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植物防疫所

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種苗類検査の適切な実施に向けた対応について

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植物検疫対応状況

なお、本ページでは植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)のことを「規則」と省略し、記載しております。

令和5年8月1日更新


ガジュマル苗木に対するMeloidogyne enterolobiiに係る緊急的な輸入検査対応について(令和5年8月1日更新)

 令和5年2月、植物防疫所における輸入検査において、中国産ガジュマル(Ficus microcarpa)苗木から検出された線虫について、4月、Meloidogyne enterolobii(線虫の1種。規則別表2の2の13項で、輸出国での栽培地検査の対象として規定する検疫有害動植物。ガジュマルは対象植物として規定されていない。)と同定されました。
 このため、ガジュマルを通じて、Meloidogyne enterolobiiが侵入するおそれがあることから、本線虫の侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。
 なお、今般の検出事例を受け、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1199)により、規則別表
2の2の13項で規定する地域に対して、ガジュマルについて輸出国における栽培地検査を要求しています。このため、当該通報による措置の発効日である令和5年5月29日以降に発行された検査証明書に、栽培地検査を行い本線虫がいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。
(追記例)
Fulfills item 13 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)


暫定検査対応の内容

 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の13項に掲げる地域からのガジュマル生植物の地下部の綿密な検査及び下表の検定の実施。

対象検疫有害動物 対象植物 本線虫に対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応
対応を行う期間
Meloidogyne enterolobii ガジュマル生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの 令和5年5月28日以前に発行された検査証明書への対応
検定数量
検査数量の10%以上の数量

検定方法
植物の地下部及び培養資材についてベルマン法等の実施

令和5年5月5日から当面の間

令和5年5月29日以降に発行された検査証明書への対応 廃棄 令和5年5月29日から当面の間

<補足>
Meloidogyne属センチュウが検出された荷口については、不合格となります。また、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の地下部等を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。


タイ産植物におけるPepino mosaic virus及びColumnea latent viroidに係る緊急的な輸入検査対応について(令和5年8月1日更新)

Pepino mosaic virus(PepMV。規則別表2の2の25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。タイは対象地域として規定されていない。)については、令和4年4月、植物防疫所における輸出検査においてタイから輸入されたものと推察されるなす種子から本ウイルスが検出されたため、同年5月2日以降、タイ及び規則別表2の2の25項に掲げる地域からのなすの種子等について、本ウイルスの侵入を適切に防止するための暫定的な措置として、輸入時の遺伝子検定を開始し、おって、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対してWTO/SPS緊急通報により、なすに対する輸出前の検定を要請しました。
 その後、改めて文献調査等を実施したところ、なすを介してPepMVが我が国に侵入するとの明確な科学的根拠は得られなかったため、令和4年11月1日から、なすに対する暫定措置を終了することとしました。
 また、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対しては、なすに対する検定の要求を取り下げる旨、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1021/Add.1)にて通知されています。
 一方、なすを除いたタイからのPepMVの対象植物(規則別表2の2の第25項に掲げる植物)に対する暫定検査対応は引き続き実施しているところ、同年8月、タイ産トマト種子の輸入検査での同ウイルスが検出されました。
 この事例を受け、タイに対して、同ウイルス対象植物(規則別表2の2の 25項に掲げる植物)について輸出前の検定を要請しました。
 当該検定に係る追記が検査証明書に適切にされている場合は、以下の対応(輸入時の遺伝子検定)の対象から除外されます。

Columnea latent viroid(CLVd。規則別表2の2の26項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。タイは対象地域として規定されていない。)については、令和4年10月、植物防疫所における輸出検査においてタイ産トマト種子から本ウイロイドが検出され、文献調査においても、タイでの本ウイロイドの発生に係る情報(※)が新たに確認されたところです。
 今般の事例を受け、タイにおいてCLVdが発生していると考えられることから、本ウイロイドの侵入を適切に防止するための暫定的な措置として、輸入検査において緊急の対応を実施します。
 また、タイに対しては、CLVd対象植物(規則別表2の2の26項に掲げる植物)について、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1164)により輸出前の検定を要求しています。
 このため、当該通報による措置の発効日である令和5年1月30日以降に発行された検査証明書において、当該検定に係る追記が適切にされていない場合、廃棄・返送となります。


