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植物防疫所

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 タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領

沿革
令和元年12月5日付け元消安第2542
令和3年1月12日 2消安第4283号

第 1  趣旨

1  タイへ輸出するメロン、すいか、きゅうり及びトマトの生果実(以下「タイ向けメロン等の生果実」という。)について、タイ向けメロン等の生果実の生産者(以下「生産者」という。)及び選果こん包施設の責任者等が実施する園地管理、収穫、選果こん包等が関係法令に従って適切に実施されることを確保するほか、植物防疫官が行う検疫を斉一に実施することをもって、我が国からのタイ向けメロン等の生果実の円滑な輸出を確保するため、本要領を定める。

2  タイ向けメロン等の生果実の検疫は、植物防疫法(昭和25年法律第151号)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び輸出植物検疫規程(昭和25年8月4日農林省告示第231号)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。

第 2  定義

   この要領において、「メロン」とは商業的に生産されるCucumis meloをいい、「すいか」とは商業的に生産されるCitrullus lanatusをいい、「きゅうり」とは商業的に生産されるCucumis sativusをいい、「トマト」とは商業的に生産されるSolanum lycopersicumをいう。

第 3  補助員の設置

1  植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、植物防疫官による第6の3の登録生産園地におけるカボチャミバエに対する発生調査を実施させるため、病害虫に関する知識を有し、かつ、タイ向けメロン等の生果実の売買に直接利害関係を有しない者をタイ向けメロン等の生果実調査補助員(以下「補助員」という。)として、第1号様式による辞令を交付して委嘱できるものとする。

2  補助員は、タイ向けメロン等の生果実を生産する都道府県(以下「都道府県」という。)の主務部長が推薦した者の中から委嘱するものとする。

3  植物防疫所長は、補助員を委嘱したときは、当該補助員に対し、その者が担当すべき地域及び事務の内容を指示するものとする。

4  補助員の担当地域を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官は、当該補助員に対し、その者が担当すべき事務に係る講習及び指導を行うものとする。

第 4  生産園地の登録

1  生産者又は生産者が属する生産者団体等(以下「生産者団体等」という。)の責任者は、タイ向けメロン等の生果実の栽培に際し次の(1)から(3)までの措置が的確に実施される生産園地を、タイ向けメロン等の生果実の生産園地として申請するものとする。

    なお、生産者又は生産者団体等の責任者は、タイ向けメロン等の生果実の生産園地として登録を希望する園地が複数ある場合、一つの生産園地として、取りまとめて申請できるものとする。

(1)病害虫の発生状況に応じて、天敵(生物的防除)や粘着板(物理的防除)等の防除方法を適切に組み合わせ、病害虫の発生を抑制する防除体系を踏まえた病害虫防除及び栽培管理が行われること。

(2)(1)の措置の実施状況について、生産者により、生産園地の管理に係る記録が作成され、少なくとも2年間保管されること。

(3)施設栽培で、施設の開口部が網等(その孔の直径は、1.6ミリメートル以下のものであること。以下同じ。)による被覆により、カボチャミバエの侵入を防止できるものであること。

2  生産者又は生産者団体等の責任者は、1の申請に当たっては、タイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請書(第2号様式)を作成の上、当該生産園地の所在する都道府県に提出するものとする。

3  2でタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請書の提出を受けた都道府県は、提出された申請書を取りまとめ、タイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請一覧表(第3号様式)を作成の上、四半期ごとの締切日(毎年3月31日、6月30日、9月30日及び1231日)までに当該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

4  2でタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請書を提出した生産者又は生産者団体等の責任者(以下「申請者」という。)は、その記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、3で提出したタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請一覧表の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。

5  3でタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、内容を確認した上で、タイ向けメロン等の生果実の生産園地をタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地一覧表(第4号様式)に登録するとともに、登録したタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地(以下「登録生産園地」という。)を都道府県に通知するものとする。

