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植物防疫所

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二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領

沿革

令和5年9月6日 5消安第3182号
令和6年7月23日 6消安第2548号
令和6年12月25日 6消安第5466号
令和7年3月11日 6消安第7084号


(目的及び定義)
第1 植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)、輸出植物検疫規程(昭和25年8月4日農林省告示第231号。以下「規程」という。)及び輸出検査実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5904 号消費・安全局長通知。以下「輸出検査実施要領」という。)の規定による輸出植物等の検査(以下「輸出検査」という。)のうち、二国間協議に係る生果実について、斉一かつ円滑に実施するため、この要領を定める。

2 この要領で「対象生果実」とは、各別紙の第1に定める生果実をいう。

3 対象生果実ごとに、本要領の適用範囲を各別紙の第2に定める。

4 この要領で「検疫対象有害動植物」とは、各別紙の第3に定める有害動物又は有害植物(以下「有害動植物」という。)をいい、「高リスク有害動植物」とは、検疫対象有害動植物のうち、規程第1条第1号の植物の栽培地における検査(以下「栽培地検査」という。)において発生が確認された場合、直ちに不適合とされる有害動植物をいい、「中リスク有害動植物」とは、検疫対象有害動植物のうち、高リスク有害動植物以外の有害動植物をいう。

5 この要領で「防除暦等」とは、都道府県及び地域の農業協同組合その他の団体が定める防除指針及び防除暦をいう。

6 この要領で「異常果実」とは、有害動植物の寄生果のほか、奇形果、傷果、腐敗果その他有害動植物が寄生しているおそれのある果実をいう。


(生産園地・生産施設の登録)
第2 対象生果実の生産者又は生産者が属する地域の生産者団体等の責任者(以下「管理者」という。)は、毎年、都道府県等の指導の下、各別紙の第4に掲げる登録要件を満たす生産園地又は生産施設について、それらの登録を申請するものとする。

2 管理者は、前項による申請に当たって、生産園地・生産施設登録申請書(第1号様式)を作成の上、当該生産園地、生産施設の所在する都道府県に提出するものとする。なお、管理者が、生産園地・生産施設登録申請書の記載内容を変更する場合には、直ちに修正した生産園地・生産施設登録申請書を当該都道府県に提出するものとする。

3 都道府県は、前項又は4の生産園地・生産施設登録申請書を地域ごとに取りまとめ、各別紙の第5に掲げる期日までに、同第5に掲げる書類を添付して、当該都道府県を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に提出するものとする。

4 植物防疫官は、前項の生産園地・生産施設登録申請書及び添付書類(以下「生産園地・生産施設登録申請書等」という。)の確認の結果、必要があると認めた場合は、都道府県に対し、生産園地・生産施設登録申請書等の修正を求めるものとする。

5 植物防疫官は、3の生産園地・生産施設登録申請書に記載される生産園地又は生産施設が各別紙の第4の登録要件を満たすことを確認した場合は、当該生産園地又は生産施設を登録生産園地又は登録生産施設として登録の上、登録生産園地・登録生産施設一覧表(第2号様式)に記載し、当該登録生産園地・登録生産施設一覧表を2年間保管するものとする。また、植物防疫官は、各別紙の第4の登録要件に生産地域の指定がある場合は、3の生産園地・生産施設登録申請書の備考欄に記載された地域を指定生産地域として指定するものとする。

6 植物防疫官は、3の都道府県に対し、前項の登録生産園地・登録生産施設一覧表から当該都道府県以外を所在地とする登録生産園地及び登録生産施設の情報を削除した一覧表を通知するものとする。

7 植物防疫官は、2の生産園地・生産施設登録申請書の栽培地検査申請先欄に登録検査機関(都道府県以外の登録検査機関名)が記載されている場合は、当該登録検査機関に、当該登録生産園地又は生産施設の登録番号を通知するものとする。

8 植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、5の登録生産園地・登録生産施設一覧表を、各別紙の第6に掲げる期日までに、同第6に掲げる書類を添付して、消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に提出するものとする。

9 植物防疫課長は、各別紙の第7に掲げる期日までに、同第7に掲げる書類を添付して、登録生産園地・登録生産施設一覧表を輸入国の植物防疫機関に提出するものとする。

10 植物防疫課長は、輸入国の植物防疫機関から、登録生産園地又は登録生産施設について、情報提供の要請があった場合には、当該要請に応じて、必要な書類を提出するものとする。

11 植物防疫官は、5による登録後に、登録生産園地又は登録生産施設が各別紙の第4の登録要件を満たしていないことを確認した場合は、当該登録生産園地又は登録生産施設の管理者に対し、改善措置を指導するものとし、当該管理者がその指導に従わない場合は、当該登録生産園地又は登録生産施設の登録を取り消し、5の登録生産園地・登録生産施設一覧表を変更するものとする。

12 前項により、登録生産園地・登録生産施設一覧表を変更した場合は、6から9に準じて、速やかに変更後の登録生産園地・登録生産施設一覧表の通知等を行うものとする。


(選果こん包施設の登録)
第3 対象生果実について、選果こん包を行う施設(以下「選果こん包施設」という。)の責任者は、選果こん包施設登録申請書(第3号様式)を当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出するものとする。なお、責任者が、選果こん包施設登録申請書の記載内容を変更する場合には、直ちに修正した選果こん包施設登録申請書を当該都道府県に提出するものとする。

