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植物防疫所

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海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領

沿革
昭和52年11月16日 52農蚕第7455号 一部改正
昭和55年12月18日 55農蚕第7979号 一部改正
昭和61年1月17日 60農蚕第7173号 一部改正
昭和61年1月30日 61農蚕第 473号 一部改正
平成元年4月24日 元農蚕第2228号 一部改正
平成5年10月25日 5農蚕第7663号 一部改正
平成7年10月2日 7農蚕第6865号 一部改正
平成7年11月1日 7農産第 1号 一部改正
平成9年3月31日 9農産第2322号 一部改正
平成9年9月26日 9農産第 6787号 一部改正
平成10年3月24日 10農産第 2121号 一部改正
平成11年1月11日 10農産第 9493号 一部改正
平成11年3月29日 11農産第 874号 一部改正
平成13年1月5日 12農産第 9156号 一部改正
平成15年3月26日 14生産第10090号 一部改正
平成15年6月30日 15生産第 2459号 一部改正
平成19年3月28日 18消安第13785号一部改正
令和3年1月12日 2消安第4283号 一部改正
令和5年3月31日 4消安第7612号 一部改正

(目的及び定義)

第1  この要領は植物防疫法(昭和25年5月4日法律第151号。 以下「法」という。)、同法施行規則(昭和25年6月30日農林省令第73号。 以下「規則」という。)及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。以下「規程」という。)に基づき実施する検疫のうち、コンテナーによって海上輸送される植物等の検疫を斉一、かつ、迅速円滑に実施することを目的とする。

2  この要領で「コンテナー」とは、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帖による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」(昭和46年法律第65号)第2条第1号に規定するコンテナーであって、船舶により海上輸送されるものをいい、「密閉形コンテナー」とは、バルクコンテナー、ドライコンテナー、リーファーコンテナー及び密閉形ベンチレーターコンテナーをいう。

3  この要領で「植物等」とは、法第2条第1項に定める植物及び法第6条第1項に基づき規則第5条に定める検疫指定物品をいう。

4  この要領で「輸入」とは、外国から本邦に到着したコンテナーを岸壁その他の陸揚場又ははしけ等へ卸下すること(農林水産省消費・安全局長が別に定めるところにより植物防疫官が検疫有害動植物の分散のおそれのないものとして確認したものにあっては、当該コンテナーを開扉をすること。)をいう。ただし、密閉形コンテナーについては、その仕向港以外の港において一時的に卸下し、開扉することなく卸下した場所又はその周辺の埠頭から外航船(支線サービス専用船を含む。)へ積み替える場合におけるその一時的に卸下することは、輸入として取り扱わないものとする。

5  電子情報処理組織を使用して行われる検査申請手続等については、この要領に定めるもののほか、「電子情報処理組織による輸入検査関係事務手続要領」(平成9年3月31日付け 9農産第2321号農産園芸局長通達)に基づき実施するものとする。

(適用除外)

第2  コンテナーによって海上輸送される木材こん包材(植物をこん包した状態で輸送されるものを除く。)の検疫にあたっては、この要領の規定にかかわらず、「輸入木材こん包材取扱要領」(平成19年3月28日付け18消安第13785号消費・安全局長通知)の規定によるものとする。

(輸入検査の申請)

第3  規則第10条の規定による検査申請書(規則第4号様式)の提出は、輸入予定期日の7日前から、当該港におけるコンテナー詰植物等の検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下第13第5項を除いて同じ。)の植物防疫官に対し行うことができるものとする。

2  検査申請書は、原則として1品目、1荷主ごとに提出させるものとする。

3  検査申請書には、当該港に輸入しようとする植物検疫対象品目及びコンテナー番号を記載した一覧表を添付させるものとする。ただし、船会社又はコンテナーターミナル管理者から当該一覧表があらかじめ提出されている場合はこの限りでない。
なお、種苗類を輸入しようとする場合は、パッキングリスト又はそれに代わる書類をさらに提出させるものとする。

(輸入業務の委任)

第4  植物防疫官は、コンテナー詰植物等を輸入した者(以下「輸入者」という。)が法第8条第1項の検査(以下「検査」という。)の申請、規則第12条の措置又は法第9条第1項の措置による消毒等の業務を他の者に委任する場合(委任を受けた者を以下「管理者」という。)は、当該業務を委任することを明らかにする書面を提出させるものとする。