6  植物防疫所長は、5のタイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地一覧表を、提出があった四半期ごとの締切日(毎年3月31日、6月30日、9月30日及び1231日)から30日後までに消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に報告する。

7  生産園地の登録後に、1の(1)から(3)までの措置が適切に実施されていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録生産園地の申請者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。

   なお、植物防疫官は、1の(3)については、第6の3の登録生産園地におけるカボチャミバエに対する発生調査を開始する前に、適切に実施されていることを確認できるものとする。

8  植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、申請者が従わない場合には、植物防疫官は、当該登録生産園地に係る5の登録を取り消すものとする。

9  植物防疫課長は、タイ王国農業・協同組合省農業局(以下「タイ農業局」という。)からの要請に応じて、タイ向け輸出メロン等の生果実登録生産園地一覧表を提出するものとする。

第 5  選果こん包施設の登録

1  選果こん包施設の責任者は、タイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請書(第5号様式)を当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出するものとする。

2  1でタイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請書の提出を受けた都道府県は、提出されたタイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請書を取りまとめ、タイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表(第6号様式)を作成の上、四半期ごとの締切日(毎年3月31日、6月30日、9月30日及び1231日)までに当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3  選果こん包施設の責任者は、1のタイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、2のタイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表の記載内容に変更があったときは、速やかに再提出を行うものとする。

4  2でタイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、次の(1)から(3)までに掲げる要件を備える選果こん包施設を、タイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設一覧表(第7号様式)に、タイ向け輸出メロン等の生果実の選果こん包施設として登録するものとする。

(1)生果実の等級付け、選果こん包、病害虫被害果の除去等に係る標準作業手順書を有し、かつ、それに従って作業を行い、タイが侵入を警戒する別表の検疫対象病害虫(以下「検疫対象病害虫」という。)の寄生果が混入しないこと。

(2)施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合は、タイ向けメロン等の生果実と物理的に隔離して保管できること。

(3)選果こん包を行うタイ向けメロン等の生果実の生産者情報に係る記録を作成し、2年間保管すること。

5  植物防疫官は、4に登録した選果こん包施設(以下「登録選果こん包施設」という。)を都道府県に通知するものとする。

6  植物防疫所長は、タイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設一覧表を、提出があった四半期ごとの締切日(毎年3月31日、6月30日、9月30日及び1231日)から30日後までに植物防疫課長に報告するとともに、当該一覧表(選果こん包施設責任者氏名の欄を除く。)を植物防疫所ホームページに掲載するものとする。ただし、1の申請時に植物防疫所ホームページへの掲載を望まないとした登録こん包施設についてはこの限りでない。

7  植物防疫官は、登録選果こん包施設について、原則として1年に1回以上、4の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすものであることを確認するものとする。

8  選果こん包施設の登録後に、4の(1)から(3)までに掲げる要件を満たしていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録選果こん包施設の責任者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。

   なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、責任者が従わない場合には、植物防疫官は、当該登録選果こん包施設に係る4の登録を取り消すものとする。

9  植物防疫課長は、タイ農業局からの要請に応じて、タイ向け輸出メロン等の生果実登録選果こん包施設一覧表を提出するものとする。

第 6   登録生産園地におけるカボチャミバエに対する発生調査

1  生産者又は生産者団体等の責任者は、登録生産園地におけるカボチャミバエに対する発生調査(以下「調査」という。)の開始に当たり、発生調査申請書(第8号様式)を作成の上、都道府県に提出するものとする。

2  都道府県は、発生調査申請書を取りまとめ、結実開始予定日の30日前までに当該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