2 都道府県は、前項の選果こん包施設登録申請書を取りまとめ、各別紙の第8に掲げる期日までに、同第8に掲げる書類を添付して、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3 植物防疫官は、当該選果こん包施設が次に掲げる登録要件を満たしていることを確認した場合は、当該選果こん包施設を登録選果こん包施設として登録の上、登録選果こん包施設一覧表(第4号様式)に記載し、登録選果こん包施設一覧表を2年間保管するものとする。
(1)検疫対象有害動植物の侵入を防ぐ構造を有していること。
(2)選果のための十分な照明設備及び選果設備を有していること。
(3)定期的な清掃が行われており、その記録が保管されていること。
(4)夜間作業が行われる場合は、当該選果こん包施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆により、ガ類の侵入を防止できること。ただし、検疫対象有害動植物にガ類を含まない対象生果実の選果こん包施設については、この限りでない。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、各別紙の第9に掲げる要件を満たすこと。

4 植物防疫官は、2の都道府県に対し、前項の登録選果こん包施設一覧表から、当該都道府県以外を所在地とする登録こん包施設の情報を削除した一覧表を通知するものとする。

5 植物防疫所長は、3の登録選果こん包施設一覧表について、各別紙の第10に掲げる期日までに、同第10に掲げる書類を添付して、植物防疫課長に提出するものとする。

6 植物防疫課長は、前項の登録選果こん包施設一覧表を取りまとめ、各別紙の第11に掲げる期日までに、同第11に掲げる書類を添付して、輸入国の植物防疫機関に提出するものとする。

7 植物防疫課長は、輸入国の植物防疫機関から、登録選果こん包施設について、情報提供の要請があった場合には、当該要請に応じて、必要な書類を提出するものとする。

8 植物防疫官は、5の登録選果こん包施設の一覧表のうち、責任者氏名及び選果技術員氏名以外の項目について、植物防疫所のホームページで公表するものとする。ただし、1の選果こん包施設登録申請書の施設情報の公表の可否欄に、否と記載されている場合は除く。

9 植物防疫官は、3による登録後に、登録選果こん包施設が3の登録要件を満たしていないことを確認した場合は、当該登録選果こん包施設の責任者に対し、改善措置を指導するものとし、当該責任者がその指導に従わないときは、当該登録選果こん包施設の登録を取り消し、3の登録選果こん包施設一覧表を変更するものとする。

10 前項により、登録選果こん包施設一覧表を変更した場合は、4から6及び8に準じて、速やかに変更後の登録選果こん包施設一覧表の通知等を行うものとする。


(保管施設の登録)
第4 登録選果こん包施設以外の保管施設(以下「保管施設」という。)で対象生果実の保管を行う場合は、保管施設の責任者は、保管施設登録申請書(第5号様式)を当該保管施設の所在する都道府県に提出するものとする。

2 都道府県は、前項の保管施設登録申請書を取りまとめ、各別紙の第12に掲げる期日までに、同第12に掲げる書類を添付して、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3 植物防疫官は、前項により保管施設登録申請書の提出を受けた場合であって、当該保管施設が次に掲げる登録要件を満たしていることを確認したときは、当該保管施設を登録保管施設として登録の上、登録保管施設一覧表(第6号様式)に記載し、当該登録保管施設一覧表を2年間保管するものとする。
(1)検疫対象有害動植物の侵入を防ぐ構造を有していること。
(2)定期的な清掃が行われており、その記録が保管されていること。
(3)夜間作業が行われる場合は、当該保管施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆により、ガ類の侵入を防止できること。ただし、検疫対象有害動植物にガ類を含まない対象生果実の保管施設については、この限りでない。
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、各別紙の第13に掲げる登録要件を満たすこと。

4 植物防疫官は、2の都道府県に対し、前項の登録保管施設一覧表から当該都道府県以外を所在地とする登録保管施設の情報を削除した一覧表を通知するものとする。

5 植物防疫所長は、3の登録保管施設一覧表について、各別紙の第14に掲げる期日までに、同第14に掲げる書類を添付して、植物防疫課長に提出するものとする。

6 植物防疫課長は、前項の登録保管施設一覧表を取りまとめ、各別紙の第15に掲げる期日までに、同第15に掲げる書類を添付して、輸入国の植物防疫機関に提出するものとする。

7 植物防疫課長は、輸入国の植物防疫機関から、登録保管施設について、情報提供の要請があった場合には、当該要請に応じて、必要な書類を提出するものとする。

8 植物防疫官は、3による登録後に、登録保管施設が3の登録要件を満たしていないことを確認した場合は、当該登録保管施設の責任者に対し、改善措置を指導するものとし、当該責任者がその指導に従わないときは、当該登録保管施設の登録を取り消し、3の登録保管施設一覧表を変更するものとする。

9 前項により、登録保管施設一覧表を変更した場合は、4から6に準じて、速やかに変更後の登録保管施設一覧表の通知等を行うものとする。


(低温処理施設の登録)
第5 対象生果実について、低温処理を行う施設(以下「低温処理施設」という。)の責任者は、低温処理施設登録申請書(第7号様式)を当該低温処理施設の所在する都道府県に提出するものとする。

