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植物防疫所

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輸入禁止品に関する農林水産大臣の許可手続実施要綱

別表9の内容は令和7年12月23日から改正(施行)される事項が含まれます。
令和7年12月22日まではこちら

沿革
平成10年03月30日 10農産第 2441号
平成11年06月04日 11農産第 3053号 一部改正
平成11年09月03日 11農産第 5415号 一部改正
平成12年05月25日 12農産第 2978号 一部改正
平成13年01月05日 12農産第 9156号 一部改正
平成13年04月24日 13生産第  281号 一部改正
平成14年08月23日 14生産第 4334号 一部改正
平成15年06月30日 15生産第 2459号 一部改正
平成17年03月25日 16消安第10566号 一部改正
平成17年04月14日 16消安第10567号一部改正
平成19年08月10日 19消安第 5563号一部改正
平成19年10月01日 19消安第 7220号一部改正
平成20年04月10日 19消安第15474号一部改正
平成20年07月16日 20消安第 4643号一部改正
平成21年09月01日 21消安第 5753号一部改正
平成23年08月24日 23消安第 2015号一部改正
平成23年09月07日 23消安第 2804号一部改正
平成24年03月07日 23消安第 5497号一部改正
平成26年08月24日 26消安第 2503号一部改正
平成28年04月01日 27消安第 6408号一部改正
平成28年11月04日 28消安第 2931号 一部改正
平成28年12月28日 28消安第 3688号一部改正
平成29年04月01日 28消安第 5567号 一部改正
平成29年05月24日 29消安第  415号 一部改正
平成30年03月29日 29消安第 6262号 一部改正
令和03年01月12日  2消安第 4283号一部改正
令和03年05月06日  3消安第  740号一部改正
令和04年03月18日  3消安第 6912号一部改正
令和05年03月31日  4消安第 7563号一部改正
令和05年07月31日  5消安第 2601号 一部改正
令和06年06月18日  6消安第  515号一部改正
令和07年06月23日  7消安第 1937号一部改正
(目的)
第1  植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)に基づき輸入禁止品を試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(以下「試験研究等用途」という。)に供するため、法第7条第1項ただし書に規定する農林水産大臣の許可(以下「輸入許可」という。)及び法第9条第3項第2号に規定する農林水産大臣の許可(以下「利用許可」という。)に関する手続(以下「大臣許可手続」という。)を斉一かつ円滑に実施するため、この要綱を定める。
 
