病害虫リスクアナリシス(リスク分析)
リスクアナリシスに関する国際的な法的・規制上の枠組み
WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、1994 年に設立が合意され、 1995(平7)年1月1日に設立された国際機関です(ジ ュネーブに事務局を置く)。「WTO協定」とは、「世界貿易 機関を設立するマラケシュ協定(通称:WTO 設立協定)」 及びその附属書に含まれている協定の集合体であり、貿易 に関連する様々な国際ルールを定めています。
WTO協定に含まれる協定(附属書)の一つである衛生植物検疫措置の適用に関する協定(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)は、その頭文字をとって、一般的にSPS協定と呼ばれていますが、人、動物又は植物の生命又は健康を守るという衛生植物検疫措置の本来の目的を達成するとともに、貿易に与える影響を最小限にすることを確保するための具体的なルールを定めています。
SPS協定では、SPS措置を正当化するための科学的情報を収集、分析するために用いられる方法を「リスクアセスメント(risk assessmentリスク評価)」と呼んでいます。リスク評価の具体的な方法は植物検疫分野の場合、国際植物防疫条約
(International Plant Protection Convention : IPPC)の下で策定されています。
なお、IPPCでは、「締約国は、植物検疫措置が、技術的に正当なものであり、かつ、透明性があるべきであり、また、特に国際貿易における恣意的若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となるような態様で適用されるべきでないこと」を求めており、また、「“技術的に正当なとは、適切な病害虫リスクアナリシスを用いて、又は適当な場合には入手可能な科学的情報による他の同等の検討及び評価を用いて得られた結論に基づき正当なものであることをいう」とされています。”
植物検疫措置に関する国際基準(International Standard for Phytosanitary Measures :ISPM)
現在は、植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)の下でISPM 2(病害虫リスクアナリシスのフレームワーク)(2007年(平19)改訂)、ISPM 11(検疫有害動植物のための病害虫リスクアナリシス)2013年(平25)改訂)及びISPM 5(植物検疫用語集の補足1「公的防除」及び「広く分布していない」という概念の解釈及び適用に関する指針)やISPM 5(植物検疫用語集の補足2「潜在的な経済的重大性」及び「環境における検討事項に関する参照」を含む関連用語の理解に関する指針)等の関係するISPMsが策定され、IPPC加盟国はこれらISPMsの指針や考え方に沿って病害虫リスクアナリシスを実施しています。ISPM 2は、特に病害虫リスクアナリシスのプロセスである3つのステージの第1ステージ「プロセスの開始」に特化した指針及びプロセスのすべてのステージに共通して必要となる不確実性、情報収集、文書化、リスクコミュニケーション等の考え方で構成されています。→リンク
ISPM 5 →リンク
ISPM 11は、プロセスの第2ステージ「病害虫リスク評価」及び第3ステージ「病害虫リスク管理」に特化した指針や考え方で構成されています。→リンク
我が国の病害虫リスクアナリシス

リスクアナリシスの開始から措置の施行まで

関連情報
病害虫リスクアナリシス関連文献・サイトなど→リンク