2 都道府県は、前項の低温処理施設登録申請書を取りまとめ、各別紙の第16に掲げる期日までに、同第16に掲げる書類を添付して、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3 植物防疫官は、前項により低温処理施設登録申請書の提出を受けた場合であって、当該低温処理施設が各別紙の第17に定める登録要件を満たしていることを確認したときは、当該低温処理施設を登録低温処理施設として登録の上、登録低温処理施設一覧表(第8号様式)に記載し、当該登録低温処理施設一覧表を2年間保管するものとする。

4 植物防疫官は、都道府県に対し、前項の登録低温処理施設一覧表から当該都道府県以外を所在地とする登録低温処理施設の情報を削除した一覧表を通知するものとする。

5 植物防疫所長は、3の登録低温処理施設一覧表について、各別紙の第18に掲げる期日までに、同第18に掲げる書類を添付して、植物防疫課長に提出するものとする。

6 植物防疫課長は、前項の登録低温処理施設一覧表を取りまとめ、各別紙の第19に掲げる期日までに、同第19に掲げる書類を添付して、輸入国の植物防疫機関に提出するものとする。

7 植物防疫課長は、輸入国の植物防疫機関から、登録低温処理施設について、情報提供の要請があった場合には、当該要請に応じて、必要な書類を提出するものとする。

8 植物防疫官は、3による登録後に、当該登録低温処理施設が各別紙の第17の登録要件を満たしていないことが判明した場合は、当該登録低温処理施設の責任者に対し、改善措置を指導するものとし、当該責任者がその指導に従わないときは、当該登録低温処理施設の登録を取り消し、3の登録低温処理施設一覧表を変更するものとする。

9 前項により、登録低温処理施設一覧表を変更した場合は、4から6に準じて、速やかに変更後の登録低温処理施設一覧表の通知等を行うものとする。


(くん蒸処理施設の登録)
第6 対象生果実について、くん蒸処理を行う施設(以下「くん蒸処理施設」という。)の責任者は、くん蒸処理施設登録申請書(第9号様式)に各別紙の第20に掲げる書類を添付して、当該くん蒸処理施設の所在する都道府県に提出するものとする。

2 都道府県は、前項のくん蒸処理施設登録申請書を取りまとめ、各別紙の第20に掲げる期日までに、同第20に掲げる書類を添付して、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3 植物防疫官は、前項によりくん蒸処理施設登録申請書の提出を受けた場合であって、当該くん蒸処理施設が各別紙の第21に掲げる登録要件を満たしていることを確認したときは、当該くん蒸処理施設を登録くん蒸処理施設として登録の上、登録くん蒸処理施設一覧表(第10号様式)に記載し、当該登録くん蒸処理施設一覧表を2年間保管するものとする。

4 植物防疫官は、都道府県に対し、前項のくん蒸処理施設一覧表から当該都道府県以外を所在地とする登録くん蒸処理施設の情報を削除した一覧表を通知するものとする。

5 植物防疫所長は、3の登録くん蒸処理施設一覧表について、各別紙の第22に掲げる期日までに、同第22に掲げる書類を添付して、植物防疫課長に提出するものとする。

6 植物防疫課長は、くん蒸処理施設一覧表を取りまとめ、前項の各別紙の第23に掲げる期日までに、同第23に掲げる書類を添付して、輸入国の植物防疫機関に提出するものとする。

7 植物防疫課長は、輸入国の植物防疫機関から、登録くん蒸処理施設について、情報提供の要請があった場合には、当該要請に応じて、必要な書類を提出するものとする。

8 植物防疫官は、3による登録後に、当該登録くん蒸処理施設が各別紙の第21の登録要件を満たしていないことが判明した場合は、当該登録くん蒸処理施設の責任者に対し、改善措置を指導するものとし、その指導に従わないときは、当該登録くん蒸処理施設の登録を取り消し、3の登録くん蒸施設一覧表を変更するものとする。

9 前項により、くん蒸処理施設一覧表を変更した場合は、4から6に準じて、速やかに変更後のくん蒸処理施設一覧表の通知等を行うものとする。


(栽培地検査)
第7 対象生果実について、栽培地検査を受けようとする者(以下「栽培地検査申請者」という。)は、その受けようとする栽培地検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官又は栽培地検査の登録を行った登録検査機関(その登録に係る検査を行う区域に当該栽培地検査の実施場所を含むものに限る。)に対し、栽培地検査申請書(植物防疫官への申請にあっては輸出検査実施要領の様式第1号、登録検査機関への申請にあっては業務規程(法第10条の9第1項及び登録検査機関の登録等実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5910号消費・安全局長通知。以下「登録等実施要領」という。)第3の1に規定するものをいう。以下同じ。)に定める様式をいう。以下同じ。)を、各別紙の第23の2に掲げる期日までに、同第23の2に掲げる添付書類を添付して、原則として農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)を通じて提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、栽培地検査申請者が、第2の3の植物防疫所の植物防疫官に対して当該検査の申請を行う場合又は第2の2の都道府県が登録検査機関として対象生果実の栽培地検査に係る登録を行っている場合であって、当該都道府県に栽培地検査の申請を行う場合は、第2の2の生産園地・生産施設登録申請書の栽培地検査申請先欄に、次のとおり記載することにより、当該申請に代えることができるものとする。
(1)植物防疫官(第2の3の植物防疫所名)
(2)登録検査機関(第2の2の都道府県名)