(定義)
第2  この要綱において「輸入禁止品」とは、法第7条第1項各号の輸入禁止品であって輸入許可を受けて輸入しようとするもの又は輸入したもの及び利用許可を受けて利用しようとするもの又は利用しているものをいい、その性質により別表1のとおり区分するものとする。
2  この要綱において「試験研究の用」とは、教育、科学、文化、農業等の発展に資するため、試験研究機関等の専門施設で、学者、研究者、技術者等の専門知識を有する者により行われる試験研究活動をいうものとする。
3  この要綱において規則第6条の2各号に掲げる特別の用は、次のことをいうものとする。
   (1)同条第1号に定められる「博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること」とは、国民の教育、科学及び文化の発展のため公目的で設置又は運営される機関(博物館法(昭和26年法律第285号)第11条に基づき登録されている機関又はこれと同等水準にあると認められる機関をいう。)の専門施設で、学者、研究者、技術者等の専門知識を有する者により行われる輸入禁止品の展示、保存及び管理をいう。
   (2)同条第2号に定められる「犯罪捜査のための証拠物として使用すること」とは、警察等の犯罪捜査機関の専門施設で、学者、研究者、技術者等の専門知識を有する者が犯罪捜査のため証拠物として輸入禁止品を使用し、保存し、又は管理することをいう。
   (3)同条第3号に定められる「ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること」とは、ウリミバエの侵入及びまん延の防止、根絶等を行うことを目的として、不妊化したウリミバエを防除事業に利用するため、防除機関(病害虫防除所及びこれと同程度に、ウリミバエの防除の業務を適切に行うために必要な施設、設備、器具その他の体制が整備されていると認められる機関をいう。以下同じ。)の専門施設において、専門知識を有する者がウリミバエを繁殖させることをいう。
   (4)同条第4号に定められる「法第4条第1項、法第8条及び法第10条の規定による検査に使用すること」とは、植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)において植物防疫官が行う有害動物又は有害植物(以下「有害動植物」という。)であることの疑いのある動植物等に係る立入検査、輸出入植物等の検査及び法第2条第4項の登録検査機関の施設で当該機関の検査員が行う輸出植物等の検査において輸入禁止品を使用し、保存し、又は管理することをいう。
   (5)同条第5号に定められる「法第16条の7の規定による調査に使用すること」とは、植物防疫所又は病害虫防除所等の施設において、植物防疫官又は病害虫防除所員等の専門知識を有する者が、侵入調査事業において侵入警戒有害動植物の調査のために使用し、保存し、又は管理することをいう。
   (6)同条第6号に定められる「法第16条の8の規定による通報を行うために使用すること」とは、病害虫防除所等の施設において、病害虫防除所員等の専門知識を有する者が、国内において発見された有害動植物が侵入警戒有害動植物であることを特定するために使用し、保存し、又は管理することをいう。
4  この要綱において「輸入」とは、貨物、携帯品及び郵便物が規則第6条の港若しくは飛行場又は法第8条第4項の日本郵便株式会社の事業所(以下「輸入港」という。)に卸下され、又は到着することをいうものとする。
5  この要綱において「申請者」とは、輸入許可又は利用許可を農林水産大臣に申請しようとする者又は申請した者をいうものとする。
6  この要綱において「管理施設」とは、申請者が輸入禁止品を管理しようとする設備、施設若しくは場所(以下「施設等」という。)又は管理している施設等をいうものとする。
