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バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)」が平成21年9月12日に施行され、平成22年12月17日に同法20条に基づく「バイオマス活用推進基本計画」が閣議決定されました。この基本計画に基づき、関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)の連携の下、バイオマスの活用を推進いたします。 |
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「バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)」は、平成21年6月5日に参議院本会議で可決成立し、6月12日公布、9月12日施行されました。同法は、バイオマス(化石資源以外の動植物由来の有機物である資源)の活用の推進に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
同法に基づき「バイオマス活用推進基本計画」が平成22年12月17日に閣議決定され、バイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等が定められました。今後は、都道府県及び市町村において「バイオマス活用推進計画」の策定に努めていただくこととなります。
平成24年度バイオマス関連概算決定の概要
平成24年度バイオマス関連概算要求の概要
平成23年度農林水産予算概算決定(資源・環境対策)の概要
農林漁業に由来するバイオマスのバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業に由来するバイオマスの新たな需要の開拓、バイオ燃料の生産拡大等を図ることを目的としています。
農林漁業者とバイオ燃料製造業者が共同した計画又は研究開発に関する計画を国が認定し、認定された計画には、新設したバイオ燃料製造プラントに係る固定資産税の軽減、資金融通の円滑化等の支援措置が講じられる仕組みとなっています。
パンフレット
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