3 前項の場合、栽培地検査申請者は、栽培地検査申請書に記載される記載に当たっての留意事項等を遵守し、検査試料を無償で提供することに同意するものとする。

4 栽培地検査申請者が、1又は2の栽培地検査申請書、生産園地・生産施設登録申請書及びその添付書類(以下「栽培地検査申請書等」という。)の記載内容を変更する場合には、直ちに修正した栽培地検査申請書等を、1又は2に準じて、植物防疫官又は登録検査機関に提出するものとする。

5 植物防疫官及び登録検査機関は、1、2又は前項の栽培地検査申請書等の確認の結果、必要があると認めた場合は、栽培地検査申請者に対しそれらの修正を求めるものとする。

6 植物防疫官は、前項の確認の結果、栽培地検査の申請を受け付けた場合は、提出された栽培地検査申請書又は生産園地・生産施設登録申請書に、申請番号として、自所の統計・担当所コードに、Fの英文字及び8桁の任意番号を続けたものを付すものとする。(例:000-F-00000001)

7 登録検査機関は、5による確認の結果、栽培地検査の申請を受け付けた場合は、提出された栽培地検査申請書又は生産園地・生産施設登録申請書に、業務規程に定める方式により申請番号を付すものとする。

8 補助員又は登録検査機関は、登録生産園地又は登録生産施設において、各別紙の第24の検査等を行い、その結果を各別紙の別記様式に定める検査成績表に記録するものとする。ただし、補助員が設置されていない場合は、植物防疫官が自ら当該検査等を実施し、検査成績表に記録するものとする。

9 補助員は、前項の検査成績表を、植物防疫官に提出するものとする。

10 植物防疫官は、前項の補助員から提出された検査成績表(8の検査を植物防疫官自ら実施した場合は、当該検査結果を記録した検査成績表)を、登録検査機関は8の検査成績表を踏まえて、各別紙の第25の検査等を実施し、当該検査の結果を検査成績表に記載するものとする。なお、植物防疫官は、当該検査の実施に際しては、補助員に立会いを求めることができる。

11 植物防疫官、補助員及び登録検査機関は、8又は10の検査等を実施する場合は、その日程を、あらかじめ栽培地検査申請者に通知するものとし、栽培地検査申請者又はその代理人は、これらの検査に立ち会うものとする。


(栽培地検査報告書の交付)
第8 植物防疫官又は登録検査機関は、第7の6又は7により申請を受け付けた栽培地検査申請書等に記載される対象生果実の登録生産園地又は登録生産施設が、第7の10の検査成績表(ただし、第7の10を適用しない対象生果実の場合は、第7の8又は9の検査成績表。)により、次に掲げる要件を全て満たすかどうかの確認を行い、全て満たす場合にあっては適合、いずれかを満たさない場合にあっては不適合と栽培地検査報告書(植物防疫官にあっては輸出検査実施要領様式第8号、登録検査機関にあっては業務規程に定める様式によるものであって、電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載し、第7の1又は2の栽培地検査申請者に対し、交付するものとする。
(1)高リスク有害動植物が確認されないこと。
(2)中リスク有害動植物が確認されないこと又は中リスク有害動植物が低密度であること(防除措置により低密度となった場合を含む。)。
(3)各別紙の第4の登録要件を満たしていること。
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、各別紙の第26に掲げる要件を満たしていること。

2 植物防疫官及び登録検査機関は、栽培地検査報告書の備考欄に、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1)登録生産園地又は登録生産施設の登録番号
(2)(1)に掲げるもののほか、各別紙の第27に掲げる内容


(栽培地検査結果による登録の取消し)
第9 補助員又は登録検査機関は、第7の8の検査等により各別紙の第28に掲げる有害動植物を確認した場合は、その旨を当該栽培地検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に速やかに報告するものとする。

2 植物防疫官は、前項の報告又は第7の10の検査等において、各別紙の第28に掲げる有害動植物を確認した場合は、同第28に掲げる措置を行うものとする。

3 各別紙の第28の措置として、生産園地又は生産施設の登録が取り消された場合は、第2の6から9に準じて、速やかに変更後の登録生産園地・登録生産施設一覧表の通知等を行うものとする。


(収穫に当たっての遵守事項)
第10 生産者は、登録生産園地又は登録生産施設において対象生果実を収穫及び運搬等をする際には、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)対象生果実とそれ以外の生果実の収穫作業を同時に行わないこと。
(2)異常果実を徹底して除去すること。
(3)収穫した対象生果実を運搬する際は、トレーサビリティが保たれる方法で運搬すること。


