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植物防疫所

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植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱
 
〔昭和43年4月22日 43農政B第 699号〕
 

沿革
昭和44年07月10日 44農政第3347号[一部改正]
昭和51年01月20日 51農蚕第 116号[一部改正]
昭和51年03月05日 51農蚕第 481号[一部改正]
昭和52年11月16日 52農蚕第7455号[一部改正]
昭和53年04月03日 53農蚕第2116号[一部改正]
昭和53年08月15日 53農蚕第6914号[一部改正]
昭和57年03月29日 57農蚕第1538号[一部改正]
昭和57年08月09日 57農蚕第4994号[一部改正]
昭和59年05月11日 59農蚕第2239号[一部改正]
昭和62年07月06日 62農蚕第4381号[一部改正]
平成07年02月21日 7農蚕第1091号[一部改正]
平成07年07月17日 7農蚕第5061号[一部改正]
平成09年02月07日 9農産第 459号[一部改正]
平成12年06月21日 12農産第4404号[一部改正]
平成15年03月10日 14生産第9732号[一部改正]
平成21年03月30日 20消安第13245号[一部改正]
令和03年01月12日 2消安第4283号[一部改正]
令和05年03月31日 4消安第7612号[一部改正] 
令和05年09月25日 5消安第3556号[一部改正]
令和06年03月25日 5消安第7500号[一部改正] 
 
第1 定義
1 この要綱で植物検疫くん蒸統括責任者とは、植物検疫くん蒸作業主任者専門講習実施要綱(令和5年9月25日付け5消安第3556号消費・安全局長通知)に基づき、植物防疫所長(植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。以下同じ。)が実施する植物検疫くん蒸作業主任者専門講習(以下「検疫くん蒸専門講習」という。)を修了し、植物検疫くん蒸作業主任者を指導できる立場にある者であって、植物検疫くん蒸を実施する者(以下「くん蒸者」という。)により選任された者をいう。
2 この要綱で植物検疫くん蒸作業主任者とは、検疫くん蒸専門講習の修了者であって、当該くん蒸の実施責任者として、くん蒸者により選任された者をいう。
3 この要綱で抑制濃度とは、作業に従事する者をくん蒸が行われた場所又はこれに隣接する場所にガス開放後に初めて立ち入らせるに当たり、その立入りを認めるガス濃度の最大値としてガスの種類ごとに次の各号に定めるものをいう。
  (1) 臭化メチル  1ppm
  (2) 青酸ガス  3ppm
  (3) 燐化水素  0.3ppm(倉庫くん蒸の場合は、0.05ppm。)
  (4) ヨウ化メチル  2ppm
  (5) 二酸化炭素  1.5%
 
第2 植物検疫くん蒸統括責任者の事務
   植物検疫くん蒸統括責任者は次に掲げる業務を統括管理するものとする。
1 植物検疫くん蒸に係る防除技術及び危害防止対策の統括に関すること。
2 植物検疫くん蒸に係る安全衛生教育の実施に関すること。
3 植物検疫くん蒸作業主任者の監督及び指導に関すること。
4 植物検疫くん蒸作業等に従事する者の養成及び資質の向上等に関すること。
5 植物検疫くん蒸に係る作業基準の作成に関すること。
6 植物検疫くん蒸に係る安全作業の実施状況に関する調査及び調査結果のくん蒸者への報告に関すること。
7 植物検疫くん蒸に係る防除技術及び危害防止対策の改善に関すること。
8 植物検疫くん蒸に係るくん蒸器材の統括管理に関すること。
9 植物検疫くん蒸に係る健康管理(健康診断、医療機関との連携等)に関すること。
10 植物検疫くん蒸に伴う事故の原因究明及び再発防止策の樹立に関すること。
 
