〔平成10年2月20日 10農産第758号農産園芸局長通達〕
沿革
平成11年03月29日 11農産第 874号[一部改正]
第1 この運用基準は、輸入穀類等検疫要綱(昭和46年2月6日付け45農政第2628号。以下「要綱」という。)第18の2に規定するガス濃度測定記録装置を用いて消毒効果の確認を行う場合について適用する。
2 この運用基準で「ガス濃度測定記録装置」とは、非分散型赤外線式であってくん蒸ガス濃度を自動的にかつ経過時間ごとに測定し及び記録する装置をいう。
3 この運用基準で「CT値」とは、ガス濃度測定記録装置により測定され及び記録されたくん蒸ガス濃度とくん蒸時間の積 (g ・hr/m3)をいう。
4 この運用基準で「くん蒸」とは、要綱別表の1の「臭化メチルによる消毒の方法の基準」における倉庫くん蒸及びサイロくん蒸をいう。
第2 くん蒸ガス濃度の測定及び記録は、別表1に掲げるくん蒸ガス濃度の測定時ごとに実施するものとする。
第3 植物防疫官は、くん蒸終了後にくん蒸倉庫指定要綱(昭和46年2月6日付け45農攻第2628号)別記様式3のくん蒸実施記録表とともにガス濃度測定記録装置の測定記録を輸入者又は管理者に提出させ、当該測定記録を用いて別表2に掲げる方法によりCT値を算出し、当該CT値が別表3に掲げる基準CT値に達しているか否かを判定するものとする。
第4 植物防疫官は、ガス濃度測定記録装置の使用者が当該装置の操作及び保守点検を適正に行っているかどうか適宜確認するものとする。
第5 植物防疫官は、ガス濃度測定記録装置の使用者に対して、くん蒸実施中に当該装置に故障等が生じた場合には、その旨を植物防疫所に通報させるものとする。
別表1 くん蒸ガス濃度の測定時
区分 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
24時間くん蒸 | 1時間 | 2時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 |
48時間くん蒸 | 1時間 | 2時間 | 6時間 | 24時間 | 48時間 |
72時間くん蒸 | 1時間 | 2時間 | 6時間 | 24時間 | 72時間 |
(注) 時間は投薬終了時点からの経過時間。
別表2 CT値の算出式
区分 | 算出式 |
24時間くん蒸 | CT値 = C1 + 2.5×C2 + 5×C3 + 9×C4 + 6×C5 |
48時間くん蒸 | CT値 = C1 + 2.5×C2 + 11×C3 + 21×C4 + 12×C5 |
72時間くん蒸 | CT値 = C1 + 2.5×C2 + 11×C3 + 33×C4 + 24×C5 |
(注) Cn は、ガス濃度測定記録装置によるくん蒸ガス濃度のn回目の測定値。
別表3 基準CT値
区分 | CT値 (g ・hr/m3) |
||
くん蒸施設 | くん蒸時間 | くん蒸温度 | |
倉庫 | 24時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
280 150 130 |
48時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
250 180 160 |
|
72時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
230 170 150 |
|
サイロ | 24時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
250 140 120 |
48時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
230 170 160 |
|
72時間 | 10度未満 10度以上20度未満 20度以上 |
220 160 150 |