7  この要綱において「管理責任者」とは、規則第7条の2第5号に定める責任者をいうものとする。
8  この要綱において「標準許可条件」とは、法第7条第5項の規定に基づき、規則第7条第2項に定める輸入禁止品輸入許可指令書に付する輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件及び法第9条第6項において読み替えて準用する法第7条第5項の規定に基づき、規則第22条の2第2項に定める輸入禁止品利用許可指令書に付する譲渡し後の管理方法その他必要な条件並びに第20の4項により付する条件についての基準として、輸入禁止品及び試験研究等用途の類型に応じ、規則第8条第1項に掲げる事項、規則第22条の4第1項に掲げる事項等について植物防疫課長が別に定めるものをいう。
9  この要綱において「遺伝資源研究」とは、農業生産に関し有用な遺伝形質を有する植物を用いて育種、改良等を目的として行う試験及び調査をいうものとする。
10  この要綱において「規則別表1の2に掲げる植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであって同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)」とは、規則別表1の2に掲げる植物のうち、栽培の過程で検査を行う必要があるものであって同表に掲げる地域において栽培されずに自然環境下で生育しているものをいうものとする。なお、同表に掲げる検疫有害動植物が発生していない地域又は栽培施設を輸出国の政府機関が指定する必要があるものは、当該栽培の過程で検査を行う必要があるものに含まれるものとする。
11  この要綱において次のものは、規則別表1の2に掲げる植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであって同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)とみなす。
   (1)規則別表1の2の9の項に掲げる生植物の地下部であって、これらの項に掲げる地域において栽培の過程で行う必要がある検査を受検せずに遺伝資源研究の用途に供する少量のもの(以下「試験地下部」という。)。
   (2)規則別表1の2の10の項及び12の項に掲げる種子であって、これらの項に掲げる地域において栽培の過程で行う必要がある検査を受検せずに遺伝資源研究及び品種特性試験の用途に供する少量のもの(以下「試験種子」という。)。
   (3)規則別表1の2の11の項から14の項までに掲げる生植物であって、これらの項に掲げる地域において栽培の過程で行う必要がある検査を受検せずに遺伝資源研究の用途に供する少量のもの(以下「試験生植物」という。)。
12
   (1)この要綱において「試験地下部検査」とは、大臣許可手続により輸入を許可された試験地下部について、規則別表1の2の9の項に掲げる検疫有害動物(検疫有害動植物のうち有害動物であるもの。以下同じ。)の付着の有無を植物防疫官が検査することをいうものとする。
   (2)この要綱において「試験種子検査」とは、大臣許可手続により輸入を許可された試験種子について、規則別表1の2の10の項及び12の項に掲げる検疫有害植物(検疫有害動植物のうち有害植物であるもの。以下同じ。)の付着の有無を植物防疫官が検査することをいうものとする。
   (3)この要綱において「試験生植物検査」とは、大臣許可手続により輸入を許可された試験生植物について、規則別表1の2の11の項から14の項までに掲げる検疫有害動植物の付着の有無を植物防疫官が検査することをいうものとする。
13  この要綱において「指定微生物株保存機関」とは、試験研究等用途のための微生物株の保存及び公開分譲を目的として微生物株を収集又は管理することができる機関として消費・安全局長が指定するものをいう。
 