第3 本船くん蒸における危害防止対策
1 くん蒸を認める場合の条件
本船くん蒸は、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)第71条の規定を遵守し、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている場合にのみ許可するものとする。
(1) 当該くん蒸対象植物を輸入した者(以下「輸入者」という。)又は輸入者より委任を受けて当該貨物を管理している者(以下「管理者」という。)から、当該くん蒸の行われる本船の所属する船会社(以下「船会社」という。)又は当該本船の船長(以下「船長」という。)の同意書を添えて、本船くん蒸承認申請書(別記第1号様式)が提出されていること。
(2) 船会社若しくは船長及び当該くん蒸を行う防除業者(以下「防除業者」という。)により、ハッチの完全密閉が可能であると確認されたこと。
(3) 乗組員は、船長の必要と認める保安要員を除き、全員下船させ得ること。
(4) 保安要員の休息場所として、甲板上の部屋が確保できること。
(5) 中央機関型船舶の場合には、アンダ-ブリッジカ-ゴスペ-スを空にし得ること。
(6) 次の各条件に適合する防除業者により、当該くん蒸が実施されること。
  植物検疫くん蒸統括責任者を設置し、第2に掲げる事務を適正に実施させている者であること。
労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)第12 条の5第1項に規定する化学物質管理者(以下「化学物質管理者」という。)及び安衛生則第12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者(以下「保護具着用管理責任者」という。) を設置している者であること。
  ガス検定器(検知管式、干渉計型、半導体式等の検定器をいう。以下同じ。)、隔離式防毒マスク(吸収缶はくん蒸に使用するガスに対応したものを用い、面体は全面型又は半面型とする。なお、投薬時に半面型を使用するときはゴーグル形保護メガネを着用するものとする。以下「防毒マスク」という。)、空気呼吸器、安衛則第594 条の2又は第594 条の3に規定する保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具(以下「保護具」という。)、船艙密閉天幕、連絡無線機、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が十分整備(保安要員用を含む。)されている者であること。
 あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。この場合において、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒患者に対する処置について」((社)日本くん蒸技術協会(昭和56年3月))を常備している者については、ウに規定する救急薬品を整備する必要はないものとする。
  検疫くん蒸専門講習において、本船くん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
  投薬直後から開放後安全が確認されるまでの間、検疫くん蒸専門講習において本船くん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者1名及び監視員2名以上を乗船させ得る体制の整備されている者であること。この場合において、監視員は植物検疫くん蒸作業主任者又は少なくとも3年に1回本船くん蒸の実務等について植物検疫くん蒸統括責任者から講習を受けなければならない。
  植物防疫所長の指示する危害防止対策及びくん蒸技術に関する調査を実施できる体制が整備されている者であること。
2 くん蒸作業に係る措置
  くん蒸を実施する場合には、以下に掲げる事項を確実に実施すること。
  なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
(1) くん蒸前
  くん蒸の実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置(応急手当、医師への連絡等)等危害防止上必要な事項をあらかじめ船長及び保安要員に十分説明しておくこと。 〔防除業者〕
  くん蒸作業は、植物検疫くん蒸作業主任者の指揮監督のもとに行わせること。 〔防除業者〕
  密閉する必要のある箇所について、船会社又は船長と十分打合せを行い、かつ、現場についてその確認を行うこと。特に電線のパイプ、テレグラフ作動チェ-ンの貫通部位及び連絡開孔部に注意すること。  〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  あらかじめ船会社又は船長、荷役業者、植物検疫くん蒸作業主任者間で投薬時刻、開放時刻、乗組員の乗船開始可能時刻及び荷役開始可能時刻の相互間の連絡方法について協議すること。 〔防除業者〕
  くん蒸関係者及び保安要員以外の者が乗船していないことを確認すること。 〔船長及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
  タラップの入口及び甲板への通路等に「くん蒸実施中・立入禁止」の表示をすること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  本船にはVE旗を掲げること。 〔船長及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