(選果こん包の実施)
第11 登録選果こん包施設における対象生果実の選果こん包等は、次に掲げる内容により実施するものとする。
(1)登録生産園地又は登録生産施設で生産された対象生果実を選果すること。
(2)選果こん包作業の開始前に登録選果こん包施設の清掃を行うこと。
(3)登録選果こん包施設に異常果実、土、枝葉の混入がないようにすること。
(4)異常果実等が発見された場合には、選別後直ちに登録選果こん包施設外へ搬出し、廃棄すること。
(5)対象生果実とそれ以外の生果実の選果こん包を同時に行わないこと。
(6)対象生果実とそれ以外の生果実を隔離して保管及び輸送すること。
(7)夜間に選果こん包等を実施する場合は、登録選果こん包施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆により、ガ類の侵入防止措置を講ずること。ただし、検疫対象有害動植物にガ類を含まない対象生果実のこん包施設については、この限りでない。
(8)対象生果実のこん包に用いる容器包装は、未使用で清潔であること。
(9)(1)から(8)までに掲げるもののほか、各別紙の第29に掲げる内容を実施すること。

2 登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が前項に掲げる内容を全て満たして行われたと認める場合は、選果こん包実施報告書(第11号様式。以下「実施報告書」という。)を、対象生果実の輸出者(選果こん包の実施依頼者を含む。)等に交付するものとする。

3 登録選果こん包施設の責任者は、前項の選果こん包実施報告書の写しを、当該登録選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に、原則としてeMAFFを通じて提出するものとする。なお、登録選果こん包施設の責任者が、第15の1の目視検査申請者として目視検査申請を行う場合は、目視検査申請時の選果こん包実施報告書の写しの提出をもって、当該選果こん包実施報告書が登録選果こん包施設の責任者から、植物防疫官へ提出されたものとする。

4 選果技術員は、登録選果こん包施設において、各別紙の第30に掲げる有害動植物の発生を認めた場合は、速やかに当該登録選果こん包施設の責任者及び登録選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に対し、その旨を報告するものとする。

5 植物防疫官が、前項による報告を受けた場合であって、当該動植物が各別紙の第30に掲げる有害動植物であると認めるときは、同第30に掲げる措置を行うものとする。

6 各別紙の第30の措置として、登録生産園地・登録生産施設一覧表又は登録選果こん包施設一覧表を変更した場合は、第2の6から9又は第3の4から6及び8に準じて、速やかに変更後の登録生産園地・登録生産施設一覧表又は登録保管施設一覧表の通知等を行うものとする。


(低温処理の実施)
第12 対象生果実の低温処理は、登録低温処理施設において、各別紙の第31に掲げる内容(植物防疫官又は登録検査機関の立会の要否、低温処理条件等をいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 登録低温処理施設の責任者又は低温処理の実施者は、低温処理が各別紙の第31に掲げる内容を全て満たして行われたと判断した場合には、当該低温処理の内容が記載された低温処理実施記録表(第12号様式)を作成し、低温処理の実施を依頼した者等に交付するものとする。


(くん蒸処理の実施)
第13 対象生果実のくん蒸処理は、登録くん蒸処理施設において、各別紙の第32に掲げる内容(植物防疫官又は登録検査機関の立会の要否、くん蒸処理条件等をいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 登録くん蒸処理施設の責任者又はくん蒸処理を実施した者は、当該くん蒸処理が各別紙第32に掲げる内容を全て満たして行われたと判断した場合には、その内容が記載されたくん蒸処理実施記録表(第13号様式)を作成し、当該くん蒸処理の実施を依頼した者等に交付するものとする。


(消毒検査及び精密検査)
第14 各別紙の第31に掲げる内容による低温処理、同第32に掲げる内容によるくん蒸処理若しくは同第33に掲げる内容(植物防疫官又は登録検査機関の立会の要否、消毒条件等をいう。以下同じ。)による消毒に係る検査(規程第1条第2号の消毒に関する検査をいう。以下「消毒検査」という。)又は同第34に掲げる内容による精密検査(規程第1条第3号の遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査をいう。以下同じ。)を受けようとする者(以下「消毒検査又は精密検査の申請者」という。)は、その受けようとする検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官又はその受けようとする検査の検査区分について登録をされている登録検査機関(その登録に係る検査を行う区域に当該消毒検査又は精密検査の実施場所を含むものに限る。)に対し、消毒検査申請書(植物防疫官への申請にあっては輸出検査実施要領様式第2号、登録検査機関への申請にあっては業務規程に定める様式をいう。以下同じ。)又は精密検査申請書(植物防疫官への申請にあっては輸出検査実施要領様式第3号、登録検査機関への申請にあっては業務規程に定める様式をいう。以下同じ。)を、同第35に掲げる書類を添付して、原則としてeMAFFを通じて提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消毒検査又は精密検査の申請が、第16の1の植物検疫証明書の交付の申請と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合は、規則第23条の規定による検査申請書(規則第12号様式。以下「輸出検査申請書」という。)の備考欄(輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「NACCS」という。)にあっては、記事
欄。次項において同じ。)に消毒検査申請書又は精密検査申請書に定める事項を転記することをもって当該申請に代えることができるものとする。

3 前項の場合、消毒検査又は精密検査の申請者は、輸出検査実施要領又は業務規程で定める消毒検査申請書又は精密検査申請書に記載される記載に当たっての留意事項等を遵守するものとし、検査試料を無償で提供することに同意するものとする。

4 消毒検査又は精密検査の申請者が、1又は2の消毒検査申請書、精密検査申請書、輸出検査申請書及びその添付書類(以下「消毒検査申請書等」という。)の記載内容を変更する場合には、直ちに修正した消毒検査申請書等を、1又は2に準じて、当該植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に提出するものとする。