(輸入の目的)
第3  輸入の目的は、当該輸入禁止品が該当すると認められる別表1に掲げる各グループごとに別表2のいずれかに該当すると認められるものでなければならない。
 
(管理施設)
第4  管理施設は、規則第7条の2で定める技術上の基準を満たす施設等でなければならない。なお、当該基準の詳細は別表3のとおりとする。
2  管理施設は、原則として、申請者の有する施設等又は申請者の所属する機関等の有する施設等に限るものとする。
3  申請者がその申請において前項に規定する施設等以外において管理したい旨申し出た場合であって、かつ、次の全てが満たされる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、申し出た当該施設等を管理施設とすることができる。
   (1)申請に係る試験研究等を実施するに当たり特殊機能を有する施設等を必要とすること、又は特殊な専門技術を有する者により行われる必要があること。
   (2)申請者が、申請に係る施設等についてその所有者又は管理者から使用の承諾を得ていること。
 
(輸入許可申請)
第5  規則第7条の規定による輸入禁止品輸入許可申請書(規則第2号様式。以下「輸入許可申請書」という。)の提出は、原則として、その輸入予定日の40日前までに、申請者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に対し行わせるものとする
2  申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所は、別表4の地域の欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の植物防疫所の欄に掲げるとおりとする。
3   法人が申請する場合は、別表5の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる者の氏名をその代表者として明記しなければならない。
 
(輸入許可申請の審査)
第6  第5により輸入許可申請書が提出されたときは、植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、次の各号が満たされているかについて審査するものとする。
   (1)当該輸入許可申請書が、別表6に掲げる事項を遵守して記載されていること。
   (2)輸入禁止品の用途が試験研究等用途に該当し、その目的が第3に規定されるものであること。
   (3)申請者が、第5の3項に適合していること。
   (4)管理施設が、第4の規定に合致し、かつ、別表3の基準を満たしていること。
   (5)管理責任者が、別表7の基準を満たしていること。
   (6)指定微生物株保存機関については、別表8に掲げる機関であること。
2  植物防疫所長は、必要と認める場合には、管理施設が前項の(4)を満たしているかについての実地調査(現地を訪問して行う調査と同水準が確保されたオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した遠隔調査を含む。以下同じ。)を行い、申請者又は管理責任者に必要事項を質問するものとする。
 
(輸入許可に関する通知)
第7  植物防疫所長は、第6の審査の結果輸入を許可することを適当と認めた場合は、当該輸入許可申請書の内容に応じ、規則第8条第1項に基づき輸入許可に付する条件を策定する。
2  植物防疫所長は、前項の条件を策定するに当たっては、標準許可条件に準拠するものとする。ただし、やむを得ず標準許可条件に準拠することができない場合は、植物防疫所長と植物防疫課長が協議し、標準許可条件を改定することにより対応する。
3  植物防疫所長は、規則第7条第2項に基づき、輸入許可証票(規則第3号様式)及び1項の条件を付した輸入禁止品輸入許可指令書(規則第3号の2様式)を交付する。
4  植物防疫所長は、第6の審査の結果輸入を許可することを適当と認めなかった場合は、理由を付して輸入を許可しない旨通知するものとする。
5  植物防疫所長は、3項の交付を行った場合、輸入港及び管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長にその旨を通知する。
 