  監視員は、2名以上組になって、投薬直後から開放後安全が確認されるまでの間、ガス漏れ、立入り禁止等について完全監視体制をとること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  密閉及び目張りの実施とその確認を確実に行うこと。特にアンダ-ブリッジカ-ゴスペ-スを有する船舶については、当該スペ-スが空であることの確認、アッパ-デッキの艙口の密閉並びに当該スペ-スから船員居住区、機関室への通路及び開孔部等の目張りに注意すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  船艙内に立入る時は、炭酸ガス等の発生に伴う酸素欠乏の有無を必ず点検すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
サ  外部から船艙内のガス濃度測定ができるように、パイプを船艙内の上部、中部及び下部より外部まで、それぞれ1本以上配管すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) くん蒸中
  投薬は、船艙(ハッチ蓋が風密鋼製艙口蓋の型式(マックグレゴ-等型式)の場合はデッキストア-を含む。)の外部から投薬ホ-スの先端を固定して行うこと。また、投薬後のガス容器等は必ず残存ガスのないことを確認して安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸作業に従事する者(監視員を含む。)は、投薬時には必ず防毒マスク及び保護具を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬後は、船員居住区、機関室、密閉箇所等について、ガス検定器でガス漏れの有無を綿密に点検し、ガス漏れを認めた場合は、速やかに防止措置を確実に講ずること。特にスカッパ-開孔部、中央機関型船舶ではシャフトトンネル等について十分注意すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  保安要員が休息場所以外の場所へ移動する場合は、植物検疫くん蒸作業主任者と連絡をとって行動すること。〔保安要員〕
  本船には、ガソリン、重油、塗料等燃え易い油類が多量にあるので火災予防に十分注意すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(3) ガス開放時
  開放に先立って、船員居住区及び機関室などの窓扉等開孔部をすべて密閉し、また、エア-コンディショニングをしている場合は、機械の運転を停止させること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
その際保安要員が休息場所以外の場所へ移動する場合は、植物検疫くん蒸作業主任者と連絡をとって行動すること。〔保安要員〕
  くん蒸中にシャフトトンネルにガス漏れを認め、水密扉で機関室を遮断した場合の開放は、水密扉を開き、機関室の天窓を全開して排気すること。その際ガス濃度が抑制濃度以下に低下したことを確認するまでは、保安要員の機関室への立入りは禁止すること。ただし、ガス濃度を抑制濃度以下とすることが著しく困難な場合であって当該場所の排気を行う場合において、保安要員に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスク及び保護具を使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該保安要員を、当該場所に立ち入らせることができる。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(注)抑制濃度の確認は干渉計型又は半導体式のガス検定器等により、ガス濃度が低下していることをあらかじめ測定した後、検知管法又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法により行うこと。
  開放作業に従事する者(監視員を含む。)は、必ず防毒マスク及び保護具を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  密閉箇所の開放は、最初にマストベンチレ-タ-から行い、次にデッキベンチレ-タ-、艙口エスケ-プホ-ル等の順にそれぞれ風下から行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  各船艙については、ビニ-ルシ-トを除いた後ハッチボ-ドを一つおきに剥いで排気を促進させること。ただし、無風状態のときは全開させること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  接岸して本船くん蒸した場合は、抑制濃度以上のガスが拡がる可能性のある範囲については,「立入禁止」の表示を行い、監視員を配置して、くん蒸関係者以外の立入りを禁止すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  船艙内に立入る時は、炭酸ガス等の発生に伴う酸素欠乏の有無を必ず点検すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  火災防止については、(2) のオの事項を遵守すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(4) 開放後
  船員居住区、機関室及びマストル-ム等へ抑制濃度以上のガスが拡がるおそれのないことを確認した後、当該場所に附随する窓扉等開孔部の密閉を解除し、またエア-コンディショニングの機械の運転を再開させること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸作業に従事する者(監視員を含む。)及び保安要員以外の乗船は、ガス濃度が抑制濃度以下になったことを確認してから行わせること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  「くん蒸実施中・立入禁止」の表示及びVE旗は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。〔船長及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
 
