沿革
令和5年2月20日 4消安第5910号
令和5年4月18日 4消安第5910号-1
(総則)
第1 植物防疫法(昭和25 年法律第151 号。以下「法」という。)第10 条の2から第10 条の18 までにおける登録検査機関の登録及び登録に係る所要の規定の実施に当たっては、法及び植物防疫法施行規則(昭和25 年農林省令第73 号。以下「規則」という。)並びに農林水産省行政文書決裁規則(平成12年農林水産省訓令第14 号。以下「文書決裁規則」という。)第7条第1項に基づくほか、以下に定めるところによる。
2 法第10 条の2の規定に基づき登録検査機関の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)等が行う申請、植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)が消費・安全局長に対して行う報告及び農林水産大臣が登録申請者等に行う通知については、原則として農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)により行うものとする。
(登録検査機関の登録の申請)
第2 登録申請者は、別紙「登録検査機関の登録申請等手続マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を参考に、規則第30 条の規定に基づき、申請書(規則別記第14 号様式)及び添付書類(以下「登録申請書等」という。)を作成し、その所在地を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含み、支所又は出張所を除く。以下同じ。)に提出するものとする。
2 植物防疫所の植物防疫官は、前項により登録申請書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、別添「登録検査機関審査表」(以下「審査表」という。)の該当の欄に必要事項を記載することにより、その結果をとりまとめるものとする。
(1) 書面による確認
(ア) 登録申請書等の記載内容
(イ) 法第10 条の4各号に掲げる基準
ア) 検査員が別表1に掲げる基準を満たすこと。
イ) 検査に用いる機械器具その他の設備が別表2に掲げる基準を満たすこと。
ウ) 検査業務を実施する体制が別表3に掲げる基準を満たすこと。
(2) 登録申請者の事務所への実地検査
3 植物防疫所長は、前項の審査表及び登録申請書等を、様式第1号により消費・安全局長に報告するものとする。
4 消費・安全局長は、前項の報告により、当該登録申請者が法第10 条の3各号のいずれかに該当せず、かつ、法第10 条の4第1項各号に規定する要件の全てに適合していると認めるときは、当該登録申請者(登録免許税法(昭和42 年法律第35 号)別表第2により非課税法人(以下「非課税法人」という。)とされている者を除く。)に対し、様式第2号により登録免許税の納付に関する通知を行うものとする。ただし、非課税法人については、8に従い登録台帳(規則別記第15 号様式)への記帳や通知等を行うものとする。
5 消費・安全局長は、3の報告により、当該登録申請者が法第10 条の3各号のいずれかに該当し、又は法第10 条の4第1項各号に規定する要件に適合していないと認めるときは、登録を拒否し、その旨を様式第3号により当該登録申請者に通知するものとする。
6 登録申請者は、4の通知を受けたときは、登録免許税を納付し、当該納付に係る領収証書の原本を直接又は郵送により、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものする。
7 植物防疫所長は、前項の領収証書の原本を受領したときは、審査表により当該領収証書の記載事項を確認し、問題ないと認めるときは、受領した旨を様式第4号により消費・安全局長に報告するものとする。
8 消費・安全局長は、前項の報告を受けたときは、法第10 条の4第2項及び規則第31 条の5の規定に基づき、登録台帳に記帳の上、登録が行われた旨を様式第5号により当該登録申請者に通知するとともに、法第10 条の4第3項の規定に基づき公示するものとする。非課税法人である登録申請者についても同様とする。
(業務規程の認可の申請)
第3 法第10 条の9第1項前段に基づき業務規程の認可を受けようとする登録検査機関(以下「認可申請者」という。)は、マニュアルを参考に、規則第31 条の10 第1項の規定に基づき、申請書(規則別記第18 号様式)及び業務規程(以下「認可申請書等」という。)を作成するものとする。
2 認可申請者は、規則第31 条の11 の規定に基づき、業務規程に別表4の記載内容を定めるものとする。
3 認可申請者は、前2項により認可申請書等を作成したときは、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。なお、当該認可申請書等の提出は、第2の登録を受ける前であっても、事前提出を行うことができるものとする。