(輸入検査)
第8  植物防疫官は、輸入許可された輸入禁止品について、法第7条第4項の規定及び第7により輸入許可に付された条件に違反しないかどうかについて検査する。
ただし、試験地下部、試験種子又は試験生植物については、本項によるほか、「輸入種苗検疫要綱」(昭和53年9月30日付け53農蚕第6963号)第8に規定する検査を実施する。
2  植物防疫官は、第7により付された輸入許可条件において輸入時に植物防疫所で検疫措置を行う必要がある場合は、当該条件に従って必要な措置を行う。
3  植物防疫官は、輸入検査の結果、第7により付された輸入許可条件に適合すると認めた場合は、規則第19条第2項により輸入認可証(規則第8号様式)を押印し、添付し又は交付するものとする。
4  植物防疫所長は、植物防疫官による輸入検査の結果、第7により付された輸入許可条件への違反が認められ、法第7条第6項の規定に基づき廃棄その他の必要な措置を命ずることが適当と認められる場合においては、当該措置を命ずる手続を行うこととし、輸入禁止品廃棄等命令書(規則第3号の3様式)により、同項の規定に基づき輸入許可を取り消すことが適当と認められる場合においては、当該取消手続を行うこととし、輸入禁止品輸入許可指令書(取消)(別記様式1の3)により、その旨を通知するものとする。なお、植物防疫官は、上記の必要な措置が命じられた輸入禁止品について、当該措置の実施に立ち会うものとする。
 
(輸入禁止品の到着報告)
第9  管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長は、第8の検査を受けて輸入を認められた輸入禁止品が管理施設に到着した場合、又は第14により管理施設の変更若しくは追加を認められた輸入禁止品が変更若しくは追加された管理施設に到着した場合、遅滞なく、管理責任者に輸入禁止品到着報告書(別記様式2)を提出させるものとする。
 
(管理状況の報告)
第10  輸入禁止品の管理利用状況の報告のための輸入禁止品管理(利用・完了)状況報告書(別記様式3の1又は別記様式3の3)の提出は、毎年1回3月末までに、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
ただし、試験種子については、当該植物の生育期の状況を記載した輸入禁止品管理(利用)状況報告書(別記様式3の2)を開花期までに、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
 
(管理状況の調査)
第11  植物防疫所長は、前項の報告に基づき必要と認める場合には、原則として毎年3月末までに1回以上(試験種子にあっては、生育最盛期を含む1回以上)管理施設における実地調査を行うものとする。
2  前項の調査は、次の各号について実施するものとする。
   (1)申請者及び管理責任者に関すること。
   (2)輸入禁止品の保存管理及び試験研究用等への使用状況に関すること。
   (3)輸入禁止品の使用数量及び保管数量に関すること。 
   (4)不要となった輸入禁止品の廃棄処分及び使用した器具類の消毒、廃棄等処分の実施に関すること。
   (5)試験地下部検査、試験種子検査及び試験生植物検査に関すること。
3  植物防疫所長は、前項の調査の結果、第7により付された輸入許可条件への違反が認められた場合においては、次の各号のいずれかの対応を行うものとする。
   (1)当該申請者に対し輸入許可条件の遵守指導等管理方法の是正の指導を行うものとする。
   (2)法第7条第6項の規定に基づき廃棄その他の必要な措置を命ずることが適当と認められるときは、当該措置を命ずる手続を行うこととし、輸入禁止品廃棄等命令書(規則第3号の3様式)により、その旨を通知するものとする。なお、植物防疫官は、当該措置の実施に立ち会うものとする。
   (3)法第7条第6項の規定に基づき輸入許可を取り消すことが適当と認められるときは、当該取消手続を行うこととし、輸入禁止品輸入許可指令書(取消)(別記様式1の3)により、その旨を通知するものとする。
 
(試験研究等の完了に関する実地調査)
第12  輸入許可を受けた者から輸入禁止品の試験研究等を完了したい旨の通知を受けた管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長は、速やかに当該輸入禁止品の管理の完了状況について第11の2項に準じて必要な事項を実地調査するものとする。
 
(試験研究等の完了の報告)
第13  前項の輸入禁止品の管理の完了状況について実地調査を受けた後、輸入禁止品管理(利用・完了)状況報告書(別記様式3の1又は別記様式3の3)の提出は、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
 