暫定検査対応の内容
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、タイを原産地とする規則別表2の2の25項及び26項に掲げる植物。
(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の25項及び26項の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。

2.対応
 上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
 ただし、CLVdについては、WTO/SPS緊急通報による措置の発効日である令和5年1月30日以降に後に発行された検査証明書において、当該検定に係る追記が適切にされていない場合、廃棄・返送となりますのでご注意ください。
 なお、輸入検査時に実施する遺伝子検定の対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
対象検疫有害植物 対象植物 本ウイルス・ウイロイドに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 対応を行う期間
25項(PepMV)
Pepino mosaic virus
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、みなとあかざ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの。
検定数量
種子:4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

種子を除く生植物:検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
令和4年5月2日から当面の間
26項(CLVd)
Columnea latent viroid
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの。
令和5年1月29日以前に発行された検査証明書への対応
検定数量
種子:4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
令和4年12月26日から当面の間
検定数量
種子を除く生植物:検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
令和5年1月9日から当面の間
令和5年1月30日以降に発行された検査証明書への対応 廃棄 令和5年1月30日から当面の間
<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
 1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
 2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。

※文献
Tangkanchanapas, P. (2021) Viroid-host interactions in Solanaceae (Doctoral dissertation, Ghent University). (online), available from <https://www.researchgate.net/publication/351121568_Viroid-host_interactions_in_Solanaceae>, (accessed 2022-10-27).
Tangkanchanapas, P., A. Haegeman, M. Höfte and K. D. Jonghe (2021) Reassessment of the Columnea latent viroid (CLVd) taxonomic classification. Microorganisms 9: 1117. (online), available from <https://www.mdpi.com/2076-2607/9/6/1117>, (accessed 2022-10-27)


ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について(令和5年8月1日更新)

 ベトナム産植物については令和3年に、過去に台湾から輸入されたピーマン種子(台湾側の調査の結果ベトナム産及びミャンマー産とされた)から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV。規則別表2の2の41項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)が検出された事例を受け、令和3年5月27日以降、輸入時の暫定検査対応を行っているところです。
 今般、植物防疫所における輸出検査において、ベトナム産とうがらし種子及びトマト種子から、それぞれ、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virus(PSTVd及びPepMV。それぞれ、規則別表2の2の24項及び25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)を検出した事例がありました。また、文献調査において、Columnea latent viroid及びPepper chat fruit viroid(CLVd及びPCFVd。それぞれ、規則別表2の2の26項及び30項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)の同国における検出の情報を新たに確認したところです。
 このため、上記ウイルス及びウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。なお、ベトナムに対しては、これらのウイルス等の宿主植物について、輸出前に検定を実施し、当該検定に係る追記を行った検査証明書の発行を要請しました。

暫定検査対応の内容

1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、ベトナムを原産地とする規則別表2の2の24項、25項、26項、30項及び41項に掲げる植物。

(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の24項、25項、26項、30項及び41項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。

2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 検定数量 対応を行う期間
24項(PSTVd)
Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
令和4年12月5日から当面の間






アトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの  検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
25項(PepMV)
Pepino mosaic virus
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
あらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、みなとあかざ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
26項(CLVd)
Columnea latent viroid

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
グロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
30項(PCFVd)
Pepper chat fruit viroid

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
とうがらし及びトマトの生植物(種子及び果実を除く)であつて栽培の用に供するもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
41項(ToMMV)
Tomato mottle mosaic virus


とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
えんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
 1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
 2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。


台湾産及びミャンマー産栽培用植物に対する暫定検査対応について(令和4年12月1日更新)

 令和3年2月、過去に台湾が発行した、産地が台湾と記載された検査証明書を添付して輸入されたピーマン種子から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV)が検出された事例があり、同年4月28日以降、本ウイルスの侵入を防止するため、台湾からの宿主植物種子に対し、暫定的な措置として輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行ってきました。
 ※植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年4月27日農林水産省令第33号)により、規則別表2の2の41項に規定
 その後、台湾側から調査結果として、本ウイルスが検出された種子は台湾産ではなくベトナム産及びミャンマー産であったことが示されたため、ベトナム産及びミャンマー産の本ウイルス宿主植物種子についても暫定的な措置として同年5月27日以降、輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行っているところです。
 令和3年11月、輸入検査において台湾産トマト種子から本ウイルスを検出したため、台湾に対し、令和4年1月16日以降、台湾産植物については、規則別表2の2の41項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請し、以下の対応を開始しました。
 なお、ミャンマー産植物については、これまでの対応を継続し、ベトナム産植物については、Potato spindle tuber viroidPepino mosaic virusColumnea latent viroid及びPepper chat fruit viroidを対象とした暫定検査対応を令和4年125日より実施するため、ToMMVについても当該対応に統合し、「ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について」として記載ます(上記参照)。

