このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

消毒貨物の積替え陸路輸送取締実施要領

沿革
昭和61年1月30日 61農蚕第 473号
平成9年3月31日 9農産第2322号 一部改正
平成11年1月11日 10農産第9493号 一部改正
平成11年3月29日 11農産第 874号 一部改正
平成19年3月28日 18消安第13785号一部改正
平成23年9月7日 23消安第2804号一部改正
令和3年1月12日 2消安第4283号 一部改正
令和5年3月31日 4消安第7612号一部改正

(目的及び定義)

第1  植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に基づき、実施する輸入植物等(船積貨物又は航空貨物で輸入される植物及び検疫指定物品並びにこれらの容器包装。以下「植物等」という。) の消毒(選別を含む。以下同じ。)に当たって、当該植物等を密閉形輸送機器に積替えて消毒場所へ陸路輸送する場合の取締りを斉一、かつ、円滑に実施するため、この要領を定める。

2  この要領で「密閉形輸送機器」とは別表1に掲げる基準に適合するものをいう。
ただし、麦角、菌核又は土のみが混入している植物等の陸路輸送については、別表2に掲げるものも含む。

3  この要領で「積替輸送」とは、法第8条の検査の結果、消毒措置が必要となった植物等を密閉形輸送機器に積替えて当該植物等を検査した港頭地域又は飛行場から、他の港頭地域又は他の飛行場へ消毒するために陸路輸送することをいう。

(適用除外)

第2  木材を消毒するために、陸路輸送する場合は、この要領の規定にかかわらず、「輸入木材検疫要綱」(昭和26年11月22日付け26農局第1843号農政局長通達)の規定によるものとする。

2  麦角又は菌核のみが混入している穀類等を加工消毒のために陸路輸送する場合は、この要領の規定にかかわらず「麦角菌核混入穀類等取締要領」(昭和46年2月6日付け45農政第2628号農政局長通達)の規定によるものとする。

3  木材こん包材(植物をこん包した状態で輸送されるものを除く。)を消毒するために、陸路輸送する場合は、この要領の規定にかかわらず、「輸入木材こん包材取扱要領」(平成19年3月28日付け18消安第13785号消費・安全局長通知)の規定によるものとする。

4  土等が付着した施行規則第5条の検疫指定物品を選別又は消毒するために、陸路輸送する場合は、この要領の規定にかかわらず、検疫指定物品検疫要綱(令和5年3月24日付4消安第7162号消費・安全局長通達)の規定によるものとする。

(積替輸送の申請)

第3  輸入者又は管理者から、法第8条の検査の結果、消毒の措置が必要となった植物等を消毒のため密閉形輸送機器に積替えて陸路輸送したい旨の申出があったときは、植物防疫官は、別記様式による「積替輸送後消毒申請書」を当該植物等を検査した植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)に提出させるものとする。

第4  植物防疫官は、輸入者又は管理者から第3の申請書の提出があった場合、次に掲げる条件のすべてに該当し、かつ、その取締りが可能であると認めたときは、これを行わせるものとする。
(1) 輸入港での消毒が施設等の関係から困難であると認められること。
(2) 積替輸送に用いられる機器は、第1第2項に規定する密閉形輸送機器であること。
(3) 当該植物等に付着している検疫有害動植物が「特定重要病害虫検疫要綱」(昭和53年12月4日付け53農蚕第8308号農蚕園芸局長通達別表1に掲げる種類のものでないこと。
(4) 積替えは当該植物等を検査した港頭地域内又は飛行場内で行うものとし、かつ、当該積替場所及び当該植物等の運搬に使用した機器については、必要に応じて分散防止措置が講じられること。
(5) 積替輸送後、消毒を行う場所は、規則第6条第1号若しくは第2号に掲げる港の港頭地域内又は飛行場内の植物防疫官が指定する場所であること。
(6) 積替輸送に際し、輸入者又は管理者により密閉形輸送機器に封印がなされていること。
(7) 輸送中に事故が生じた場合は、直ちに出発地の植物防疫所に連絡し、必要な措置をとる体制がとられていること。
(8) 消毒すべき植物等を当該輸送機器から搬出して消毒する場合は、着地において消毒を行う倉庫等の施設が消毒効果を十分確保し得るものであること。また、空になった密閉形輸送機器の消毒及び清掃をその場所において実施できる体制にあること。
(9) 消毒を実施する者が消毒についての技術を有し、責任をもって当該消毒を実施すると認められること。

(積替えの立会い)

第5  植物防疫官は、第4の規定により積替えを行わせるときは、輸入者又は管理者が積替えを実施する際には、原則としてこれに立会うものとする。

(積替実施の報告)

第6  積替えが終了したときは、輸入者又は管理者からその旨を植物防疫官に対し、報告させるものとする。

(業務の移管)

第7  植物防疫官は第4の規定により積替えを行わせる場合は、着地を担当する植物防疫所に対し、あらかじめ通報し、当該植物等についての検査申請書の写し及び第3に定める申請書の写し等の関係書類を一括して送付するものとする。

(着地における立会い)

第8  第7の通報を受けた場合であって、着地を担当する植物防疫所の植物防疫官は、原則として、到着した密閉形輸送機器の状態(封印の有無、車両番号、密閉状態等)を確認するものとする。

2  前項の場合、植物防疫官は必要に応じて輸入者又は管理者に対し、検疫有害動植物の分散防止措置を命じることができる。

 

別表1(第1第2項関係)

密閉形輸送機器の基準

密閉形輸送機器とは、次の各号のいずれかに該当し、封印のできる構造のものであること。

1 「海上コンテナー詰輸入植物検疫要領」第1第2項に定める密閉形コンテナー。
2 「航空コンテナー等積替確認実施要領」第1第2項に定める指定密閉形航空コンテナー。
3 上記1及び2と同等以上の密閉性及び強度を有する輸送機器。ただし、これらの輸送機器であって運転室がある場合は、運転室と貨物室が完全に仕切られている構造のものであること。

 

別表2(第1第2項関係)

麦角、菌核又は土のみが混入している植物等の陸路輸送に使用する機器の基準

帆布、ゴム引き又はプラスチック引きのシートで荷こぼれが完全に防止できる構造のものであって、運転室と貨物室が完全に仕切られているものであること。

 

別記様式(第3関係)