5 植物防疫官又は登録検査機関は、1、2又は前項の消毒検査申請書等の確認を行い、必要があると認めた場合は、消毒検査又は精密検査の申請者に対し、それらの修正を求めるものとする。

6 植物防疫官は、前項の確認の結果、消毒検査又は精密検査の申請を受け付けた場合は、提出された消毒検査申請書、精密検査申請書又は輸出検査申請書に、申請番号として、自所の統計・担当所コードに、消毒検査はG、精密検査はHの英文字及び8桁の任意番号を続けたものを付すものとする。(例:000-G-00000001)

7 登録検査機関は、5の確認の結果、消毒検査又は精密検査の申請を受け付けた場合は、提出された消毒検査申請書又は精密検査申請書に、業務規程に定める方式により申請番号を付すものとする。

8 植物防疫官又は登録検査機関は、消毒検査又は精密検査の申請者に、あらかじめ消毒検査又は精密検査を実施する期日、場所並びに立会いを要する場合にはその旨及びその際に必要となる措置の内容を、原則eMAFFを通じて通知するものとする。

9 植物防疫官又は登録検査機関は、消毒検査又は精密検査の結果、6又は7により申請を受け付けた消毒検査申請書、精密検査申請書又は輸出検査申請書に記載の番号が付された行ごとに、対象生果実が当該消毒検査又は精密検査の内容に適合しているかの確認を行い、適合又は不適合の結果を消毒検査報告書又は精密検査報告書(植物防疫官にあっては輸出検査実施要領様式第9号又は第10号、登録検査機関にあっては業務規程に定める様式によるものであって、電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載するものとする。

10 植物防疫官又は登録検査機関は、前項の消毒検査報告書又は精密検査報告書を消毒検査又は精密検査の申請者に対し、原則としてeMAFFを通じて交付するものとする。ただし、2により、これらの検査の申請が第16の1の植物検疫証明書の交付の申請と併せて行われた場合であって、NACCS等により消毒検査報告書又は精密検査報告書に記載すべき事項の記録が行われているときは、この交付を要しない。


(目視検査)
第15 規程第1条第4号の植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査(以下「目視検査」という。)を受けようとする者(以下「目視検査申請者」という。)は、その受けようとする目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官又は目視検査の登録を行った登録検査機関(その登録に係る検査を行う区域に当該目視検査の実施場所を含むものに限る。)に対し、目視検査申請書(植物防疫官への申請にあっては輸出検査実施要領様式第4号、登録検査機関への申請にあっては業務規程に定める様式をいう。以下同じ。)に、各別紙の第36に掲げる書類を添付して、原則としてeMAFFを通じて提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、目視検査申請が、第16の1の植物検疫証明書の交付の申請と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合は、輸出検査申請書の提出をもって当該申請に代えることができるものとする。

3 前項の場合、目視検査申請者は、目視検査申請書に記載される記載に当たっての留意事項等を遵守し、検査試料を無償で提供することに同意するものとする。

4 目視検査申請者が、1又は2の目視検査申請書、輸出検査申請書又はその添付書類(以下「目視検査申請書等」という。)の記載内容を変更する場合には、直ちに修正した目視検査申請書等を、1又は2に準じて、当該植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に提出するものとする。

5 植物防疫官又は登録検査機関は、1、2又は前項の目視検査申請書等の確認を行い、必要があると認めた場合は、目視検査申請者に対しそれらの修正を求めるものとする。

6 植物防疫官は、前項の確認の結果、目視検査の申請を受け付けた場合は、提出された目視検査申請書又は輸出検査申請書に、申請番号として、自所の統計・担当所コードに、Iの英文字及び8桁の任意番号を続けたものを付すものとする。(例:000-I-00000001)

7 登録検査機関は、5の確認の結果、目視検査の申請を受け付けた場合は、提出された目視検査申請書に、業務規程に定める方式により申請番号を付すものとする

8 植物防疫官又は登録検査機関は、目視検査申請者に、あらかじめ目視検査を実施する期日、場所並びに立会いを要する旨及びその際に必要となる措置の内容を、原則eMAFFを通じて通知するものとする。

9 目視検査は、次に掲げる内容により実施するものとする。
(1)十分な明るさを確保した上で、他の荷口と混ざらないように配慮の上実施するものとする。
(2)集荷地で実施する場合は、安全に実施できるよう、目視検査申請者又はその代理人に対し必要な指示をするものとする。
(3)目視検査申請書に記載された梱数、数量、表示等が、申請荷口と同一であることを確認するものとする。
(4)輸出時の荷姿の状態を確認するとともに、各別紙の第37に規定する検査荷口から、検査抽出数量を無作為に抽出し、有害動植物、土、茎葉等の有無について目視で確認するものとする。

10 目視検査の適合の基準は、次のとおりとする。
(1)検疫対象有害動植物が認められないこと。
(2)土、枝葉等の混入がないこと。
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、各別紙の第38に掲げる基準を満たすこと。

