ユーラシア経済同盟 Eurasian Economic Union
加盟国5か国:アルメニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ベラルーシ共和国、ロシア連邦
ユーラシア経済同盟植物防疫機関名:Eurasian Economic Commission Department for Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures, Phytosanitary Section |
最新の検疫情報
- ユーラシア経済同盟(EAEU)の統一植物検疫規則等の改正について(2022年9月3日施行)
ユーラシア経済同盟は、統一植物検疫規則「ユーラシア経済同盟の関税域内および関税境界における検疫対象品および検
疫対象物に対する共通植物検疫要件」及び「ユーラシア経済同盟の共通病害虫リスト」を改正しました。
なお、本改正は検疫有害動植物の追加によるものです。
- ユーラシア経済同盟(EAEU)の統一植物検疫規則等の改正について(2022年1月2日施行)
ユーラシア経済同盟は、統一植物検疫規則「ユーラシア経済同盟の関税域内および関税境界における検疫対象品および検
疫対象物に対する共通植物検疫要件」及び「関税同盟境界線及び関税同盟領域内における検疫対象品リスト」を改正し、
2022年1月2日以降に到着する植物類から適用すると公表しました。
主な検疫条件の変更は、次のとおりです。
1. ニンジン及び未処理のテンサイ種子は栽培地における検査が必要になります。
2. トマト生果実は栽培地における検査が必要になります。
3. 栽培用きのこ類菌糸は植物検疫証明書の添付が必要になります。
詳細については、植物防疫所までお問い合せください。
- ロシア連邦向け栽培用植物等の輸出に係るロシア側の手続きについて(2018年2月8日施行)
ロシア連邦植物検疫当局(Rosselkhoznadzor)のホームページに、以下の情報が掲載されたことを確認しましたので、
お知らせします。
ロシア連邦に栽培用植物、球根及び種子を輸入する際、ロシアの輸入者は、あらかじめ定められた様式によりロシア連邦当局に申請しなければならない。
(参考:ロシア連邦植物検疫当局ホームページ)
http://www.fsvps.ru/fsvps/print/news/25128.html [外部リンク]
つきましては、ロシア連邦向けに栽培用植物、球根及び種子を輸出される場合は、現地の輸入者によりロシア連邦当局に適切に申請がなされていることをご確認くださいますようお願いします。
詳細については、植物防疫所までお問い合せください。
概要
- ユーラシア経済同盟(EAEU)の植物検疫要求は、統一植物検疫規則「ユーラシア経済同盟の関税域内および関税境界における検疫対象品および検疫対象物に対する共通植物検疫要件」により、以下のとおり取りまとめられています。
1. 一般条項
2. 植物の播種材料および栽植材料に対する植物検疫要件
3. 野菜およびジャガイモに対する植物検疫要件
4. 穀物、豆類および油糧植物の種子およびそれらの加工食品に対する植物検疫要件
5. 果実および漿果に対する植物検疫要件
6. 花束作成または鑑賞を目的とした切り花および蕾に対する植物検疫要件
7. 木材に対する植物検疫要件
8. その他の検疫対象物に対する植物検疫要件
9. 検疫対象の雑草種子や果実の生存を除去する技術を用い、穀物や自社の食品の加工を行う企業に対する植物検疫要件
10. 木材こん包材の材料の汚染除去とマーキングを行う企業に対する植物検疫要件
規則要約
- I. 輸入を禁止している主なもの
ユーラシア経済同盟の共通病害虫リストに掲載されている病害虫に汚染された植物及び植物生産物
- II. 植物検疫証明書の添付を必要としている主なもの