第4 はしけくん蒸における危害防止対策
1 くん蒸を認める場合の条件
  はしけくん蒸は、次に掲げる条件をすべて満たしている場合にのみ許可するものとする。
(1) 植物防疫所長がはしけくん蒸のほかに適当なくん蒸方法がないと認めたこと。
(2) 輸入者(又は管理者)からはしけくん蒸承認申請書(別記第2号様式)が提出されたこと。(ただし、仮くん蒸を命令した場合を除く。)
(3) 当該くん蒸を実施するはしけは、原則として鉄製であって、居住場所として使用されていないもの、又は、居住者の入室できない措置が講じられているものであること。
(4) 投薬開始から開放後安全が確認されるまでの間、はしけ内居住者を全員下船させうること。
(5) 指定港の港域内でできうる限り危害防止上安全と認められる場所に繋留されること。
(6) 次の各条件に適合する防除業者により、当該くん蒸が実施されること。
  植物検疫くん蒸統括責任者を設置し、第2に掲げる事務を適正に実施させている者であること。
 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を設置している者であること。
  ガス検定器、防毒マスク、保護具、天幕、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が十分整備されている者であること。
  あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。この場合において、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒患者に対する処置について」((社)日本くん蒸技術協会(昭和56年3月))を常備している者については、ウに規定する救急薬品を整備する必要はないものとする。
  2名以上で作業班を編成している者であること。
  検疫くん蒸専門講習において、はしけくん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
  投薬直後から開放後安全が確認されるまでの間、監視員を配置して第三者の立入りを禁止する体制の整備されている者であること。
  植物防疫所長の指示する危害防止対策及びくん蒸技術に関する調査を実施できる体制が整備されている者であること。
(7) 燐化アルミニウムくん蒸の場合は、(1)から (6)まで((6) のエ及びカを除く。)に定めるもののほか、次の各条件に適合する防除業者により当該くん蒸が実施されること。
  毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第 261号)第28条第1号のロの規定に基づき、都道府県知事の指定を受けた者であること。
  検疫くん蒸専門講習において、燐化アルミニウムくん蒸の専門講習を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
  隔離式燐化水素用防毒マスク(面体は全面型に限る。)、空気呼吸器及びガス検定器(検知管式)等が十分整備されている者であること。
2 くん蒸作業に係る措置
  くん蒸を実施する場合には、以下に掲げる事項を確実に実施すること。
  なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
(1) くん蒸前
  くん蒸の実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置(応急手当、医師への連絡等)等危害防止上必要な事項をあらかじめ当該くん蒸が行われるはしけの所有者(管理者も含む。以下同じ。)、はしけ居住者,荷役関係者等に十分説明しておくこと。〔防除業者〕
  くん蒸作業は、植物検疫くん蒸作業主任者の指揮監督のもとに行わせること。〔防除業者〕
  あらかじめはしけ所有者、はしけ居住者及び荷役業者の間で、投薬時刻、開放時刻、はしけ内への立入り可能時刻及び荷役開始可能時刻についての相互間の連絡方法について協議すること。〔防除業者〕