暫定検査対応の内容

台湾産植物への対応(令和4年1月16日以降に発行された検査証明書が添付された場合の対応)
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、令和4年1月16日以降に台湾が発行した検査証明書が添付された同地域産の規則別表2の2の41項に掲げる植物。
(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の41項の規定に基づく検査が行われ、かつ、ToMMVに侵されていないことが追記されていること。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合は、廃棄(返送を含む。)となります。

3.お願い
台湾産の対象植物を第三国から輸入する場合も当該対応の対象となりますので、第三国から輸入する場合、台湾又は再輸出国において規則別表2の2の41 項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記が行われるよう、輸出者との事前の調整を十分に行っていただきますようお願いします。

台湾産(令和4年1月15日までに発行された検査証明書が添付された場合の対応)及びミャンマー産植物への対応
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の41項に掲げる種子について、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定の実施。
 ただし、当該植物に添付された検査証明書に、同項で定める輸出国に対する要求事項を満たしている旨の追記がなされていることが確認された場合は除きます。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
 なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 地域 検定数量 対応を行う期間
41項(ToMMV)
Tomato mottle mosaic virus
とうがらし及びトマト 台湾 400粒 令和3年4月28日から当面の間
(令和4年1月15日までに発行された検査証明書への対応)
ミャンマー 令和3年5月27日から当面の間

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
 なお、上記の検定数量に満たない輸入量の場合は、検査判定単位毎に輸入数量の10%を収取します。


コスタリカ産植物のMeloidogyne enterolobiiに対する緊急的な輸入検査対応の実施について(令和5年8月1日更新

 検疫有害動物であるMeloidogyne enterolobii(線虫の一種)については、規則別表2の2の13項に規定し、輸出国に対し栽培地検査を行い、当該線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。
 今般、上記の追記がされた検査証明書を添付し輸入されたコスタリカ産やぶらん属(Liriope spp. )植物苗の輸入検査を実施したところ、Meloidogyne enterolobiiが検出されました。
 このため、コスタリカ産寄主植物を通じて、Meloidogyne enterolobiiが侵入するおそれがあることから、本線虫の侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。

暫定検査対応の内容

 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、コスタリカからの規則別表2の2の13項に掲げる植物を対象とした地下部の綿密な検査及び下表の検定の実施。

対象検疫有害動物 対象植物 検定数量    検定方法 対応を行う期間
Meloidogyne enterolobii あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんかしまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、ペポかぼちや、みばしよう、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・プニケア、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの 検査数量の10%以上の数量 植物の地下部及び培養資材についてベルマン法等の実施 令和4年6月14日から当面の間

<補足>
  Meloidogyne属センチュウが検出された荷口については、不合格となります。また、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の地下部等を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
  ※規則の改正に伴い、令和5年8月1日以降、対象となります。


イタリア産植物のTomato brown rugose fruit virusに対する緊急的な輸入検査対応の実施について(令和4年6月13日掲載)

植物防疫所における輸入検査において、イタリア産トマト種子を検定した結果、Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV。規則別表2の2の36項で、全ての地域を対象に輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。)が検出されました。
 このため、イタリアからの宿主植物を通じて、ToBRFVが侵入するおそれがあることから、本ウイルスの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。

暫定検査対応の内容

 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、イタリアからの規則別表2の2の36項に掲げる植物を対象とした遺伝子検定(リアルタイムRT-PCR)の実施。