(輸入許可条件の一部変更)
第14  規則第8条第2項の規定による許可条件の一部変更の申請を行う場合の輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願(別記様式4の1。以下「条件変更願」という。)の提出は、第5を準用する。
2  植物防疫所長は、前項の条件変更願の審査を行うため、変更内容、変更理由等を説明する資料を添付させることができる。
3  1項の条件変更願が管理施設の変更又は追加に関するものである場合、当該申請の審査は、第6を準用する。
4  前項の場合であって、変更又は追加しようとする管理施設が申請者又は申請者の所属する機関の有する施設等以外である場合、植物防疫所長は、前項の審査の結果、当該申請が次の各号の全ての要件を満たすと認めたときにあっては、第4の2項の規定にかかわらず、管理施設の変更又は追加を認めることができる。
   (1)第4の3項の(1)の場合又は申請者が退職、転勤等により当該輸入許可指令書に係る管理施設の所属機関以外に移動し、新たな所属機関で引き続き試験研究等を実施する必要がある場合
   (2)第4の3項の(2)の場合
5  植物防疫所長は、審査の結果、輸入許可条件の変更事由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認める場合は、当該申請に係る輸入許可条件の一部を変更する輸入禁止品輸入許可指令書(一部変更)(別記様式1の1又は別記様式1の2)を申請者に交付する。
6  植物防疫所長は、前項により輸入許可条件を一部変更した場合、第7の5項に準じて関係する管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長に通知する。
 
(申請者の名義、所属等の変更届)
第15   第7の3項により輸入許可を受けた申請者、管理責任者及び管理施設に関して、申請者の所属する機関における人事異動及び組織改編、住居表示等の変更により申請者の名義、管理責任者の役職名、管理施設の呼称等の変更が必要である場合の輸入禁止品輸入許可申請者の名義所属等変更届(別記様式5)の提出は、名義等の変更の必要が生じた日から2週間以内に、申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
2  第7の3項により輸入許可を受けた申請者が、許可を受けた管理施設以外の機関に転職、転勤等し、新たな所属機関で引き続き輸入許可を受けた輸入禁止品を使用し試験研究等を実施するため、申し出る場合の輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願(別記様式4の1)及び輸入禁止品輸入許可申請者の名義所属等変更届(別記様式5)の提出は、申出の必要が生じた日から2週間以内に、申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
3  植物防疫所長は、1項及び2項による届出がなされた場合は、その理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認めたときは、当該輸入許可指令書の当該事項を届出された名義等に読み替えるものとする。
なお、前項の輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願の取扱いは、第14に準ずる。
 
(輸入又は試験研究等の中止)
第16   輸入許可を受けた輸入禁止品の輸入又は当該輸入禁止品を使用した試験研究等を中止する場合の輸入禁止品(輸入・試験)中止届(別記様式6)の提出は、中止決定後、遅滞なく、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。ただし、輸入禁止品の輸入を中止する場合は、第7の3項により交付された輸入許可証票を返納させるものとする。
また、輸入許可を受けた輸入禁止品が、管理施設に到着した後、試験研究等の中止を届け出る場合は、第12及び第13を準用する。
2  植物防疫所長は、前項の届出を認めた場合は、当該輸入禁止品の輸入港及び管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長に対し、その旨を通知する。
 
(輸入許可の取消し)
第17  植物防疫所長は、法第7条第6項の規定により輸入許可が取り消された場合は、輸入禁止品輸入許可指令書(取消)(別記様式1の3)によりその旨を通知する。
 
(輸入禁止品から分離又は生成された微生物、動物、植物等の輸入許可条件の解除)
第18   輸入許可を受けて輸入された輸入禁止品に関する試験研究等の結果、当該輸入禁止品から分離又は生成されたもの(以下「許可条件解除対象物」という。)について許可条件を解除することを求める場合の申請書の提出は、輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願(別記様式4の2)により、根拠の資料を添付して申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
2  植物防疫所長は、前項の申請書を受けた場合、審査を実施するとともに必要に応じてさらにその他の資料を提出させることができる。
3  前項の審査には、植物防疫官による試験地下部検査、試験種子検査及び試験生植物検査を含める。検査方法は、別表9によるものとする。
4  植物防疫所長は、2項の審査の結果、申請された許可条件解除対象物が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請された許可条件解除対象物の許可条件を解除することができる。
   (1)法第2条第2項及び第3項に該当しないものであること。
   (2)輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。以下「規程」という。)第9条に掲げる物であること。
   (3)植物防疫法施行規則別表1の第1の2の項及び第2の2の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を  指定する件(平成23年3月7日農林水産省告示第542号)1の表の2の項及び2の表の2の項に掲げるものであること。
   (4)規則別表2に掲げる輸入禁止品及び規則別表2の2に掲げる植物であって同表の基準に適合しないもの又は輸入禁止対象とする検疫有害植物が付着した植物を使用した試験研究を通じて生成された次世代の植物(種子、塊茎、塊根、茎葉、茎頂等をいう。)であって、規程第2条第1項第1号に該当するもの。
   (5)前項の植物防疫官による検査の結果、規程第2条第1項第1号に該当するもの。
5  植物防疫所長は、前項に基づき、許可条件解除対象物の輸入許可条件を解除する場合、輸入禁止品輸入許可指令書(解除)(別記様式1の4)により申請者に通知する。
6  植物防疫所長は、4項に基づき、許可条件解除対象物について輸入許可条件を解除することを適当と認めなかった場合は、理由を付して輸入許可条件を解除しない旨を通知する。
 