  密閉及び目張りの実施とその確認を確実に行うこと。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  はしけ内及びその周囲にくん蒸作業に従事する者以外の者がいないことを確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  外部から、はしけ内のガス濃度測定ができるようにパイプをはしけ内の上部、中部及び下部より外部までそれぞれ1本以上配管すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  当該はしけには、「くん蒸実施中・立入禁止」の表示を行い、かつ、周囲から判然と判る高さに「くん蒸実施中・立入禁止」の表示板を立てること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) くん蒸中
  投薬は、はしけの外部から行い、また投薬後のガス容器は、残存ガスの危険のないことを確認して必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸作業に従事する者は、必ず防毒マスク及び保護具を着用し、投薬前後の人数を確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬後はガス漏れの有無を綿密に点検し、ガス漏れを認めた場合は、速やかに防止措置を確実に講ずること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  はしけに被覆した天幕が破損しないように防護処置をとること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(3) ガス開放時
  当該はしけの周囲に有毒ガスが排出されることを、隣接のはしけ関係者、荷役関係者等に知らせるとともに、抑制濃度以上のガスが拡散される可能性のある範囲については、立入り禁止をすること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  風向、人の有無及びはしけの周囲における作業状況等を考慮し、安全を確認して開放すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開放は、風下から順次に行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開放作業に従事する者は、必ず防毒マスク及び保護具を着用すること。  〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(4) 開放後
  船底の水を汲み出すこと。なお、ポンプ排水以外の方法による場合は、防毒マスク及び保護具を着用して行うこと。〔防除業者,荷役業者及びはしけ業者〕
  船艙、居住区及び物置内のガス濃度が、抑制濃度以下であることを確認してから、はしけ居住者のはしけ内入居及び荷役を行わせること。〔防除業者,荷役業者及びはしけ業者〕
  「くん蒸実施中・立入禁止」の表示は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。〔防除業者〕
(5) 燐化アルミニウムくん蒸を実施する場合には、(1)、(2)(アを除く。)、(3)及び(4)(アを除く。)に定めるもののほか、以下に掲げる事項を確実に実施すること。なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
  くん蒸作業に従事する者は、必ず隔離式燐化水素用防毒マスク(面体は全面型に限る。)を着用すること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開缶した容器中の燐化アルミニウム剤は、当該くん蒸場所で全量を投薬すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬後の燐化アルミニウム剤の容器は、その数と当該薬剤が残っていないことを確認して必ず安全に処理すること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  袋詰め穀類等のくん蒸の場合は、ガス開放後、当該薬剤の残渣粉末を集めて必ず安全に処理すること。なお、この場合に残渣粉末を吸入しないようにすること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸に使用した器具類は、使用のつど危険のないよう必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
 