対象検疫有害植物 対象植物 検定数量 対応を行う期間
36項(ToBRFVTomato brown rugose fruit virus とうがらし及びトマトの種子 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
令和4年6月9日から当面の間
とうがらし及びトマトの生植物(種子及び果実を除く) 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
 イタリアについては、令和4年5月にリアルタイムRT-PCRを用いた検定が行われていることが確認されたため、令和4年4月11日から実施している「Tomato brown rugose fruit virusに対する緊急的な輸入検査対応」の対象国・地域から除外しましたが、今般、除外以前に輸入された同国産トマト種子からToBRFVが検出されました。


中国産栽培用種子に対する暫定検査対応について(令和5年8月1日更新

 規則別表2の2に規定されている検疫有害動植物については、輸出国において遺伝子診断法による検定等を行い、当該検疫有害動植物に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。
 令和元年以降、この追記がされた検査証明書を添付し輸入された中国産ピーマン等種子から、ジャガイモやせいもウイロイドが検出された事例を受け、同国に対して本事例の原因究明等を要請するとともに、令和元年12月27日以降、輸入時に本ウイロイドの宿主植物の種子に対する遺伝子検定を実施してきました。また、同様の検定の実施を求めている種子に対する暫定検査対応として、令和2年9月4日以降、輸入時にこれら種子に対する遺伝子検定を実施してきました。
 現在、中国側と原因究明等について調整を行っている状況にありますが、今般、令和4年3月23日に規則の一部改正が施行されたことに伴い、同国に対して新たに同様の検定を要求する検疫有害植物についても追加の暫定検査対応を以下のとおり実施します。

暫定検査対応の内容

 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表1の2の6項、7項及び8項、規則別表2の2の19項、24項、25項、34項、36項、40項及び41項に掲げる種子であって中国(香港を除く)の検査証明書に当該別表に係る植物検疫措置に係る追記があるものについて、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定の実施。
 なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 検定数量 対応を行う期間
別表2の2の19項(Aac)
Acidovorax avenae subsp. citrulli
(スイカ果実汚斑細菌病菌)
きゅうり、すいか、せいようかぼちゃ、せいようかぼちゃとにほんかぼちゃの交雑種、とうがんにがうり、にほんかぼちゃ、ペポかぼちゃ、メロン及びゆうがお 1,000粒 令和2年9月4日から当面の間
(継続される措置)


別表2の2の24項(PSTVd)
Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属 400粒 令和元年12月27日から当面の間
(継続される措置)
別表2の2の25項(PepMV)
Pepino mosaic virus
トマト 400粒 令和2年9月4日から当面の間
(継続される措置)
別表1の2の6項(ZGMMV)
Zucchini green mottle mosaic virus
すいか及びペポかぼちゃ 100粒 令和2年11月11日から当面の間
(継続される措置)
別表2の2の34項(MCMV)
Maize chlorotic mottle virus
とうもろこし 100粒
別表2の2の36項(ToBRFV)
Tomato brown rugose fruit virus
とうがらし及びトマト 400粒
別表1の2の7項(BBSV)
Broad bean stain virus
(ソラマメステインウイルス)
えんどう、そらまめ及びひらまめ 100粒 令和3年4月28日から当面の間
(継続される措置)
別表2の2の41項(ToMMV)
Tomato mottle mosaic virus
とうがらし及びトマト 400粒
別表1の2の8項(BBTMV)
Broad bean true mosaic virus
(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
そらまめ 100粒 令和4年3月23日から当面の間
(継続される措置)

別表2の2の40項
Pantoea stewartii subsp. stewartii
(トウモロコシ萎ちょう細菌病菌)
テオシント及びとうもろこし 100粒

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 例えば、トマト種子の場合は、400粒を収取すれば別表2の2の24項(PSTVd)、25項(PepMV)、36項(ToBRFV)及び41項(ToMMV)の全ての検定を行うことが可能ですが、すいか及びペポかぼちゃ種子の場合は、別表
1の2の6項(ZGMMV)及び別表2の2の19項(Aac)における検定方法の違いにより、それぞれ収取が必要であるため収取量は1,100粒となります。(必要に応じて、さらに追加で収取する場合があります。)
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
 なお、上記の検定数量に満たない輸入量の場合は、検査判定単位毎に10%を収取します。


インドネシア産苗に対する暫定検査対応について(令和581日更新)

