果、当該積替輸出に支障がないと認めるときは、輸出者に、航空会社に対して、第2の積替輸出届の写しを提出させるものとする。また、積載港を管轄する植物防疫所の植物防疫官は、当該積替輸出に係る情報を経由港の植物防疫官へ情報提供するものとする。

(経由港での確認)
 

第5 
 
第4の情報提供のあった経由港を管轄する植物防疫所の植物防疫官は、必要に応じて積替輸出に用いられるコンテナーの密閉状態等を確認するものとする。

(附則)
本取扱いは令和2年12 月 17 日からとする。


 別記様式(第2関係)