(検査の通知)

第5  植物防疫官は、第3の検査申請書を受理したときは、規則第11条の規定に基づき、輸入者又は管理者に対し、速やかに検査を行う期日及び場所を通知しなければならない。

(検査の場所)

第6  検査を行う場所は、原則として当該コンテナーを卸下したコンテナーターミナル内の一定の場所とする。ただし、その場所で検査できない場合及びコンテナーターミナル以外の場所に卸下した場合は、当該輸入港内の植物防疫官の指定する場所とする。

(検査の立会い等)

第7  植物防疫官は、規則第12条の規定に基づき輸入者又は管理者を検査に立ち会わせ、当該コンテナーの開扉、荷解き及び荷造りその他の措置を行わせるものとする。

(検査方法及び数量)

第8  検査は、コンテナーの内壁及び収容植物等の表面等について行ったのち、規程別表第1に定める数量について必要に応じふるい別、切断、掘取り又ははく皮等の方法により行うものとする。

(合格の通知及び証明)

第9  植物防疫官は、検査の結果、当該植物等が規程第2条第1項の要件に該当すると認められる場合は、これを合格とし、直ちにその旨を輸入者又は管理者に通知するとともに法第9条第5項及び規則第19条の規定により合格した旨の証明をしなければならない。

(消毒・廃棄等の命令)

第10  植物防疫官は、検査の結果、当該植物に検疫有害動植物(検疫指定物品にあっては検疫有害動植物、土又は植物残さ)(以下、「検疫有害動植物等」という。)があると認めたときは、これを不合格として直ちにその旨を輸入者又は管理者に通知し、法第9条第1項又は第2項の規定に基づき、当該植物等を消毒し、又は廃棄すべきことを命じなければならない。

2  植物防疫官は、前項の場合又は禁止品がある場合において、当該植物等をコンテナーから搬出して消毒又は廃棄する場合は、必要に応じて搬出後空になったコンテナーの消毒を命じなければならない。

3  植物防疫官は、第1項の場合において、輸入者又は管理者にその消毒又は廃棄に先立って、消毒(廃棄)計画書(穀類等にあっては輸入穀類等検疫要綱(昭和46年2月6日付け45農政第2628号農政局長通達)別記様式2、木材にあっては輸入木材検疫要綱(昭和26年11月22日付け26農局第1843号農政局長通達)別記様式1、青果物にあっては輸入青果物検疫要綱(昭和62年4月15日付け62農蚕第2006号農蚕園芸局長通達)別記様式1、2 又は3、検疫指定物品にあっては検疫指定物品検疫要綱(令和5年3月24日付け4消安第7162号消費・安全局長通達)別記様式2、その他のものにあっては輸入種苗検疫要綱(昭和53年9月30日付け53農蚕第6963号農蚕園芸局長通達)別記様式1を準用する。)を2部提出させ、その適否について認定するものとする。

4  植物防疫官は、輸入者又は管理者に対しくん蒸による消毒を命じた場合は、植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱(昭和43年4月22日付け43農政B第699号農政局長通達)を遵守するよう指導するものとする。
なお、植物等を密閉形コンテナー又は非密閉形ベンチレーターコンテナーでくん蒸する場合は、くん蒸中は当該コンテナーの周囲3メートル以内への立入りを禁止させ、木材をオープントップコンテナー、フラットラックコンテナーでくん蒸する場合は、当該コンテナーの周囲15メートル以内への立入りを禁止させるよう併せて指導するものとする。

5  植物防疫官は、第1項及び第2項の場合において、輸入者又は管理者の要求があったときは、消毒又は廃棄命令書(規則第11号様式)を交付しなければならない。

(処分の基準)

第11  第10の第1項の消毒又は廃棄は、規程第3条及び第4条、輸入穀類等検疫要綱、輸入木材検疫要綱、輸入青果物検疫要綱、輸入種苗検疫要綱又は検疫指定物品検疫要綱に定める基準により行うものとする。この場合において、規程第4条第2項の適用については、別表1に掲げた区分により取り扱うものとする。

(消毒を行う場所)