第5 サイロくん蒸における危害防止対策
1 くん蒸を認める場合の条件
  当該くん蒸を実施するサイロは、植物防疫所長が指定するサイロであって、かつ、次の各条件に適合する者により当該くん蒸が実施されること。
(1) 植物検疫くん蒸統括責任者を設置し、第2に掲げる事務を適正に実施させている者 であること。
(2) 2名以上で作業班を編成している者であること。
(3) 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を設置している者であること。
(4) ガス検定器、防毒マスク、保護具、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が十分整備されている者であること。
(5) あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。この場合において、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒患者に対する処置について」((社)日本くん蒸技術協会(昭和56年3月))を常備している者については、(4)に規定する救急薬品を整備する必要はないものとする。
(6) 検疫くん蒸専門講習において、サイロくん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
(7) 植物防疫所長の指示する危害防止対策及びくん蒸技術に関する調査を実施できる体制の整備されている者であること。
(8) 燐化アルミニウムくん蒸を実施する場合には,(1)から(4)まで及び(7)に定めるもののほか,次の各条件に適合する者により当該くん蒸が実施されること。
  毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第 261号)第28条第1号のロの規定に基づき、都道府県知事の指定を受けた者であること。
  検疫くん蒸専門講習において、燐化アルミニウムくん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
  隔離式燐化水素用防毒マスク(面体は全面型に限る。)、空気呼吸器及びガス検定器等が十分整備されている者であること。
(9) 二酸化炭素くん蒸を実施する場合には、(1)、(2)、(4)、(6)及び(7)に定めるもののほか、次の各条件に適合する者により当該くん蒸が実施されること。
  空気呼吸器、ガス検定器、二酸化炭素測定器等が十分整備されている者であること。
  あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。
2 くん蒸作業に係る措置
  くん蒸を実施する場合には、以下に掲げる事項を確実に実施すること。なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
(1) くん蒸前
くん蒸実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置(応急手当、医師への連絡等)等危害防止上必要な事項をあらかじめくん蒸施設の所有者(管理者を含む。以下同じ。)及び荷役業者等に十分説明しておくこと。〔くん蒸者〕
イ  くん蒸作業は、植物検疫くん蒸作業主任者の指揮監督のもとに行わせること。〔くん蒸者〕
  あらかじめサイロの管理者、荷役業者及び植物検疫くん蒸作業主任者の間で、投薬時刻、開放時刻及び荷役開始可能時刻の相互間の連絡方法について協議すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  サイロ内及び投薬場所の周囲にくん蒸者以外の者がいないことを確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  人の出入するおそれのある箇所には「くん蒸実施中・立入禁止」の表示をすること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開孔部の完全密閉とその確認を行うこと。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  ガス循環装置その他くん蒸施設の点検を行うこと。〔くん蒸施設の所有者及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) くん蒸中
  くん蒸実施者は、必ず防毒マスク及び保護具を着用し、投薬前後の人数を確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
イ  投薬後は、ガス漏れの有無を綿密に点検し、ガス漏れを認めた場合は速やかに防止措置を確実に講ずること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸中ガスの漏洩点検を定期的に行うこと。 〔くん蒸施設の所有者〕
  サイロ上、サイロ下等立入りが禁止されている場所について、サイロの機能の保全管理上緊急止むを得ずくん蒸関係者以外の者が立ち入る必要が生じた場合には、その都度当該場所のガス濃度が抑制濃度以下であることを確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
(3) ガス開放時
  周囲に有毒ガスが排出されることをサイロ及び荷役の関係者等に知らせるとともに、抑制濃度以上のガスが拡散される可能性のある範囲については立入を禁止し、その旨を表示すること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
  風向、人家の有無及び周囲における作業の状況等を考慮し、安全を確認して開放すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
  開放作業に従事する者は、必ず防毒マスク及び保護具を着用すること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
(4) 開放後
  投薬後のガス容器は、残存ガスの危険のないことを確認して必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  荷役作業の開始に先立って、作業場所のすみずみに至るまでガス濃度が抑制濃度以下であることを確認すること。〔くん蒸施設の所有者及び植物検疫くん蒸作業主任者〕
  「くん蒸実施中・立入禁止」の表示は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。〔くん蒸施設の所有者〕
(5) 燐化アルミニウムくん蒸を実施する場合には、(1) 、(2)(イを除く。)、(3) 及び (4)(アを除く。)に定めるもののほか、以下に掲げる事項を確実に実施すること。
  くん蒸作業に従事する者は、必ず隔離式燐化水素用防毒マスク(面体は全面型に限る。)を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開缶した容器中の燐化アルミニウム剤は、当該くん蒸場所で全量を投薬すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬後の燐化アルミニウム剤の容器は、その数と当該薬剤が残っていないことを確認して必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸に使用した器具類は、使用のつど危険のないよう必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(6) 二酸化炭素くん蒸を実施する場合には、(1)から(4)までの規定を準用するものとし、さらに以下に掲げる事項を確実に実施すること。この場合において、(2) のア及び(3) のウ中「防毒マスク」とあるのは「二酸化炭素の濃度が 1.5%以上になる可能性のある場所では空気呼吸器又は送気マスク」と読み替えるものとする。
  くん蒸作業に従事する者は、革手袋等を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬中は、配管等からのガス漏れの有無を点検すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  くん蒸中は二酸化炭素が投薬室、サイロ下部等に滞留しないように換気を行う等の措置を講ずること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
  投薬室、サイロ下部等にガス濃度警報装置等を設置する等の措置を講ずること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
 
