このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

台湾における輸入木材こん包材に関する規則情報

(平成27年3月27日更新)

[情報入手先]台湾の動植物防疫検疫局のホームページ

トップページ:

https://www.aphia.gov.tw/[外部リンク]

 

A. 要求の概要

1 対象

  貨物の積載、こん包、下敷き、支持又は固定に使用される木材こん包材で、木箱、クレート、パレットカラー、パレット、木枠、ドラム、木軸、堰板、スキッド、積載板及びダンネージなど。

   ただし、厚さ6mm以下の木材、高温加圧方式で接着された木材、ペイント又は着色剤で処理された木材、木タール又はその他の防腐剤で処理された木材、酒類を入れた木製容器、たばこ・その他産品を詰めた木製ケース(ギフトボックス)、永久固定された船舶・車両に備え付けの木材、-17.8℃以下で凍結された品目を積載し-17.8℃以下の状態を維持したまま輸入される木材こん包材を除く。

 

2 消毒の内容

  国際基準No.15の付属書1により消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。

 

3 消毒済みマークの表示

  国際基準 No.15の付属書2によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の表示)をすること。

 

4 不適合の場合

  本検疫条件に合致しない木材こん包材については、輸入者は台湾の輸入検疫規定(中華民国輸入植物或植物産品之検疫規定)に基づき、検疫処理の実施、廃棄又は輸入貨物と共に返送のいずれかを選択しなければならない。また、以下の場合、輸入貨物と共に返送を要求される。

(1) 木材こん包材の容量又はその他の要因で既存の処理施設での処理が出来ない場合。

(2) 木材こん包材と輸入貨物が分離することが出来ず、輸入者が貨物を木材こん包材と一緒に処理することに同意しない場合。

 

B. 補足

これまでの経緯等

○2007年 12月17日、台湾政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取り扱い案を各国に通知した。

○2007年12月17日の通知後、日本政府は(財)交流協会を通じて台湾検疫当局に確認したところ、施行は2008年7月であることが分かった。

○2008年4月、日本政府は(財)交流協会を通じて台湾検疫当局に確認したところ、2007年12月17日付けで公表した木材こん包材に係る規制の施行月日を2009年1月を目途に延長することが分かった。

○2008年5月30日、台湾政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材に係る規制を、2009年1月1日から開始する旨を各国に通知した。

○2010年7月15日、台湾政府は改正後の国際基準No.15に従い、木材こん包材に係る規制を修正する旨を各国に通知した。内容は、国際基準No.15の2009年の改正に沿った臭化メチルくん蒸基準の改訂及び免除の追加の公表。

○2010年8月3日、台湾政府は輸入貨品使用之木質包装材料検疫条件を改正した。