ホーム > 植物検疫のご紹介 > 国内植物検疫 > 植物等の移動規制について
南西諸島(沖縄・奄美)、小笠原諸島には、国内の他の地域に発生していないアリモドキゾウムシ、アフリカマイマイなどの農作物に大きな被害を与える病害虫が発生しています。これらの病害虫を発生していない地域にまん延させないために、これらの病害虫及びその寄主植物などの移動を規制しています。
移動規制には、病害虫及びその寄主植物の移動を禁止している場合と、検査又は消毒を行えば移動ができる場合があります。
また、植物防疫所では、この制度をご理解頂くために空港や港などにおいて、広報活動を行っています。詳しくは、こちらを参照ください。
カンキツ類[タンカン、ポンカン、シークヮーサー(ヒラミレモン)、ミカン、レモン等]については、ミカンキジラミの付着があるかどうか及びカンキツグリーニング病菌に感染していないかどうかについて検査を行います。カンキツグリーニング病に対する検査は、病徴を見る1次検査と接ぎ木接種、PCR検定などによる2次検査を行うため1年以上の期間が必要になります。検査の結果、ミカンキジラミの付着がなく、カンキツグリーニング病に感染していなければ移動規制地域から移動させることができます。
ゲッキツ等の苗木・穂木類は、ミカンキジラミの付着があるかどうかについて検査を行います。検査の結果、ミカンキジラミの付着がなければ移動規制地域から移動させることができます。
サツマイモは蒸気で消毒を行う蒸熱処理を行えば移動規制地域から移動させることができます。