第6 倉庫くん蒸における危害防止対策
  第5のサイロにおける危害防止対策を準用するものとし、さらに次の点に注意すること。この場合において、第5の1の (6)中「サイロくん蒸」とあるのは「倉庫くん蒸(青酸ガスくん蒸を実施する場合にあっては、青酸ガスくん蒸)」と、第5の1の(9)及び2の(6) 中「二酸化炭素くん蒸」とあるのは「二酸化炭素くん蒸並びに臭化メチル、燐化水素及び二酸化酸素の混合ガス(以下「混合ガス」という。)くん蒸」と読み替えるものとする。
1 くん蒸を実施する倉庫は、植物防疫所長が指定する倉庫であって次に掲げる条件に適合していること。
(1) 当該倉庫と学校、病院、住宅との距離が3メ-トル以上、又はガス排出装置のない倉庫であってガスを排出する場所と学校、病院、住宅等との距離が15メ-トル以上のこと。
(2) 庫内にガス撹拌装置のあるものは防爆又は耐爆性のものであること。
(3) 青酸ガス倉庫くん蒸を実施する倉庫は、上記 (1)及び (2)のほか、原則として外部より投薬できる装置及び除毒装置があること。
(4) 混合ガス倉庫くん蒸を実施する倉庫は、上記 (1)及び (2)のほか、原則として外部から投薬できる装置があること。
なお、混合ガスに高圧ガス保安法(昭和26年法律第 204号)第2条第1号の「高圧ガス」に該当する燐化水素を用いる場合にあっては、当該倉庫は、同法に基づく規制に適合したものであること。
2 青酸ガスくん蒸を実施する場合には、次に掲げる事項に注意すること。
(1) くん蒸実施者は、長袖作業衣の着用により皮膚の露出部分をできる限り少なくすること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) 投薬直後から開放後安全が確認されるまでの間、監視員を配置して第三者の立入りを禁止すること。〔くん蒸者、荷役業者及びくん蒸施設の所有者〕
(3) 青酸ガス用防毒マスク(面体は全面型に限る。)を使用すること。 〔くん蒸者、荷役業者及びくん蒸施設の所有者〕
3 臭化メチルくん蒸、燐化アルミニウムくん蒸、二酸化炭素くん蒸及びヨウ化メチルくん蒸を実施する場合には,次に掲げる事項に注意すること。
(1) くん蒸実施中は、扉及びくぐり戸等の出入口に必ず施錠しておくこと。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
(2) ガス開放時には、くん蒸倉庫の扉及びくぐり戸に網戸をつけて施錠すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
(3) ガス開放時に抑制濃度以上のガスが拡散される可能性のある範囲については、移動柵を設置する等の立入禁止措置を講ずること。 〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
(4) 袋詰め穀類等の燐化アルミニウムくん蒸の場合は、ガス開放後、当該薬剤の残渣粉末を集めて必ず安全に処理すること。なお、この場合に残渣粉末を吸入しないようにすること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
4 混合ガスくん蒸を実施する場合は、上記3の (1)、(2) 及び (3)のほか、次に掲げる 事項に注意すること。
(1) 投薬に当たっては、最初に二酸化炭素を投薬し、続いて臭化メチル及び燐化水素を混合したガスを投薬すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) 臭化メチル及び燐化水素を混合したガスを取り扱う場合は、空気呼吸器等(面体は全面型に限る。)を使用すること。また、二酸化炭素を取り扱う場合は、革手袋等を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(3) 投薬時、くん蒸中及びガス開放時に、抑制濃度を超えるガスが拡散される可能性のある範囲については、移動柵を設置する等の立入禁止措置を講じること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸施設の所有者〕
 