(輸入許可状況の報告)
第19  植物防疫所長は、毎年の輸入禁止品輸入許可状況に関する報告を翌年3月までに、植物防疫課長に報告するものとし、その様式は輸入禁止品輸入許可状況報告書(別記様式7)によるものとする。
 
(指定微生物株保存機関からの譲受け)
第20  指定微生物株保存機関において公開分譲を目的として輸入許可を受けて保管及び管理されている検疫有害植物(以下「検疫有害菌」という。)について、これを譲り受けようとする場合、検疫有害菌譲受許可申請書(別記様式8)の提出は、譲受け後の管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し行わせるものとする。なお、この譲受許可手続に当たっては、第3、第4及び第5を準用する。
2  前項の申請書が提出されたときは、植物防疫所長は、次の各号が満たされているかについて審査するものとする。
   (1)当該申請書が、別表10に掲げる事項を遵守して記載されていること。
   (2)検疫有害菌の用途が試験研究等用途に該当すること。また、その目的については第3を準用する。
   (3)譲受けを申請した者(以下「譲受申請者」という。)が、第5の3項に適合すること。
   (4)管理施設が第4の規定に合致し、かつ、別表3の基準を満たしていること。
   (5)管理責任者が、別表7の基準を満たしていること。
3  前項の審査については、第6の2項の規定を準用する。
植物防疫所長は、2項の審査の結果、譲受けを許可することを適当と認めた場合は、第7の1項及び2項を準用し、許可に付する条件を策定する。
植物防疫所長は、前項の場合、譲受申請者に対し、前項の条件を付した検疫有害菌譲受許可書(別記様式9の1)を交付する。
6  植物防疫所長は、2項の審査の結果、譲受けを許可することを適当と認めなかった場合は、理由を付して譲受けを許可しない旨を通知するものとする。
7  植物防疫所長は、5項の譲受許可書を交付した場合は、当該譲受申請者の管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長に、その旨を通知する。
8  指定微生物株保存機関が管理している検疫有害菌を5項による譲受許可を受けた譲受申請者の管理施設に発送した場合、遅滞なく、当該機関の管理責任者に検疫有害菌譲渡報告書(別記様式10)を当該機関の管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し提出させるものとする。
9  5項による譲受許可を受けた検疫有害菌が譲受申請者の管理施設に到着した場合、又は15項により管理施設の変更若しくは追加を認められた検疫有害菌が変更若しくは追加された管理施設に到着した場合、遅滞なく、管理責任者に譲受検疫有害菌到着報告書(別記様式11)を当該管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長に対し提出させるものとする。
10  検疫有害菌の管理利用状況の報告のための検疫有害菌管理(利用・完了)状況報告書(別記様式12)の提出は、毎年3月末までに1回、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し行わせるものとする。
11  植物防疫所長は、前項の報告に基づき必要と認める場合は、原則として毎年3月末までに、1回以上譲受申請者の管理施設における実地調査を行うものとする。この調査については、第11の2項を準用する。
12  植物防疫所長は、前項の調査の結果、5項により付された譲受許可条件への違反が認められた場合においては、次の各号のいずれかの対応を行うものとする。
   (1)当該申請者に対し譲受許可条件の遵守指導等管理方法の是正の指導を行うものとする。
   (2)廃棄その他の必要な措置を命じたときは、検疫有害菌廃棄等命令書(別記様式16)により、その旨を通知するものとする。なお、植物防疫官は、当該措置の実施に立ち会うものとする。
   (3)譲受許可を取り消したときは、検疫有害菌譲受許可書(取消)(別記様式9の5)により、その旨を通知するものとする。
13  譲受けを許可された検疫有害菌に関する試験研究等が完了される場合は、第12及び第13に準じて取り扱うものとする。
14  検疫有害菌譲受許可書に付した譲受許可条件の一部変更の申請を行う場合、検疫有害菌譲受許可条件の一部変更願(別記様式13の1)及び検疫有害菌譲受許可条件の一部変更願(解除)(別記様式13の2)の提出は、原則として、その変更予定日の40日前までに、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し行わせるものとする。
15  前項の場合の審査及び検疫有害菌譲受許可書(一部変更)(別記様式9の2及び別記様式9の4)の交付は第14に準ずる。ただし、前項の申請が譲受許可条件の解除を求める場合の審査は第18に準じ、交付する様式は、検疫有害菌譲受許可書(解除)(別記様式9の3)とする。
16  5項により譲受許可を受けた譲受申請者、管理責任者及び管理施設に関して、譲受申請者の所属する機関における人事異動及び組織改編、住居表示等の変更により譲受申請者の名義、管理責任者の役職名、管理施設の呼称等の変更が必要である場合の検疫有害菌譲受許可申請者の名義所属等変更届(別記様式14)の提出、並びに、当該譲受申請者が、譲受許可を受けた管理施設以外の機関に転職、転勤等し、新たな所属機関で引き続き譲受許可を受けた検疫有害菌を使用し試験研究等を実施するため、申し出る場合の検疫有害菌譲受許可条件の一部変更願(別記様式13の1)及び検疫有害菌譲受許可条件の一部変更願(解除)(別記様式13の2)並びに検疫有害菌譲受許可申請者の名義所属等変更届(別記様式14)の提出は、譲受申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し行わせ、その取扱いは第15を準用するものとする。
17  譲受けを許可された検疫有害菌の譲受け又は試験研究を中止する場合の輸入検疫有害菌(譲受・試験)中止届(別記様式15)の提出は、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、植物防疫所長に対し行わせるものとする。また、譲受けを許可された検疫有害菌が管理施設に到着した後、試験研究等の中止を届け出る場合は、第12及び第13に準じて取り扱うものとする。
18  植物防疫所長は、譲受許可を取り消す場合は、検疫有害菌譲受許可書(取消)(別記様式9の5)により通知するものとする。
19  植物防疫所長は、毎年の検疫有害菌譲受許可状況に関する報告を翌年3月までに、植物防疫課長に報告するものとし、その様式は検疫有害菌譲受許可状況報告書(別記様式17)によるものとする。
 
