ハワイ諸島・東南アジア等へ旅行される方へ(プルメリア苗・穂木)
平成29年3月
平成29年5月24日から輸入が制限される植物があります。
対象地域:ハワイ諸島、タイ、フィリピン等 |
注意:ハワイ諸島からのプルメリア苗・穂木はお土産にできません
(日本向けの検査証明書(追記あり)が添付されたものを除く)
ハワイ諸島には日本にはいない害虫(ミカンクロトゲコナジラミ)が発生しているため、その害虫が寄生する恐れのあるプルメリア属植物の苗や穂木などは、平成29年5月24日から日本への持ち込みが制限されます。
なお、日本向けの栽培地検査(1.ミカンクロトゲコナジラミの防除が十分行われたほ場で栽培され、2.輸出される前の3か月間、毎月1回栽培地検査を行って本害虫の発生がないことを確認し、3.栽培地検査が行われた旨を検査証明書に追記する)が行われた植物に限り、持ち込みが可能となります。
日本向けの検査証明書(追記あり)が添付されていないプルメリア苗・穂木などは、平成29年5月24日以降、日本への持ち込みは一切できなくなりますのでご注意ください。
植物検疫制度の見直しに関する詳細については、植物防疫所ホームページ「植物検疫制度の見直し」をご覧ください。
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プルメリアの花 | 空港で販売されている様子 | 小売りされているプルメリア穂木 |
注意:『「個人消費用」「少量」であれば植物検疫は必要ない』と誤解されている方がいらっしゃいますが、規制品については量の多少や輸送方法、商業・個人の別を問わず全てが植物検疫の対象となります。