第7 木材天幕くん蒸に関する危害防止対策
1 くん蒸を認める場合の条件
  木材天幕くん蒸は、次に掲げる条件をすべて満たしている場合にのみ許可するものとする。
(1) 当該くん蒸が行われる場所は、原則として指定港の港頭地域内の場所であって、民家、学校、病院、公共道路から15メ-トル以上離れており、かつ、第三者の立入りを阻止する柵、鉄条などで囲われていること。
(2) 次の各条件に適合する者により当該くん蒸が実施されること。
  植物検疫くん蒸統括責任者を設置し、第2に掲げる事務を適正に実施させている者であること。
  2名以上で作業班を編成している者であること。
  化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を設置している者であること。
  ガス検定器、防毒マスク、保護具、天幕、救急薬品等のくん蒸器材及び救急器材が整備されている者であること。
  あらかじめ医療機関を指定し、万一の事故の際の応急処置体制を整備している者であること。この場合において、指定した医療機関に必要な救急薬品が常備されており、かつ、「臭化メチル中毒患者に対する処置について」((社)日本くん蒸技術協会(昭和56年3月))を常備している者については、エに規定する救急薬品を整備する必要はないものとする。
  検疫くん蒸専門講習において、木材天幕くん蒸の専門課程を修了した植物検疫くん蒸作業主任者を設置している者であること。
  投薬直後から開放後安全が確認されるまでの間、監視員を配置して第三者の立入りを禁止する体制の整備されている者であること。
  植物防疫所長の指示する危害防止対策及びくん蒸技術に関する調査を実施できる体制が整備されている者であること。
2 くん蒸作業に係る措置
  くん蒸を実施する場合には、以下に掲げる事項を確実に実施すること。
  なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
(1) くん蒸前
  くん蒸実施方法、ガスの特性、中毒症状、緊急事態発生の際の措置(応急手当、医師への連絡等)等危害防止上必要な事項をあらかじめくん蒸場所の所有者(管理者を含む。以下同じ。)、荷役業者等に十分説明しておくこと。〔くん蒸者〕
  植物検疫くん蒸作業主任者を定め、その指揮監督のもとに作業を行わせること。〔くん蒸者〕
  投薬時刻、開放時刻及び荷役開始可能時刻の相互間の連絡方法について、あらかじめくん蒸場所の管理者、荷役業者及び植物検疫くん蒸作業主任者の間で協議すること。〔くん蒸者〕
  くん蒸場所の周囲にくん蒸実施者以外の者がいないことを確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  天幕には「くん蒸実施中・立入禁止」の表示を少なくとも4ヵ所(四面)に行い、周囲にはなわ張りをすること。なお、夜間は点滅標示燈をつけること。〔くん蒸者〕
  くん蒸器材及び救急器材の点検を行うこと。 〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(2) くん蒸中
  くん蒸実施者は必ず防毒マスク及び保護具を着用し、投薬前後の人数を確認すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬は天幕の外部から行い、また投薬後のガス容器は、残存ガスの危険のないことを確認して必ず安全に処理すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  投薬後は、天幕の破損及び天幕の裾部からのガス漏れの有無を点検し、ガス漏れを認めた場合は、速やかに防止措置を確実に構ずること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(3) ガス開放時
  周囲に有毒ガスが排出されることをくん蒸場所の管理者及び荷役の関係者等に知らせるとともに、抑制濃度以上のガスが拡散される可能性のある範囲については立入りを禁止し、その旨を表示すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  風向、人家の有無及び周囲における作業状況等を考慮し、安全を確認して開放すること。なお、通常は四隅の裾をあけ、ガス濃度を低めてから全部開放するよう注意すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
  開放実施者は、必ず防毒マスク及び保護具を着用すること。〔植物検疫くん蒸作業主任者〕
(4) 開放後
  ガス濃度が抑制濃度以下になったことを確認した後、荷役作業を行わせること。〔くん蒸者〕
  「くん蒸実施中・立入禁止」の表示及び「なわ張り」は、開放後安全が確認され次第、必ず撤去すること。〔くん蒸者〕 
 
第8 事故時の対策
  万一、死亡、中毒、薬傷等の事故が発生した場合には、以下に掲げる事項を確実に実施すること。なお、各事項末尾の〔 〕内は当該注意事項遵守についての責任者とする。
1 直ちに指定医療機関等と連絡をとり、適切な処置を受けさせること。〔植物検疫くん蒸作業主任者及びくん蒸者〕
2 事故の内容を植物防疫所長に通報するとともに早急に当該事故の原因について調査し、その結果を植物防疫所長に報告すること。〔くん蒸者〕
3 事故の再発を防止するため、再発防止措置及びその実施状況について植物防疫所長に報告すること。〔くん蒸者〕
 
    附則(令和3年1月12日 2消安第4283号)
1  この通知の施行の際限にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2  この通知の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

    附則(令和6年3月25日 5消安第7500号)
 この通知は、令和6年4月1日から施行する。
 
 
  別記第1号様式(第3の1の(1)関係)

 
  別記第2号様式(第4の1の(2)関係)