11 植物防疫官又は登録検査機関は、検査荷口ごとに、対象生果実が前項の基準に適合しているかの確認を行い、その結果を記載した目視検査報告書(植物防疫官にあっては輸出検査実施要領第11号、登録検査機関にあっては業務規程に定める様式によるものであって、電磁的記録を含む。以下同じ。)を目視検査申請者に交付するものとする。ただし、2により、目視検査の申請が第16の1の植物検疫証明書の交付の申請に併せて行われた場合であって、NACCS等により目視検査報告書に記載すべき事項の記録が行われている場合には、この交付を要しない。
12 登録検査機関は、目視検査により各別紙の第39に掲げる有害動植物を確認した場合は、速やかにその旨を当該目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に報告するものとする。

13 植物防疫官が、前項の報告又は自ら実施する目視検査において、各別紙の第39に掲げる有害動植物を確認した場合は、同第39に掲げる措置を行うものとする。

14 各別紙の第39の措置として、登録生産園地・登録生産施設一覧表又は登録選果こん包施設一覧表を変更した場合は、第2の6から9又は第3の4から6及び8に準じて、速やかに変更後の登録生産園地・登録生産施設一覧表又は登録選果こん包施設一覧表の通知等を行うものとする。


(植物検疫証明書の交付)
第16 法第10条第3項に基づく植物検疫証明書の交付を受けようとする者(以下「植物等輸出検査申請者」という。)は、交付を希望する植物防疫所の植物防疫官に対し、輸出検査申請書(規則第12号様式(イ))に、各別紙の第40に掲げる書類を添付し、原則としてNACCSを通じて提出するものとする。

2 植物防疫官は、目視検査報告書の交付の日から14日を超える植物等について植物検疫証明書の交付の申請があった場合であって、その交付の申請が当該目視検査報告書の交付の日から14日を超えたことについて合理的な理由が認められないときは、当該目視検査報告書の交付を取り消し、又は登録検査機関が交付を行った場合には当該登録検査機関に対し、交付の取消しを指示するものとする。このとき、植物等輸出検査申請者から再度、目視検査の申請がなされたときは、植物防疫官は第15により目視検査を実施するものとする。

3 植物防疫官は、1の輸出検査申請書及び添付書類(以下「輸出検査申請書等」という。)について、次に掲げる事項について確認を行い、必要があると認めたときは、植物等輸出検査申請者に対し輸出検査申請書等の修正を求めるものとする。
(1)輸出検査申請書の提出に併せて消毒検査、精密検査又は目視検査の申請が行われていない場合は、栽培地検査報告書、消毒検査報告書、精密検査報告書又は目視検査報告書に記載されている内容が、輸入国が要求する検査内容を満たしていること。
(2)第14の2又は第15の2により、消毒検査、精密検査又は目視検査の申請が輸出検査申請書の提出に併せて行われている場合であって、輸入国が栽培地検査を要求しているときは、栽培地検査報告書に記載されている内容が、輸入国が要求する検査内容を満たし、かつ、これらの検査の実施により、輸入国が要求する検査内容を満たすこと。なお、この場合は、第14又は第15により消毒検査、精密検査又は目視検査について必要な手続を行うものとする。

4 植物防疫官は、前項の確認の結果、植物検疫証明書の交付の申請を受け付けた場合は、NACCSで払い出された番号を当該輸出検査申請書の該当欄に付し、受付番号とする。

5 植物防疫官は、前項の場合、かつ、3の(2)により消毒検査、精密検査又は目視検査を実施した場合は、これらの検査を実施した対象生果実等が輸入国の要求する基準を全て満たすと認めるときは、各別紙の第41を参考に追記を行い、植物等輸出検査申請者に、法第10条第3項に基づき植物検疫証明書(規則第13号様式)を交付するものとする。


(輸入国の検査官の査察要請等)
第17 輸出者、生産者又は生産者団体の責任者等は、各別紙の第42に掲げる内容の輸入国植物防疫機関の検査官の査察について、当該検査官の招へい要請を都道府県に輸入国植物防疫機関の招へい要請書(第14号様式。以下「要請書」という。)により提出するものとする。

2 都道府県(都道府県から招へいに係る事務の委任を受けた関係団体を含む。)は、前項の要請書を取りまとめ、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に各別紙の第43に掲げる期日までに提出するものとする。

3 植物防疫課長に対して、輸入国植物防疫機関から、査察が必要との通知があった場合は、必要に応じて、査察の対応を行うこととし、植物防疫課長は、管轄する都道府県を経由して、輸出者、生産者又は生産者団体の責任者及び都道府県に対し、1及び前項に準じて、要請書を提出するよう指示するものとする。

4 1の輸出者、生産者又は生産者団体の責任者等は、輸入国植物防疫機関の検査官の招へいに係る費用(往復航空運賃、日本国内移動費、通訳に係る費用、滞在費、送迎に係
る費用等)を負担し、招へいに係る事務を行うものとする。なお、当該招へいに係る事務について、関係団体に委任する場合は、その旨を1の要請書に記載すること。

5 植物防疫所長は、2の要請書について、速やかに植物防疫課長に報告するものとする。

6 植物防疫課長は、各別紙の第44に掲げる期日までに、輸入国に対し、輸入国植物防疫機関の検査官の招へいを要請するものとする。

7 植物防疫課長は、輸入国植物防疫機関の検査官の査察に関して、都道府県を経由して、事前に登録生産園地、登録選果こん包施設等の責任者、都道府県等に対して日程等の通知を行うとともに、当該都道府県を管轄する植物防疫所長に、植物防疫官を同行させるよう通知するものとする。