(輸入検査で発見された輸入禁止品の利用)
第21  法第7条第1項の規定に違反して輸入された輸入禁止品について、試験研究等用途のために利用許可を受けようとする場合、輸入禁止品利用許可申請書(規則第11号の2様式)の提出は、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。なお、この利用許可手続に当たっては、第3、第4及び第5を準用する。
2  前項の申請書が提出されたときは、植物防疫所長は、次の各号が満たされているかについて審査するものとする。
   (1)当該申請書が、別表11に掲げる事項を遵守して記載されていること。
   (2)当該輸入禁止品の用途が、試験研究等用途に該当すること。また、その目的については第3を準用する。
   (3)申請者が、法第9条第4項に規定される者に該当しないことのほか、第5の3項に適合すること。
   (4)管理施設が第4の規定に合致し、かつ、別表3の基準を満たしていること。
   (5)管理責任者が、別表7の基準を満たしていること。
3  前項の審査については、第6の2項の規定を準用する。
4  植物防疫所長は、2項の審査の結果、利用を許可することを適当と認めた場合は、第7の1項及び2項を準用し、利用許可に付する条件を策定する。
5  植物防疫所長は、前項の場合、申請者に対し、前項の条件を付した輸入禁止品利用許可指令書(規則第11号の3様式)を交付するものとする。
6  植物防疫所長は、2項の審査の結果、利用を許可することを適当と認めなかった場合は、理由を付して利用を許可しない旨を通知するものとする。
7  植物防疫所長は、5項の利用許可を交付した場合は、当該申請者の管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長を含む全ての植物防疫所長、支所長及び出張所長に、その旨を通知する。
8  管理施設の所在地を管轄する植物防疫所長、支所長及び出張所長は、5項による利用許可を受けた輸入禁止品が管理施設に到着した場合、又は15項により管理施設の変更若しくは追加を認められた輸入禁止品が変更若しくは追加された管理施設に到着した場合、遅延なく、管理責任者に輸入禁止品到着報告書(別記様式2)を提出させるものとする。
9  輸入禁止品の管理利用状況の報告のための輸入禁止品管理(利用・完了)状況報告書(別記様式3の1)の提出は、毎年3月末までに1回、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に対し行わせるものとする。
10  植物防疫所長は、前項の報告に基づき必要と認める場合は、原則として毎年3月末までに、1回以上申請者の管理施設における実地調査を行うものとする。この調査は、第11の2項を準用する。
11  植物防疫所長は、前項の調査の結果、5項により付された利用許可条件への違反が認められた場合においては、第11の3項に準じて取り扱うものとする。ただし、利用許可の取消手続を行う場合の通知は、輸入禁止品利用許可指令書(取消)(別記様式19の4)によるものとする。
12  利用を許可された輸入禁止品に関する試験研究等が完了される場合は、第12及び第13に準じて取り扱うものとする。
13  輸入禁止品利用許可指令書に付した利用許可条件の一部変更の申請を行う場合、輸入禁止品利用許可条件の一部変更願 (別記様式18の1又は別記様式18の2) の提出は、原則として、その変更予定日の40日前までに、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。
14  前項の場合の審査及び輸入禁止品利用許可指令書(一部変更)(別記様式19の1及び別記様式19の2)の交付は第14に準ずる。ただし、前項の申請が利用許可条件の解除を求める場合の審査は第18に準じ、交付する様式は、輸入禁止品利用許可指令書(解除)(別記様式19の3)とする。
15  5項により利用許可を受けた申請者、管理責任者及び管理施設に関して、申請者の所属する機関における人事異動及び組織改編、住居表示等の変更により申請者の名義、管理責任者の役職名、管理施設の呼称等の変更が必要である場合の輸入禁止品利用許可申請者の名義所属等変更届(別記様式20)の提出、並びに、同申請者が、許可を受けた管理施設以外の機関に転職、転勤等し、新たな所属機関で引き続き利用許可を受けた輸入禁止品を使用し試験研究等を実施するため、申し出る場合の輸入禁止品利用許可条件の一部変更願(別記様式18の1)及び輸入禁止品利用許可申請者の名義所属等変更届(別記様式20)の提出は、申請者の住所地又は管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせ、その取扱いは第15を準用するものとする。
16  利用を許可された輸入禁止品の譲受け又は試験研究等を中止する場合の輸入禁止品(利用・管理)中止届(別記様式21)の提出は、管理施設の所在地を管轄する植物防疫所を経由して、農林水産大臣に対し行わせるものとする。また、利用を許可された輸入禁止品が管理施設に到着した後、試験研究等の中止を届け出る場合は、第13及び第14に準じて取り扱うものとする。
17  植物防疫所長は、法第7条第6項の規定により利用許可が取り消された場合は、輸入禁止品利用許可指令書(取消)(別記様式19の4)によりその旨を通知する。
18  植物防疫所長は、毎年の輸入禁止品利用許可状況に関する報告を翌年3月までに、植物防疫課長に報告するものとし 、その様式は輸入禁止品利用許可状況報告書(別記様式22)によるものとする。

 



別表1(第2の1項及び第3関係)
別表2(第3関係)
別表3(第4の1項、第6の1項、第20の2項及び第21の2項関係)
別表4(第5の2項関係)
別表5(第5の3項関係)
別表6(第6の1項関係)
別表7(第6の1項、第20の2項及び第21の2項関係)
別表8(第6の1項関係)
別表9(第18の3項関係)
別表10(第20の2項関係)
別表11(第21の2項関係)
別記様式1の1~1の4
別記様式2
別記様式3の1~3の3
別記様式4の1~4の2
別記様式5
別記様式6
別記様式7
別記様式8
別記様式9の1~9の5
別記様式10
別記様式11
別記様式12
別記様式13の1~13の2
別記様式14
別記様式15
別記様式16
別記様式17
別記様式18の1~18の2
別記様式19の1~19の4
別記様式20
別記様式21
別記様式22