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植物防疫所

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台湾へ旅行される方へ

平成19年4月20日掲載(平成20年9月22日更新)

台湾へ違法に果実類などの農産物を持ち込んだ旅行客には罰則が強化されます。

現在、台湾に携帯品及び郵便物で野菜や生果実を輸入することは禁止されています。

財団法人交流協会台北事務所より、平成19年3月22日付け公電で、台湾到着時の農産物の違法な携行輸入に対して、今後罰則適用を強化する旨の情報提供がありました。

また、同協会からの平成20年9月2日付け公電で、台湾到着時における携行植物類の税関への申告及び植物検疫申請手続きの不備に対して、平成20年10月1日より罰則を強化する旨の情報提供がありました。

その内容は、これら旅行者による違法な農産物の持ち込みや携行植物類の申告不備に対して、罰則を厳格に適用することとし、違反者に対しては当該農産物を没収するほかに3千~1万5千台湾元(約1万円~5万4千円)の過料を徴収するものです。

台湾へ入国する際には、農産物を持ち込まないなどの注意をお願いします。

なお、不明な点に関しては、植物防疫所にお問い合わせください。