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九州農政局

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令和8年度農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)(令和8年熊本地震)について

令和8年熊本地震によりお亡くなりになられた方々に改めてお悔やみ申し上げますとともに、被害にあわれました全ての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
令和8年熊本地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。
事業の活用をお考えの際は、申請書類やその提出方法について、被災した施設が所在する市町村又は居住する市町村にご相談ください。

令和8年度農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)(令和8年熊本地震)について(農林水産省へリンク)

事業の概要 


パンフレットの内容 農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)【令和8年熊本地震】令和8年熊本地震により被災した農業者の早期の営農再開に向けて、農産物の生産・加工に必要な農業用機械・施設の再取得・修繕を支援します。1対象となる方 令和8年熊本地震により農業用機械・施設に被害を受けた農業者(市町村による、農業用機械・施設が被災した証明が必要です。)2主な支援内容 被災した農業者の農業用機械・施設の再取得・修繕を支援します。業者への発注のほか、自力施工を行う場合の資材費も対象です。補助率二分の一以内等 3対象となる農業用機械・施設の具体例 被災した農業者が使用していた、農産物の生産・加工に必要な機械・施設が対象です。農業用機械:トラクター、田植機、コンバイン、いぐさ織機等 農業用施設:農作業施設、加工施設、農機具格納庫、畜舎、たい肥製造施設かん水施設(農業専用井戸含む)等 農業用ハウス等:農業用ハウス、附帯施設(加温ボイラー、高設ベンチ等)等 4事前着工 早期の営農再開に向けて、令和8年熊本地震により被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象になります。 本事業の活用を希望される場合は、助成対象範囲の確認や今後の進め方について、まずは市町村にご相談ください。以下の書類の保管が必要です。①被災状況等 写真および撮影日時(写真は、全景、被災箇所・状況、型式番号プレートなど能力等が確認できる箇所を撮影) 施設面積がわかる実測値、課税台帳における施設面積、航空写真等②着工状況等 作業を行った者、日付け、費用の額が分かる書き物や写真 等作業を外注した際の発注書、納品書、請求書、領収書などの書類等パンフレットの内容 5その他留意事項等 地方公共団体による予算の上乗せ措置(地方公共団体単独事業を含む。)又は金融機関からの融資を受けていることが必要です。再建・修繕等した農業用ハウス等について、園芸施設共済等の保険への加入が必要です。6Q&A Q機械・施設の再取得・修繕に当たり、規模拡大や機能向上は可能ですか?A可能ですが、原形復旧を超える部分は自己負担となります。ただし、営農施設等の補強分について対象にできる場合がありますので、市町村にお問い合わせください。Q農業用施設の撤去費用は対象になりますか?A本事業でも対象にできるメニューを用意していますが、災害等廃棄物処理事業がありますので、まずは施設が所在する市町村にご相談ください。Q対象外になるのはどのようなものですか?A農産物の生産・加工に必要な機械・施設以外のものは本事業の対象外です。対象外の例:販売施設、附帯・補完的器具(育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車等)、消耗品(トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料等)7問い合わせ先  本事業による農業者への支援は、市町村を通じて行われます。お住まいの市町村の農政担当部局等へお問い合わせください。九州農政局 経営・支援事業部 経営支援課096 300 6385 農林水産省 経営局 経営政策課 担い手・法人総合対策室03 6744 2148

パンフレット(PDF : 641KB)

要望調査の方法

本事業の要望調査は、事業実施主体である市町村から国に要望を提出していただきます。
事業の活用をお考えの際は、申請書類やその提出方法について、被災した施設や機械が所在する又は居住する市町村の農政担当部局等にご相談ください。

関係通知等

農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)実施要領(令和8年熊本地震)(令和8年8月28日通知)

お問合せ先

九州農政局経営・事業支援部経営支援課

担当者:計画推進係
ダイヤルイン:096-300-6385

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