沿革
令和5年8月1日 5消安第2512号
植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)第10条の2から第10条の18までの登録検査機関に係る規定に基づく不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第12条第1項に規定する処分基準及び当該処分の実施については、法に定めるもののほか、この通知に定めるとおりとする。
(適合命令等)
第1 登録検査機関が法第10条の4第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないことが確認されたときは、法第10条の13に基づく適合命令(以下「適合命令」という。)を行うものとする。
2 登録検査機関が法第10条の7の規定に違反して正当な理由なく検査を行わず、又は登録検査機関が行う検査の方法が適当でないことが認められた場合には、法第10条の14第1項に基づく改善命令(以下「改善命令」という。)を行うものとする。ただし、悪質性又はその結果の重大性の程度によっては、法第10条の15第2項に基づく業務停止命令(以下「業務停止命令」という。)を行うものとする。
3 法第10条の9第1項に基づく認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となったと認められたときは、法第10条の14第2項に基づく業務規程の変更命令(以下「業務規程の変更命令」という。)を行うものとする。
4 登録検査機関が法第10条の15第2項各号のいずれかに該当するときは、業務停止命令を行うものとする。ただし、当該登録検査機関が法第10条の7の規定に違反した場合であって、改善命令を行うときは、この限りでない。
5 1から4までに該当する事実が確認された場合であっても、消費・安全局長が法第10条の4第1項各号の規定に適合するため必要な措置を取るべきこと又は業務の改善、再発防止の徹底その他の必要な事項を指導し、適切に適合若しくは改善が図られ、若しくは図られることが確実であると認めるときは、適合命令、改善命令、業務規程の変更命令及び業務停止命令は行わないものとする。
6 適合命令を行う場合にあっては様式第1号を、改善命令を行う場合にあっては様式第2号を、業務規程の変更命令を行う場合にあっては様式第3号を、業務停止命令を行う場合にあっては様式第4号を用いて、登録検査機関に通知するものとする。
7 業務停止命令を行う場合の業務停止期間については、当該違反行為の悪質性や結果の重大性の程度を勘案して判断するものとする。
8 業務停止命令を行った場合は、法第10条の15第4項の規定に基づきその旨を公示するものとする。
(登録の取消し)
第2 法第10条の15の規定に基づく登録の取消し(以下「登録の取消し」という。)については、登録検査機関が法第10条の3各号のいずれかに該当すると確認された場合のほか、次のいずれかに該当すると確認された場合に行うものとする。
(1)登録検査機関が、法第10条の15第2項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、改善の見込みがないとき。
(2)登録検査機関が、不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。
(3)登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から1年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は1年以上継続してその検査業務を停止したとき。
2 登録の取消しを行う場合にあっては、様式第5号を用いて通知するものとする。
3 登録の取消しを行った場合は、法第10条の15第4項の規定に基づきその旨を公示するものとする。
附 則
この要領は、令和5年8月1日から施行する。
本文(印刷用)
様式1~5