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植物防疫所

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海上コンテナーの内航船積替えの確認基準

沿革
平成2年11月14日 2農蚕第2280号
平成9年3月31日 9農産第2322号 一部改正
平成11年1月11日 10農産第9493号 一部改正
令和元年8月6日 元消安第1536号 一部改正
令和3年1月12日 2消安第4283号 一部改正
令和5年3月31日 4消安第7612号一部改正

1  定義
(1)  この基準において、「積替え」とは、輸入される密閉形コンテナー(海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達。以下「海上コンテナー要領」という。)第1第2項の密閉形コンテナーをいう。以下同じ。)について、仕向先港以外の港において、一時的に卸下した場所又はその周辺の埠頭から、開扉することなく速やかに内航船(内航支線サービス船、カーフェリー船等をいう。以下同じ。)に積み替えることをいう。
(2)  この基準において「植物等」とは、海上コンテナー要領第1の3に定めるものをいう。
(3)  この基準に基づき積替えが行われる場合におけるその一時的な卸下は、海上コンテナー要領第1第3項の輸入として取扱わない。

2  積替確認申請
積替えが行われる港を管轄する植物防疫所(植物防疫事務所並びにその支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官は、積替えを行おうとする者に対し、積替届(別記様式1)及び船荷証券(Bill of lading)の写しを提出させる。

3  積替申請の確認
(1)  植物防疫官は、2の書類の提出があったときは、その書類に基づき、次に掲げる事項について確認を行う。
   当該コンテナー内の貨物が輸入禁止品でないこと。
   積替えを行う港が植物防疫法施行規則第6条第1号に掲げる港(以下「指定港」という。)であること。
   積替えが当該コンテナーを卸下した港頭地域(植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。)が定めて公表した区域をいう。)内で行われること。
       ただし、同一の港区(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1の港区をいう。)に面して複数の港頭地域がある場合は、これらを一つの港頭地域とみなす。
   仕向先港が指定港であること。
   当該コンテナ-が密閉形コンテナーであり、かつ、内航船に積み替えられて海上輸送されること。 
   輸送中に事故が生じた場合は、直ちに積替届を提出した植物防疫所に連絡し、必要な措置をとるための体制が整備されていること。
(2)  植物防疫官は、前項の規定による確認のほか、当該書類に記載された植物等及び仕出地等から判断して必要があると認めるときは、当該コンテナーの密閉状態等についても確認を行う。
(3)  植物防疫官は、(1) の確認の結果、当該積替えが同項に掲げるすべての条件に適合しており、かつ、取締り上支障がないと認めたときは、積替えを行おうとする者に対し、海上コンテナー積替届確認通知書(別記様式1の2)を交付するとともに、仕向先港を管轄する植物防疫所に提出すべき検査申請書にこれを添付させる。ただし、積替確認印(別記様式2)を押印した2の積替届の写しをもって海上コンテナー積替届確認通知書に替えることができる。

別記様式1
別記様式1の2
別記様式2

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