4 植物防疫所の植物防疫官は、前項の認可申請書等の提出又は事前提出を受けたときは、審査表の該当の欄に必要事項を記載することにより、業務規程に別表4の記載内容が漏れなく記載されていることを確認する。
5 植物防疫所長は、前項の審査表及び認可申請書等を、様式第6号により消費・安全局長に報告するものとする。
6 消費・安全局長は、前項の報告を受け、当該認可申請書等の記載内容に不備がないものと認めるときは、業務規程を認可し、様式第7号により、当該認可申請者に通知するものとする。
7 消費・安全局長は、5の報告を受け、当該認可申請書等の記載内容に不備を認める場合には、補正を求め、又は認可を拒否し、認可を拒否した旨を様式第8号により当該認可申請者に通知するものとする。
(登録検査機関の変更登録の申請)
第4 法第10 条の6第2項の規定に基づき検査の区分を変更又は追加しようとする登録検査機関(以下「変更登録申請者」という。)は、規則第31 条の7の規定に基づき、申請書(規則別記第16 号様式)及び添付書類(以下「変更登録申請書等」という。)を作成し、その所在地を管轄する植物防疫所に提出する。
2 植物防疫所の植物防疫官は、前項により変更登録申請書等の提出を受けたときは、第2の2に準じ、変更登録申請書等の確認及び登録検査機関の事務所に対する実地検査を実施し、審査表の該当の欄にその結果を取りまとめるものとする。
3 植物防疫所長は、前項の審査表及び変更登録申請書等を、様式第1号により消費・安全局長に報告するものとする。
4 消費・安全局長は、第2の4に準じ、変更登録申請者が法第10 条の6第3項の規定により準用する法第10 条の3各号のいずれかに該当せず、かつ、法第10 条の6第3項の規定により準用する法第10条の4第1項各号に規定する要件の全てに適合していると認めるときは、様式第2号による通知を行うものとする。
5 消費・安全局長は、第2の5に準じ、法第10 条の6第3項の規定により準用する法第10 条の3各号のいずれかに該当し、又は法第10 条の6第3項の規定により準用する法第10 条の4第1項各号に規定する要件に適合していないと認めるときは様式第3号による通知を行うものとする。
6 変更登録申請者は、4の通知を受けたときは、第2の6に準じ、登録免許税を納付し、当該納付に係る領収証書の原本を直接又は郵送により、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものする。
7 植物防疫所長は、前項の領収証書の原本を受領したときは、第2の7に準じ、その旨を様式第4号により消費・安全局長に報告するものとする。
8 消費・安全局長は、前項の報告を受けたときは、第2の8に準じ、登録台帳を補正の上、変更登録が行われた旨を様式第5号により当該変更登録申請者に通知するとともに、法第10 条の6第3項により準用する法第10 条の4第3項の規定に基づき公示するものとする。
(登録検査機関の登録事項の変更の届出)
第5 法第10 条の8第1項の規定に基づき登録事項を変更しようとする登録検査機関(以下「登録事項変更申請者」という。)は、変更しようとする日の14 日前までに、規則第31 条の9の規定に基づき、届出書(規則別記第17 号様式)を、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。
2 植物防疫所長は、前項により届出書の提出を受けたときは、様式第1号により当該届出書を消費・安全局長に報告するものとする。ただし、変更される内容が規則第31 条の5の1により規定する検査業務の概要である場合は、植物防疫所の植物防疫官は、登録事項変更申請者が当該業務を実施するために必要な機械器具・設備を有することを確認するとともに、必要であると認めるときは、実地検査を実施し、植物防疫所長は、これらの結果を取りまとめ、当該届出書と併せて消費・安全局長に報告するものとする。
3 消費・安全局長は、当該届出書の記載内容に不備がないものと認めるときは、登録台帳を補正の上、様式第5号により当該登録事項変更申請者に登録事項の変更を行った旨を通知するとともに、法第10 条の8第2項の規定に基づき公示するものとする。なお、当該届出書の記載内容に不備があると認める場合は、当該登録事項変更申請者に補正を求めるものとする。
(登録検査機関の登録の更新申請)
第6 法第10 条の5の規定に基づき登録の更新を受けようとする登録検査機関(以下「登録更新申請者」という。)は、規則第31 条の6の規定により読み替えて準用する規則第30 条の規定に基づき、申請書(規則別記第14 号様式)及び添付書類(規則第30 条第2項第4号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除いたもの)(以下「登録更新申請書等」という。)を作成し、当該登録検査機関がその効力を失う30 日前までに、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。
