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植物防疫所

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アメリカ合衆国     United States of America (USA)

最終更新日:令和4年12月6日

アメリカ合衆国植物防疫機関名:
United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service(APHIS)

住所(電話):
4700 River Road, Riverdale, MD 20737 (Customer Service Call Center: +1 844 820 2234

要約

Title7 農業
Part 319 輸入検疫令

USAの場合、以下のサブパートのとおり植物を分類し、規則を定めています。それぞれのサブパートごとに、輸入を禁止しているもの、植物検疫証明書の添付を必要とするもの、輸入許可を必要とするもの、その他の要求している事項等の情報が記載されています。

§319.37 栽培用植物 (PLANTS FOR PLANTING)

輸入を禁止している品目と輸入可能な品目があります。輸入可能な品目は、基本的に輸出国の植物検疫証明書が必要です。更に、輸入許可が必要な品目、輸出前に栽培地検査が必要な品目、輸入後に隔離検疫が必要な品目等があります。

§319.74 切花 (CUT FLOWERS)

繁殖が可能なものは、§319.37栽培用植物をご参照ください。実が付いているもの及びワシントン条約が関係するものは、輸入許可が必要です。キク属の一部等は栽培地検査等の条件を満たす必要があり、植物検疫証明書等が必要です(概要はこちらをご参照ください)。

§319.56 生果実・野菜 (FRUIT AND VEGETABLES)

基本的に輸入を禁止していますが、輸入許可があれば輸入可能な品目と輸入許可がなくても輸入可能な品目もあります。
詳細は、米国のデータベース(Agricultural Commodity Import Requirements (ACIR)[外部リンク])で検索可能です。

なお、一部の生果実には特別な条件が要求されています(概要はこちらをご参照ください)。

§319.55 イネ (RICE)

種子及び籾付きのものの輸入を禁止していますが、食用の玄米及び精米は輸入可能です(輸入許可及び日本での輸出検査は不要です)。イネワラ及び籾殻は基本的に輸入許可が必要ですが、グァムには輸入許可なしで輸入できます。

§319.40 丸太、製材及びその他木製品 (LOGS, LUMBER, AND OTHER WOOD ARTICLES)

輸入を禁止している品目と輸入許可があれば輸入可能な品目があります。輸入許可には特定輸入許可及び一般輸入許可があり、それぞれの輸入許可条件に従って輸入する必要があります。特定輸入許可が必要な品目は、輸入者書類(種類、数量及び原産地が記載されたもの)又はこれらの情報を記載した証明書が必要です。一般輸入許可が必要な品目は、特定輸入許可又は輸入者の書類のいずれかが必要です。また、輸入許可に加え、消毒が必要な場合もあります。

木製品は加工の程度によって上記規制の対象にする場合としない場合があります。

以下のサブパートの品目等については、原文をご参照ください。

§319.6      管理輸入許可(CONTROLED IMPORT PERMIT)
§319.7      許可証の申請、発行、拒否及び取り消し (PERMITS: APPLICATION, ISSUANCE, DENIAL AND REVOCATION)
§319.8      外国のワタ及び包装 (FORREIGN COTTON AND COVERS)
§319.15    サトウキビ (SUGARCANE) 
§319.24    トウモロコシの病気 (CORN DISEASES)
§319.37-4 PRAが未了のため輸入が認められない品目 NAPPRA(Not Authorized Pending Pest Risk Analysis)
§319.41    トウモロコシ、クサキビ及び関連植物 (INDIAN CORN OR MAIZE, BROOMCORN, AND RELATED PLANTS)
§319.59    コムギの病気 (WHEAT DISEASES)
§319.69    こん包材 (PACKING MATERIALS)
§319.73    コーヒー (COFFEE)
§319.75    ヒメアカカツオブシムシ (KHAPRA BEETLE)

より詳細な検疫条件が各種マニュアルやデータベースでも公表されていますので、以下をご参照ください。 

原文

PART 319 FOREIGN QUARANTINE NOTICES [外部リンク]

Agricultural Commodity Import Requirements (ACIR) [外部リンク]

Plants for Planting Manual (PDF) [外部リンク]

Treatment Manual (PDF) [外部リンク]

Not Authorized Pending Pest Risk Analysis(NAPPRA) (PDF) [外部リンク]

原文の入手先

GPO (the U.S. Government Printing Office)
Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR)  [外部リンク]

USDA APHIS
Complete List of Electronic Manuals [外部リンク] 

備考

最新の検疫情報 

検疫条件データベースの変更(FAVIR等終了)

アメリカ合衆国は、ホームページから検索可能な生果実・野菜のデータベース(Fruits and Vegetables Import Requirements (FAVIR) database)を終了し、複数のマニュアルを網羅する新データベースAgricultural Commodity Import Requirements (ACIR)[外部リンク]に移行しました。

今般、Cut Flowers and Greenery Import Manual 、Miscellaneous and Processed Products 、Seeds Not for Planting Manual についても、アメリカ合衆国の公式ホームページから削除され、ACIRに移行されました。
植物をアメリカ合衆国へ輸出する際の検疫条件の確認にご活用ください。

原本以外の植物検疫証明書の受付終了(2022年10月1日から適用)

コロナウイルスの影響で物流が動かないことから、証明書の原本以外の電子媒体にした証明書でも受理していましたが、2022年10月1日以降、米国は植物検疫証明書の原本以外は受理しないことを次のとおり公表しましたので、ご確認願います。

米国向け日本産メロン生果実(商業用)の輸出解禁(2021年11月8日から適用)

商業用のメロン生果実の輸出が解禁されました。輸出の主な条件は次のとおりです。(1)商業用貨物であること、(2)日本の植物防疫所の輸出検査を受けてスイカ緑斑モザイクウイルスの不在が確認された旨の植物検疫証明書を添付すること、(3)米国到着時に輸入検査を受けること
詳細は以下をご覧ください。

Not Authorized Pending Pest Risk(NAPPRA)の対象植物を追加(G/SPS/N/USA/3250 2021年7月2日施行)

NAPPRAの対象植物として、26種の雑草及びフトモモ科を含む43属の栽植用植物(種子及び切り花、切り枝を除くすべての部位)(Round3)が追加されました。これらの植物は、2021年7月2日以降、実質的に輸入禁止となります。

NAPPRA Lists(Quarantine Pest Plants)(PDF)[外部リンク]

NAPPRA Lists(Hosts of Quarantine Pests)(PDF)[外部リンク]


注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。 

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