第12  消毒を行う場所は、原則として当該コンテナー詰植物等を検査した場所とする。ただし、輸入者又は管理者から、当該輸入港の港域内及び港頭地域内の他の場所へ移動して消毒したい旨の申出があり、検疫有害動植物等の分散を防止できると認めたときは、植物防疫官は、これを行わせることができる。

2  植物防疫官は、前項の規定にかかわらず、輸入者又は管理者から、前項以外の場所へ輸送して消毒したい旨の申請書(別記様式1号)の提出があった場合において、次に掲げる条件のすべてに該当し、かつ、検疫有害動植物等の分散防止等の取締りが可能であると認めたときは、これを行わせることができる。ただし、陸路輸送については、当該コンテナーが密閉形コンテナーであり、かつ、消毒する場所が規則第6条第1号及び第2号に掲げる港の港頭地域内又は飛行場内にある場合、又は非密閉形コンテナーにあっては植物防疫官が認めた場合に限るものとする。
  (1) 輸入港での消毒が施設等の関係から困難であると認められること。
  (2) 輸送に際し、輸入者又は管理者によりコンテナーに封印がなされていること。 
  (3) 輸送中に事故が生じた場合は、直ちに出発地の植物防疫所に連絡し、必要な措置をとる体制がとられていること。 
  (4) 消毒すべき植物等をコンテナーから搬出して消毒する場合は、着地において消毒を行う倉庫等の施設が消毒効果を十分確保し得るものであること。また、空になったコンテナーの消毒及び清掃をその場所において実施できる体制にあること。
  (5) 消毒を実施する者が消毒についての技術を有し、責任をもって当該消毒を実施すると認められること。

3  輸入者又は管理者から当該コンテナー詰植物等を検査した港頭地域から他の港頭地域へ当該植物等を他の輸送機器に積替えた後陸路輸送して消毒したい旨の申出があった場合は、「消毒貨物の積替え陸路輸送取締実施要領」(昭和61年1月30日付け農蚕第473号 農蚕園芸局長通達)の規定によるものとする。

(くん蒸施設の指定)

第13  植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、密閉形コンテナーであって、別表2に定める基準に該当するものをあらかじめくん蒸施設として指定することができる。

2  植物防疫官は、コンテナーにつき前項の指定を受けようとする者に対し、くん蒸施設指定申請書(別記様式2号)に当該コンテナーの構造明細書を添えて、植物防疫所長に提出させるものとする。

3  植物防疫官は、指定審査を船社別、製造会社別、設計図別に行い、指定を受けようとするコンテナーの申請書ごとに、ガス保有力審査又は気密度審査にあっては、申請数量の平方根値(小数点以下の端数は切上げとし、最低数は3コンテナーとする。)以上のコンテナーを、循環装置審査にあっては、5コンテナー以上を審査し、その結果がすべて別表2の基準に適合している場合は、植物防疫所長は当該コンテナーを船社別、製造会社別、設計図別に指定するものとする。ただし、同一種類、同一長さのコンテナーで同一設計図の循環装置を有するものについて、既に指定を行ったことがある場合にあっては、循環装置審査は省略することができる。

4  植物防疫所長は、コンテナーをくん蒸施設として指定するときは、申請者に対しその旨をくん蒸施設指定通知書(別記様式3号)により、通知するものとする。

5  植物防疫所長は、前項の指定を行ったときは、指定したコンテナーを、インターネットを利用して公表するものとする。

(消毒実施の報告)

第14  植物防疫官は、輸入者又は管理者が消毒を実施したときは、その旨を報告させるともに当該実施者に消毒実施記録表(別記様式4号)を提出させるものとする。

(消毒効果の確認)

第15  植物防疫官は、第14の報告を受けたときは、その効果について確認を行わなければならない。

2  植物防疫官は、前項の確認の結果、なお検疫有害動植物があると認めたときは、輸入者又は管理者に対し、さらに消毒を行わせなければならない。

(輸入認可証明書の交付)