 検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウ(Radopholus similis)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の12項に基づき、輸出国において本線虫の発生のないほ場で栽培し、栽培地検査等を行い、本線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。
 令和2年2月、この追記がされた検査証明書を添付し輸入されたインドネシア産アンスリューム苗から本線虫が検出された事例を受け、本線虫の寄主植物に対する暫定措置として、同国に対して本線虫の寄主植物について、確実な検疫措置の実施を要請するとともに、同年9月4日以降、輸入時に綿密な検査を実施してきたところです。
 しかしながら、同年10月の輸入検査で本線虫が再度検出されたことから、同国に対して本線虫の寄主植物に対する検査証明書の発行の一時停止を要請しました。

検査証明書発行の停止要請の内容
(1)検査証明書発行の停止要請の対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の12項に掲げる次の植物であって、インドネシアにおいて当該別表に係る植物検疫措置が実施されたもの。なお、水草については、地面に着生している根だけでなく、茎から生えている脇根など、水中部分に露出している根についても地下部とみなします。
 (具体的な植物)
・アボカド、ウコン、エピプレムヌム・アウレウム、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、オクラ、カラテア属植物、クズウコン属植物、ケロシア・ニティダ、コーヒーノキ属、ココヤシ、コショウ属、サトイモ、サトウキビ、ジャガイモ、ショウガ、ショクヨウカンナ、ダイショ、チャ、トウモロコシ、トマト、ナス、バショウ属、バンレイシ、ビンロウジュ、フィロデンドロン属、ブセファランドラ属、フダンソウ属、モンステラ(ホウライショウ)属、メキシコイトスギ、ラッカセイ(さやの無い種子を除く。)の生きた植物の地下部(食用であっても栽培ができるものは含まれます。十分肥大したビートなど地下部であっても栽培に供し得ないものは除きます。)
アヌビアス属及びアンスリューム属植物の生きた植物(種子及び果実を除く。)であって栽培の用に供するもの。
※規則の改正に伴い、令和4年3月23日以降、モンステラ(ホウライショウ)属植物も対象となります。

(2)当該植物が輸入された場合の措置
 令和2年11月11日以降の日付で発行された検査証明書が添付された対象植物が輸入された場合、輸入検査で廃棄又は返送の措置となります(令和2年11月11日より前の日付で発行された検査証明書を添付している場合は、同年11月11日以降に輸入されても輸入検査を受けることができます。)。

(3)当該要請の解除
 インドネシアから改善策が提示され、我が国としてインドネシアにおいて改善措置が適切に実施されたことが確認された時点で、当該要請を解除します。

こちらもご覧ください
「重要なお知らせ(インドネシアからの一部の植物の地下部(苗、根菜)の輸入停止)」


インド産苗に対する暫定検査対応について(令和5年8月1日更新)

 検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウ(Radopholus similis)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の12項に基づき、輸出国において本線虫の発生のないほ場で栽培し、栽培地検査等を行い、本線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。
 令和2年10月、この追記がされた検査証明書を添付し輸入されたインド産アヌビアス属苗から本線虫が検出された事例を受け、本線虫の寄主植物に対する暫定措置として、輸入検査に当たって同年11月11日から以下の対応を実施しています。
 このため、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な地下部等を収取しますので、ご承知おきください。

(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の12項に掲げる植物であって、インドにおいて当該別表に係る植物検疫措置が実施されたもの。

(2)対応を行う期間
  令和2年11月11日から当面の間

(3)検査の方法
 ア  栽培の用に供する植物
 地下部等の綿密な検査を行うとともに、検査数量の10%以上について地下部、培養資材を対象にベルマン法等を実施する。
 イ  栽培の用に供しない植物
 地下部等の綿密な検査を行い、変色等の異常が認められた場合は、アと同様の方法でベルマン法等を実施する。

輸入を計画している方へのお願い

 現在、植物防疫所において、輸入時に精密検定を実施している植物については、検定に時間を要している状況です。このため、遺伝子検定については、1~2か月程度、ベルマン法による検定については、1~2週間程度の検定期間を見込んだ余裕のある輸入計画の検討をお願いします。(検定期間はあくまで目安のため、輸入時の状況によって変わります。)
 なお、上記の対応以外でも、輸入された植物に変色等の異常がある場合は、ベルマン法等を実施することにより検査に時間を要する場合があります。

 日本への検疫有害動植物の蔓延防止にご協力をお願いします。