(輸送方法)
第18 対象生果実は、船積み貨物又は航空貨物として輸送するものとし、輸送に際しては、有害動植物の付着がないように留意するものとする。


(不正行為が確認された場合の措置)
第19 登録検査機関は、消毒検査報告書、精密検査報告書又は目視検査報告書の交付に当たって、申請者等の文書の偽造、虚偽の報告等不正行為の疑いがあることを確認した場合は、速やかに当該検査報告書を交付した事務所の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に報告するものとする。

2 植物防疫官は、前項により報告を受けた場合及び栽培地検査報告書、消毒検査報告書、精密検査報告書、目視検査報告書又は植物検疫証明書の交付に当たって、申請者等の文書の偽造、虚偽の報告等の不正行為を確認した場合は、植物防疫課に報告の上、必要に応じ、該当する登録生産園地、登録生産施設、登録選果こん包施設、登録保管施設、登録低温処理施設又は登録くん蒸処理施設の登録の取消等の手続きを行うものとする。


(その他)
第20 第2の生産園地・生産施設登録申請書、第3の選果こん包施設登録申請書、第4の保管施設登録申請書、第5の低温処理施設登録申請書並びに第6のくん蒸処理施設登録申請書の都道府県への提出、植物防疫官への提出等の手続については、eMAFFを用いて実施することができる。

2 第1から第19までに定めるもののほか、対象生果実に関する事項は、各別紙の第45に定めるところによる。


附 則
(施行期日)
第1 この要領は、令和5年9月6日から施行する。


(経過措置)
第2 この通知の施行日前にこの通知による廃止前の米国向けうんしゅうみかん生果実輸出検疫実施要領(令和2年3月4日付け元消安第号5031号農林水産省消費・安全局長通知)、アメリカ合衆国向けかき輸出検査実施要領(平成30年3月1日付け29消安第6015号農林水産省消費・安全局長通知)、米国向けなし検疫実施要領(平成2年3月15日付け2農蚕第1244号農林水産省農蚕園芸局長通達)、インド向けりんごの生果実実施要領(令和4年4月28日付け4消安第649号農林水産省消費・安全局長通知)、オーストラリア向けいちご輸出検疫実施要領(令和3年3月30日付け2消安第6156号農林水産省消費・安全局長通知)、オーストラリア向けかき輸出検疫実施要領(平成30年8月6日付け30消安第1889号農林水産省消費・安全局長通知)、オーストラリア向け輸出ぶどう検疫実施要領(平成27年3月24日付け26消安第6522号農林水産省消費・安全局長通知)、カナダ向け輸出りんご検疫実施要領(平成30年7月5日付け30消安第1510号農林水産省消費・安全局長通知)、ベトナム向け輸出うんしゅうみかん検疫実施要領(令和3年10月1日付け3消安第3425号農林水産省消費・安全局長通知)、ベトナム向け輸出なし検疫実施要領(平成29年3月7日付け28消安第5333号農林水産省消費・安全局長通知)及びベトナム向け輸出りんご検疫実施要領(平成28年3月11日付け27消安第5673号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき登録された生産園地、生産施設、選果こん包施設、保管施設、低温処理施設及びくん蒸処理施設については、この通知により登録されたものとみなす。

2 この通知の施行の際現に行われているこの通知による廃止前の米国向けうんしゅうみかん生果実輸出検疫実施要領、アメリカ合衆国向けかき輸出検査実施要領、米国向けなし検疫実施要領、インド向けりんごの生果実実施要領、オーストラリア向けいちご輸出検疫実施要領、オーストラリア向けかき輸出検疫実施要領、オーストラリア向け輸出ぶどう検疫実施要領、カナダ向け輸出りんご検疫実施要領、ベトナム向け輸出うんしゅうみかん検疫実施要領、ベトナム向け輸出なし検疫実施要領及びベトナム向け輸出りんご検疫実施要領に基づく生産園地、生産施設、選果こん包施設、保管施設、低温処理施設及びくん蒸処理施設の登録、選果こん包、低温処理及びくん蒸処理、栽培地検査、消毒検査、精密検査及び目視検査並びに植物検疫証明書の発給に係る手続については、なお従前の例によることができる。


附 則
(施行期日)
第1 この通知は、令和6年7月23日から施行する。


(経過措置)
第2 この通知の施行日前にこの通知による廃止前のタイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領(平成31年3月31日付け30消安第5305号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき登録された生産園地、選果こん包施設については、この通知により登録されたものとみなす。

2 この通知の施行の際現に行われているこの通知による廃止前のタイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領に基づく生産園地、選果こん包施設、目視検査及び植物検疫証明書の発給に係る手続については、なお従前の例によることができる。



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様式1~14(Word版)
別紙1米国向け(うんしゅうみかん、かき、なし)(Word版)
別紙2インド向け(りんご)(Word版)
別紙3オーストラリア向け(いちご、かき、ぶどう)(Word版)
別紙4カナダ向け(りんご)(Word版)
別紙5ベトナム向け(うんしゅうみかん、なし、りんご)(Word版)
別紙6タイ向け(りんご等)(Word版)
別紙7ニュージーランド向け(かんきつ)(Word版) 
別紙8フィリピン向け(いちご)(Word版)