第16  植物防疫官は、輸入者又は管理者から、通関を行うための輸入認可証明書の発給申請があったときは、当該植物等の取締りに支障がない場合に限り輸入認可証明書(穀類等にあっては輸入穀類等検疫要綱別記様式4、木材にあっては輸入木材検疫要綱別記様式6、種苗(規則第14条に定める種苗で隔離栽培を行うものを除く。)にあっては輸入種苗検疫要綱別記様式6、青果物にあっては輸入青果物検疫要綱別記様式7、検疫指定物品にあっては検疫指定物品検疫要綱別記様式6、その他の植物にあっては規則第8号様式)を交付することができる。

(業務の移管)

第17  植物防疫官は、第12第1項のただし書及び第12第2項による承認を行う場合は、当該コンテナーが到着する場所を担当する植物防疫所に対し、あらかじめ通報し当該植物についての検査申請書の写し及び第12第2項の場合にあっては同項に定める申請書の写し等の関係書類を一括して送付するものとする。

別表1(第11関係)

区分

規程第4条第2項の適用

リーファーコンテナーであって別表2(注)の1の(2)の圧力降下法により同表の基準を満たしたもの。 規程別表第4に定めるA級倉庫又は規程別表第5に定めるA級サイロ。
密閉形コンテナーであって第13により指定を受けたもの。 同上
密閉形コンテナーであって天幕を被覆したもの。 規程別表第4に定めるB級倉庫又は規程別表第5に定めるB級サイロ。
非密閉形ベンチレーターコンテナーであって天幕を被覆したもの。 同上

別表2(第11及び第13関係)
くん蒸施設指定の基準

構造

ガス保有力又は気密度

循環能力

次の(1)及び(2)に該当するもの。 ただし、リーファーコンテナーを除く。

(1) コンテナー内部にガス循環のためのガス吐出管及びガス吸入管が設置されているか、又は装着できる構造を有していること。 なお、ガス吐出管及びガス吸入管のくん蒸装置との接続部分は内径2.54cm、外径 3.40cm(JIS規格SGPlB)の規格品が用いられていること (アダプターを使用する場合はJIS1.5Bの使用も認める。)

(2) コンテナー外部でガス濃度を測定するためのパイプが設置されているか、又は装着できる構造を有していること。
次の(1)又は(2)に該当するもの。
 
(1)臭化メチルによる空くん蒸で48時間後のガス残存率が70%以上であること。ただし、使用薬量は内容積50m3未満のコンテナーでは臭化メチル500g、50m3以上100m3未満のコンテナーでは臭化メチル1kgを使用すること。
 
(2) 空気補充法(コンテナーの内部の圧力を25mmAqに保持するのに必要な補充空気量を流量計により測定する方法) 又はこれと同等の方法により算出した1時間当たりの空気の漏れ量が10m3以下であること。
次に該当するもの。ただし、リーファーコンテナーを除く。

実くん蒸で、投薬終了後2時間以内にガス濃度を均一化できること。

(注)
1 この表において、「これと同等の方法」とは、次のいずれかの方法を指すものとする。

(1)変法空気補充法 
コンテナー内部の圧力を25mmAqに保持するのに必要な空気を空気タンクから送り込み、一定時間後のタンク内部の圧力を測定し、次の式により空気の漏れ量を算出する。

Q=
3.6V(P1-P2)
t
Q :空気の漏れ量(m3/h)、V:空気タンク内容積(m3)
P1 :測定開始時のタンク内部圧力(kg/cm2)
P2 :測定終了時のタンク内部圧力(kg/cm2)
t :時間(sec)

(2)圧力降下法
コンテナー内部の圧力が30mmAqから20mmAqまで降下するのに要した時間を測定し、次の式により空気の漏れ量を算出する。

Q=
3.6V
t
Q :空気の漏れ量(m3/h)、V:コンテナー内部容積(m3
t :コンテナー内部の圧力が30mmAqから20mmAqまで降下するのに要した時間(sec)

2  リーファーコンテナーは箱詰め等の野菜、生果実等のくん蒸に使用するものとし、実くん蒸の場合ガス濃度が青酸ガスで15分以内、臭化メチルで40分以内で均一にできるくん蒸装置を接続すること。

3  リーファーコンテナー以外のコンテナーは、穀類等(臭化メチルくん蒸にあっては、ばら積みされた粉状、粕状のものを除く。)のくん蒸に使用するものとし、実くん蒸の場合貨物と天井の間に適当な空間があること。

別記様式1号
別記様式2号
別記様式3号
別記様式4号

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