2 植物防疫所の植物防疫官は、前項の登録更新申請書等の提出を受けたときは、第2の2に準じ、登録更新申請書等の確認及び登録検査機関の事務所に対する実地検査を実施し、審査表の該当の欄にその結果を取りまとめるものとする。
3 植物防疫所長は、前項の審査表及び登録更新申請書等を、様式第1号により消費・安全局長に報告するものとする。
4 消費・安全局長は、当該登録更新申請者が法第10 条の5第2項の規定により準用する法第10 条の3各号のいずれかに該当せず、かつ、法第10 条の5第2項の規定により準用する法第10 条の4第1項各号に規定する要件の全てに適合していると認めるときは、登録台帳に補正の上、様式第5号により登録検査機関に登録の更新が完了した旨を通知するとともに、法第10 条の5第2項の規定により準用する法第10 条の4第3項の規定に基づき公示するものとする。
5 消費・安全局長は、当該登録更新申請者が法第10 条の5第2項の規定により準用する法第10 条の3各号のいずれかに該当し、又は法第10 条の5第2項の規定により準用する法第10 条の4第1項各号に規定する要件に適合していないと認めるときは、様式第3号により当該登録更新申請者に通知するものとする。
6 消費・安全局長は、登録検査機関が、期限までに登録更新申請書等を提出せず、登録検査機関の効力が失われた場合は、その旨を法第10 条の5第3項の規定に基づき公示するものとする。
(業務規程の変更認可の申請)
第7 法第10 条の9第1項後段の規定に基づき業務規程の変更の認可を受けようとする登録検査機関は、規則第31 条の10 第2項の規定に基づき、申請書(規則別記第19 号様式)及び変更後の業務規程(以下「変更認可申請書等」という。)を作成し、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。
2 植物防疫所の植物防疫官は、前項の変更認可申請書等の提出を受けたときは、第3の4に準じ、審査表の該当の欄に必要事項を記載することにより、当該業務規程の変更後も別表4の記載内容が漏れなく記載されていることを確認するものとする。
3 植物防疫所長は、前項の審査表及び変更認可申請書等を、様式第6号により消費・安全局長に報告するものとする。
4 消費・安全局長は、前項の報告を受けたときは、当該変更認可申請書等に不備がないものと認める場合には、業務規程の変更の認可を行うこととし、様式第7号により当該登録検査機関に通知するものとする。
5 消費・安全局長は、3の報告を受け、当該変更認可申請書等に不備を認める場合には、第3の7に準じ、補正を求め、又は認可を拒否し、認可を拒否した旨を様式第8号により当該登録検査機関に通知するものとする。
(業務の休廃止の許可に係る申請)
第8 法第10 条の10 第1項の規定に基づき、検査業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の許可を受けようとする登録検査機関は、規則第31 条の12 の規定に基づき、申請書(規則別記第20 号様式。以下「休廃止許可申請書」という。)を、当該休止又は廃止の予定日から起算して30 日前までに、その所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。ただし、休止の許可を受けようとする登録検査機関にあっては、当該申請書に検査業務を再開する日を記載するものとする。
2 植物防疫所長は、前項の休廃止許可申請書の提出を受けたときは、様式第9号により消費・安全局長に報告するものとする。
3 消費・安全局長は、前項の報告により、当該登録検査機関の業務の休廃止を許可する場合は、様式第10 号により当該登録検査機関に通知するとともに、法第10 条の10 第2項の規定に基づき公示するものとする。
4 消費・安全局長は、2の報告により、当該登録検査機関の業務の休廃止を許可しない場合は、様式第11 号により当該登録検査機関に通知するものとする。
(業務の再開に係る通知)
第9 検査業務の全部又は一部を休止している登録検査機関が、検査業務を再開する場合は、第8の第項1のただし書きによる検査業務を再開する日から起算して14 日前までに、様式第12 号によりその所在地を管轄する植物防疫所に提出するものとする。
2 植物防疫所長は、前項により提出を受けたときは、様式第13 号により消費・安全局長に報告するものとする。
3 消費・安全局長は、前項により報告を受けたときは、様式第14 号により当該登録検査機関に通知するものとする。
4 業務を休止している登録検査機関が、休止期間を延長する場合は、第8に準じて、休廃止許可申請書を、第8の1ただし書きにより、休廃止許可申請書に記載した業務を再開する日から起算して30日前までに、所在地を管轄する植物防疫所長に提出するものとする。
本文(印刷用)
別表1~4・様式1~14
(別紙)登録検査機関の登録申請等手続きマニュアル
(別添)審査表