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植物防疫所

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日本に渡航される方へ

持ち込めない植物検査証明書が必要な植物があります。
違法な持ち込みは罰則の対象です。

検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる場合があります。

植物お持ち帰りルート

日本に植物を持ち込む際の条件と手続きの流れをご案内します。検疫に関する規律の道を辿り、旅先から植物を持って帰ろう。

はじめる

全体的な手続きの流れを見る(PDF)

そもそも植物検疫とは?

海外で買ったおいしい果物や、きれいな観葉植物。もし、それらに病害虫がついていて、そのまま日本に持ち込んでしまうと、農業に大きな打撃を与える恐れがあります。

侵入を警戒している主な病害虫は、ミバエ類の幼虫、ミカンコミバエ、コドリンガの幼虫です

植物検疫は、海外からの病害虫の侵入・まん延を防いでいます。日本の農業と緑を守るために、一人ひとりのご協力が必要です。

実は身近にある輸入禁止品

植物検疫というと耳馴染みがなく、多くの人には関係のない話だと思われるかもしれません。しかし、病害虫は広範囲に潜んでおり、お持ちの植物も輸入禁止品の可能性があります。

以下の地域からは

ほとんどの果実・野菜類が輸入禁止!

チチュウカイミバエやミカンコミバエが発生している地域からは、主に、マンゴウ、リュウガン、グァバ、ライチ、トウガラシ、カンキツ類の輸入を禁止しています

以下の地域では

コドリンガが発生、ナシなどが輸入禁止!

コドリンガが発生している地域からは、主に、ナシ、サクランボ、リンゴ、モモ、ネクタリン、殻付きクルミの輸入を禁止しています

検疫カウンターにお立ち寄りください

植物類をお持ちの場合は、税関検査の前に「植物検疫カウンター」へ。


お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、お電話にてご相談ください。

輸入検疫についてのお問い合わせ

横浜植物防疫所
TEL:045-211-7153

新千歳空港出張所
TEL:0123-24-6154

成田支所第1PTB
TEL:0476-32-6694

成田支所第2PTB | 第3PTB
TEL:0476-34-2352

羽田空港支所
TEL:03-5757-9790

名古屋植物防疫所
TEL:052-651-0112

中部空港支所
TEL:0569-38-8433

神戸植物防疫所
TEL:078-331-2386

関西空港支所
TEL:072-455-1936

門司植物防疫所
TEL:093-321-2601

福岡支所
TEL:092-291-2504

福岡空港出張所
TEL:092-477-7575

那覇植物防疫事務所
TEL:098-868-2850

那覇空港出張所
TEL:098-857-0054

その他の規制

植物や昆虫の持ち込みには植物検疫以外の規制もあります。

ワシントン条約について

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
TEL:03-3501-1723

生きた昆虫類の持ち込みについて

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
TEL:03-3581-3351(代表)