以下の植物を輸出する場合は、輸出国や生産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付しなければならない。
1. 栽培用植物(苗、挿し穂、接ぎ穂、台木など)
2. 栽培用ジャガイモ、球根、球茎及び根茎
3. 栽培用種子
4. 栽培用きのこ類菌糸
5. 切り花、切り枝
6. 生鮮の果実、野菜及びきのこ類
7. 米、小麦、大麦、トウモロコシなどイネ科の穀類及びその加工品
8. ダイズなどマメ科の豆類及びその加工品
9. カシューナッツ、アーモンドなどのナッツ類
10. 乾燥果実
11. 穀物のわら及びもみ殻
12 肥料
13. 木材、製材、木材チップ、燃料用木材及び樹皮(熱処理等された木材こん包材を除く)
14. 学術標本
15. 焙煎されていないコーヒー
- III. 栽培地における検査が必要な主なもの
以下の植物を輸出する場合は、栽培期間中に検査を実施し、統一植物検疫規則で指定されている有害な検疫対象病害虫が発生していないことを証明しなければならない。
1. 栽培用植物(苗、挿し穂、接ぎ穂、台木など)
2. 球根、球茎及び根茎
3. 栽培用種子
4. 切り枝
5. ザクロ、サクラ属(アンズ、サクランボ、スモモ、プラム及びモモ等)、ナシ属、マルメロ属、リンゴ属の生果実
6. トマトの生果実
7. レタス、チコリーの生茎葉
8. ニンジン、ダイコン等の根菜類
- IV. 植物検疫証明書の添付が不要な主なもの
1. 携帯品、国際郵便物又は別送品
・栽培用植物・球根類及び種子を除く、総重量5 kg以下の植物生産物
・3束以下(1束15本以下)の花束
・1個までのメロン、スイカ又はカボチャの生果実
2. 製茶(発酵、未発酵を問わない)
3. 焙煎されたコーヒー
4. 乾燥野菜、乾燥きのこ類
5. 輪切り、采の目切り、千切り、みじん切り又は粉状に加工された野菜、きのこ類
6. 香辛料、混合香辛料
- V. 植物検疫当局の輸入許可が必要な主なもの
学術研究用の検疫対象病害虫及び土
- VI. その他特別に要求している事項
1. 容器包装は、厚さ6mm以下の薄い木材、段ボール、紙、繊維、プラスチックなど検疫対象病害虫の汚染源となら
ない材料を使用すること。(熱処理等された木材こん包材を除く)
2. 栽培用植物、栽培用種子、切り花、生鮮野菜及び生鮮果物の各こん包には、植物名、生産国、輸出者及び(又は)
再輸出者に関する情報を含む表示を行うこと。なお、栽培用植物、栽培用種子及び生鮮果実の各こん包には、生産
地に関する情報も表示すること。
3. 観賞用の低木及び樹木、仁果類(ナシ、リンゴ等)、核果類(モモ等)並びに堅果類(クリ等)の苗は、輸出国に
おいてカイガラムシ類に対する消毒が行われた旨の追記のある植物検疫証明書が添付されていること。
4. 土壌又は培養資材を伴う植物を輸入する場合は、検疫対象病害虫がないと認められた生産用地等で生産されたこと。
5. 栽培用ジャガイモは、検疫対象病害虫のない生産地で生産されたこと。また、土の付着は、植物重量の1%以下
であること。
6. 穀類及びその加工品の輸送に使用する容器包装は、個人消費者向けを除き、未使用で、ガス透過性を有すること。
参考:統一規則原文
統一植物検疫規則
「ユーラシア経済同盟の関税域内および関税境界における検疫対象品および検疫対象物に対する共通植物検疫要件」
ロシア語[外部リンク]
ユーラシア経済同盟の共通病害虫リスト
ロシア語[外部リンク]
関税同盟境界線及び関税同盟領域内における検疫対象品リスト
ロシア語[外部リンク]
その他
加盟国情報
アルメニア共和国の植物検疫機関[外部リンク]
カザフスタン共和国の植物検疫機関[外部リンク]
キルギス共和国の植物検疫機関[外部リンク]
ベラルーシ共和国の植物検疫機関[外部リンク]
ロシア連邦の植物検疫機関[外部リンク]
注意事項
掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。