押印を求める手続等の見直しについて
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、原則として全ての見直し対象手続(所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされたことを踏まえ、押印を求める手続等の見直しのため、植物防疫法関係規則が改正されました。 |
手続様式一覧
「輸入禁止品輸入許可申請書」、「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」、「植物等輸出検査申請書」、「種馬鈴しよ検査申請書」等の新様式はこちらをご覧ください(「手続様式一覧」へ)。
その他の様式等
その他の様式に関する情報やご不明点などございましたら最寄り植物防疫所にお問合せください。
電子申請について
輸出入植物の検査申請など、一部の申請手続については、申請・届出様式を紙で植物防疫所に提出いただく方法以外に自宅や職場からインターネットを利用してオンラインで手続をすることができます。利用可能な手続などの詳細はこちらをご覧ください(「電子申請窓口」へ)。