3  2で発生調査申請書の提出を受けた植物防疫官は、提出された発生調査申請書の内容に基づき、次のとおり調査を行うものとする。

   なお、調査を行う登録生産園地に、第3により補助員が設置されている場合は、調査を補助員に実施させることができるものとする。

   また、登録生産園地を管理する生産者は、調査に立ち会わなければならないものとする。

(1)実施時期及び回数

    結実開始日から収穫終了日までの間、2週間に1回以上。

(2)調査の方法

    植物防疫官又は補助員は、登録生産園地について、カボチャミバエの発生の有無をトラップ及び生果実調査により行う。

    なお、トラップの設置に係る費用は、1の申請をしたものが負担するものとする。

(3)トラップの設置数

    生産園地の面積により次のとおりとする。

  ア  0.2ヘクタール未満の場合は2個。

  イ  0.2ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の場合は3個。

  ウ  0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合は4個。

  エ  1ヘクタール以上の場合は1ヘクタールごとに4個増設。

4  植物防疫官は、調査の結果をカボチャミバエに対する発生調査記録表(第9号様式)に記録するものとする。調査の結果、カボチャミバエが発見された場合、登録生産園地に係る第4の5の登録を取り消すものとする。

   補助員が調査を行った場合、調査の実施ごとに、調査の結果をカボチャミバエに対する発生調査記録表に記録し、毎月末までに植物防疫官に提出するものとする。調査の結果、カボチャミバエが発見された場合は、直ちに植物防疫官に報告するものとする。植物防疫官は、補助員から提出された調査結果を確認し、カボチャミバエが発見されたと認める場合、登録生産園地に係る第4の5の登録を取り消すものとする。

第 7  タイ農業局の検査官の招へい

1  タイ向けメロン等の生果実を輸出しようとする者(以下「輸出者」という。)は、第9の輸出検査の実施予定日の50日前までに、タイ農業局の検査官による登録生産園地及び登録こん包施設の査察並びに植物防疫官及びタイ農業局の検査官が合同で行う輸出検査(以下「合同輸出検査」という。)を実施するため、タイ農業局の検査官の招へい要請書(第10号様式)を登録選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長又は出張所長(以下「植物防疫所長等」という。)に提出するものとする。

2  タイ農業局の検査官の招へいに係る費用は、往復航空運賃、日本国内移動費、タイ語と日本語の通訳に係る費用、滞在費、送迎に係る費用等を含むものとし、招へいに係る事務とともに1の要請をした者が負担するものとする。

3  植物防疫所長等は、1のタイ農業局の検査官の招へい要請書を受理した場合は速やかに植物防疫課長に報告するものとする。

4  植物防疫課長は、タイ農業局の検査官を招へいする30日前までに、タイ農業局に派遣を要請するものとする。

第 8  選果こん包等の実施

1  登録選果こん包施設におけるタイ向けメロン等の生果実の選果こん包作業等は、次により行うものとする。

(1)収穫されたタイ向けメロン等の生果実は、登録生産園地から登録選果こん包施設内の選果こん包作業を実施する場所まで運搬するまでの間、網等で覆うこと。

(2)登録生産園地で生産されたタイ向けメロン等の生果実を選果すること。

(3)選果こん包作業の開始前に清掃を行うこと。

(4)選果こん包作業はカボチャミバエの侵入を防ぐ構造を有している場所で実施すること。

(5)選果作業は、検疫対象病害虫を発見するために適切な照明設備及び選果設備を使用して行い、各登録選果こん包施設が定める標準作業手順書に基づき、検疫対象病害虫の付着のない生果実を選果すること。

(6)タイ向けメロン等の生果実のこん包に用いる容器は、未使用で、清潔であること。

(7)こん包内には、土、枝葉、植物残さ等の混入がないこと。

(8)検疫対象病害虫の寄生果が発見された場合は、選別後直ちに施設外へ搬出し、廃棄すること。

(9)タイ向けメロン等の生果実は収穫後24時間以内にこん包すること。

10)こん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとすること。

   ア  通気孔に網等が張られているこん包を使用すること。

   イ  こん包をパレット積みする又は束ねた場合、全体を網等で覆うこと。

11)各こん包の側面に、タイ向けであること(EXPORT TO THAILAND)、日本産であること、輸出者名、生果実の名称、登録選果こん包施設番号及び登録生産園地番号を表示すること(参考様式)。なお、タイ向けであること(EXPORT TO THAILAND)については、こん包をパレット積みする場合は、パレット積みの各側面に表示することにより、各こん包への表示を省略することができる。

