地球温暖化、省エネルギー対策
貢献するSDGs

1.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告書等の提出
特定事業者、特定連鎖化事業者及び特定荷主は、省エネ法に基づく定期報告書等を、経済産業局長ならびに事業の所管省庁(※農林水産省所管の場合は地方農政局長)に提出しなければなりません。2.地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく報告書の提出
特定排出者は、温対法に基づく報告書を、事業の所管省庁(※農林水産省所管の場合は地方農政局長)に提出しなければなりません。なお、省エネ法の定期報告書を併用することが認められています。
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
代表番号:096-211-9111(内線4487)
FAX番号:096-211-9825




