エジプト産かんきつ類生果実の条件付き輸入解禁について
最終更新日:令和2年11月2日
解禁の概要
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の一項が改正されるとともに、同表付表七十三追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和2年11月2日となります。
- エジプト産オレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「エジプト産オレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に関する植物検疫実施細則」に基づき輸入されるもの