2  選果こん包実施報告書の交付

   登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が1により行われたと判断した場合には、登録生産園地及び品種ごとに重量が記載された書類を添付したタイ向け輸出メロン等の生果実選果こん包実施報告書(第11号様式。以下「選果こん包実施報告書」という。)を2部(輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用)作成し、タイ向けメロン等の生果実をタイへ輸出しようとする者(選果こん包の実施依頼者を含む。以下「輸出者」という。)に交付するものとする。

第 9  タイ農業局の検査官による査察

   タイ農業局の検査官による登録生産園地及び選果こん包施設の査察は、以下により行うものとする。

(1)植物防疫課長は、タイ農業局の検査官の査察に関して、植物防疫所に通知し植物防疫官を当該査察に同行させるものとする。

(2)査察は、初めてタイ向けに輸出を開始する前に行い、その後、原則として1年に1回行うものとする。

第 10  輸出検査

1  輸出者は、植物等輸出検査申請書(規則第14号様式(イ)。以下「輸出検査申請書」という。)にタイ農業局が発行する輸入許可証の写し及び第8の2で登録選果こん包施設の責任者から交付された選果こん包実施報告書を添えて、あらかじめ輸出検査の実施を希望する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

   また、船積み貨物として輸出する場合、輸出検査申請書の備考欄には、コンテナ番号及びコンテナシール番号を記載するものとする。

2  植物防疫官は、次により合同輸出検査を実施するものとする。

(1)輸出検査の単位(ロット)

   申請のあった生果実に対し、登録生産園地及び登録選果こん包施設が同一のものを品種ごとに1つの輸出検査単位(ロット)とし、検査を実施する。ただし、ロットが細分化され、輸出検査が非効率となる場合であって、かつ、申請者からの要望があった場合は、登録生産園地及び品種については、異なるものをまとめて1ロットとすることができるものとする。

(2)輸出検査の内容

   1ロット当たりの数量が、1,000果以上の荷口であれば無作為に抽出した600果以上、450果以上1,000果未満の荷口であれば無作為に抽出した450果以上、450果未満の荷口であれば全量の生果実について、次を確認するものとする。

   ア  検疫対象病害虫の付着が認められないこと。

   イ  抽出したタイ向けメロン等の生果実の各こん包の側面に第8の1の(11)の表示があること。

   ウ  こん包内には、土、枝葉、植物残さ等の混入がないこと。

(3)輸出検査の結果行う措置

   ア  タイ向けメロン等の生果実の輸出条件に適合すると認められた場合

   植物防疫官は、合格証明書(規則第18号様式(ロ))を交付するものとする。合格証明書の交付に際しては、次の(ア)のとおり追記を行うとともに、船積み貨物の場合は(イ)の内容について追記を行うものとする。また、合格証明書の余白にタイ農業局の検査官の署名を得ることとする。

   (ア)“The consignment of (生果実の名称を記入) fruit was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of (生果実の名称を記入) fruit from Japan to Thailand.”

   (イ)コンテナ番号及びコンテナシール番号

   イ  検疫対象病害虫が発見された場合

   (ア)カボチャミバエが確認された場合

   当該ロットは不合格とする。また植物防疫官は当該ロットを生産した登録生産園地に係る第4の5の登録を取り消すものとする。

   (イ)カボチャミバエ以外の検疫対象病害虫が確認された場合

   当該ロットは不合格とする。ただし、消毒又は選別等のタイ農業局の検査官が認める適切な処理が行われる場合、再検査できることとする。

第 11  輸送方法

   タイ向けメロン等の生果実は、商業用の船積み貨物又は航空貨物として輸送するものとする。

 

本文(印刷用)
別表・様式1~11・こん包表示(EXCEL : 40KB)