種苗類検査の適切な実施に向けた対応について
更新日:令和8年4月7日
なお、下記の対応以外でも、輸入された植物に変色等の異常がある場合は、ベルマン法等を実施することにより検査に時間を要する場合があります。
こちらのページもご確認ください。
植物検疫対応状況輸入を計画している方へのお願い
現在、植物防疫所において、輸入時に精密検定を実施している植物については、検定に時間を要している状況です。このため、遺伝子検定については、1~2か月程度、ベルマン法による検定については、1~2週間程度の検定期間を見込んだ余裕のある輸入計画の検討をお願いします。(検定期間はあくまで目安のため、輸入時の状況によって変わります。)なお、下記の対応以外でも、輸入された植物に変色等の異常がある場合は、ベルマン法等を実施することにより検査に時間を要する場合があります。
こちらのページもご確認ください。
日本への検疫有害動植物のまん延防止にご協力をお願いします。
なお、本ページでは植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)のことを「規則」及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)のことを「規程」と省略し、記載しております。
緊急的に輸入停止や検疫条件が変更となる場合があります
海外での病害虫の発生拡大等の情報を入手した場合、発生国からの植物に対して輸入停止や栽培地検査等の輸入検疫措置を要求しております。これにより、緊急的に輸入停止や検疫条件が変更となり、国内流通に影響が生じる場合があります。
こうした状況を踏まえ、令和7年7月29日及び9月18日に緊急的に植物検疫措置を実施するまでの流れや留意事項について農林水産省消費・安全局植物防疫課が説明会を開催しました。
引き続き、輸入が円滑に行われるよう、ご理解とご協力をお願いします。
令和7年7月29日開催「種苗類の緊急的な輸入検疫措置に関する説明会」資料(PDF : 1,612KB)
令和7年9月18日開催「緊急的な輸入検疫措置に関する説明会」資料(PDF : 2,215KB)
輸出国に特定の植物検疫措置を要求する植物の輸入に対するモニタリング検査の試行の継続について(令和8年4月7日更新)
輸出国に特定の植物検疫措置を要求する植物の輸入検査において、検査証明書に所定の追記がある場合は、輸出国での検疫措置が適切に行われたものとみなし、暫定検査対応を行っているもの以外は、精密検定等による重要病害虫がいないことの確認は行っていません。近年、種子等の措置要求植物の輸入検査や輸入済みの植物を再輸出する際の輸出検査等において重要病害虫が検出される事例が発生しており、輸出国における検疫措置が適切に実施されているかどうかが疑われる状況となっています。
このため、輸出国における措置の実施を監視し、輸出国に改善を求める仕組み(モニタリング検査)を導入することとしました。令和9年度以降モニタリング検査を本格的に導入するにあたり、令和6年度から、暫定検査対応を解除した一部の重要病害虫、検出事例があった重要病害等について試行的に実施してきたところです。令和8年度においても、モニタリング検査の試行的実施を継続します。
試行モニタリング検査の内容
(1)対象植物、期間、件数
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、下表に掲げるもの。
ただし、「(3)検定結果による対応」表中STEP0であって、輸入数量の10%となる数量が「(2)検定方法」表中の検定数量に満たない少量荷口のものを除く。
なお、モニタリング検査の単位は輸入申請における検査荷口とし、対応を行う期間、件数等については、下表を参照してください。
下表は、令和8年度途中であっても検疫措置が正しく行われていないと疑われる事例があった場合等、必要に応じて変更する場合があります。
ただし、「(3)検定結果による対応」表中STEP0であって、輸入数量の10%となる数量が「(2)検定方法」表中の検定数量に満たない少量荷口のものを除く。
なお、モニタリング検査の単位は輸入申請における検査荷口とし、対応を行う期間、件数等については、下表を参照してください。
下表は、令和8年度途中であっても検疫措置が正しく行われていないと疑われる事例があった場合等、必要に応じて変更する場合があります。
| 検疫措置実施国・地域 | 検疫有害植物 | 植物 | 対応を行う 期間 |
件数 | 現在の STEP |
|
| インド | Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV) 規則別表2の2の36項 |
いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、せいようひるがお、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、ポリカルポン・テトラフィルム、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの (ただし、STEP0では種子のみを対象とする。) |
令和8年4月9日から令和9年3月31日までに卸下されたもの。 | 国と検疫有害植物の組合せ毎に上限を300件(1か月あたり25件 | STEP0 | |
| タイ |
Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV) 規則別表2の2の36項 |
いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、せいようひるがお、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、ポリカルポン・テトラフィルム、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの (ただし、STEP0では種子のみを対象とする。) |
令和8年4月9日から令和9年3月31日までに卸下されたもの。 | 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査 |
STEP2 | |
| イタリア | Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV) 規則別表2の2の36項 |
いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、せいようひるがお、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、ポリカルポン・テトラフィルム、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの (ただし、STEP0では種子のみを対象とする。) |
令和8年4月9日から令和9年3月31日までに卸下されたもの。 | 輸入停止 | STEP3 | |
(2)検定方法
次の数量について、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定等(ToBRFVについてはリアルタイムRT-PCR)を実施。
| 検疫措置実施国・地域 | 検疫有害植物 | 検定数量 |
| インド タイ イタリア |
Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV) 規則別表2の2の36項 |
(1)種子について STEP0又は1の場合 400粒(STEP1であって、同一の検査荷口に含まれる種子が4,000粒未満の場合は、当該種子の10%。) STEP2の場合 4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) (2)種子及び果実を除く生植物について 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる検査数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
(3)検定結果による対応
同一の検疫有害植物が繰り返し検出された場合は、以下のとおりSTEPを進めます。
| STEP | 輸入検査時等の対応 | 輸出国に適切な措置の実施を求める対応 | |
| 0:平時 | 国と検疫有害植物の組合せ毎に年間300件を上限に抽出(少量荷口を除く。) |
||
| 1:不適合1回目 | 上限を撤廃し、少量荷口を含めて全ロットを検査 | 輸出国通報又は書簡発出 ※1 |
|
| 2:不適合2回目 | 引き続き、少量荷口を含めて全ロットを検査 | 書簡発出※2 書簡に含まれない情報は 輸出国通報 |
|
| 3:不適合3回目 | 輸入停止 |
書簡発出※3 書簡に含まれない情報は 輸出国通報 |
|
| 4:輸入停止解除 | 輸出国との協議の上、適切であると確認できた場合 | ||
輸出国通報又は書簡においては検出の原因究明及びその改善措置の実施を促し、1年間又は一定件数内に再度不適合事例が確認された場合はSTEP2に移行し、日本でのモニタリング検査数量を引き上げる旨を通知します。
STEP1においては、検疫有害植物が検出された後の1年間(輸入検査実績がないものを除く。)又は30件の連続した検査で新たな検出が確認されない場合は、STEP0に戻します。
※2:書簡では、輸出国に検出の原因究明及びその改善措置の提出を要請するとともに、提出期限(3か月程度)を設けて求めます。書簡で定めた期日まではSTEP2の対応を継続し、新たな不適合事例があってもカウントせず、STEP3へは移行しません。
期日までに回答があった場合、その内容を確認し、問題がないと判断した場合は、STEP1に戻し、その後カウントを再開します。カウント再開後、不適合事例があればSTEP2へ移行します。
期日までに回答があったが、その内容を確認し、改善措置が不十分又は不明だった場合、再度、期日を設けて再検討を要請します。
期日までに回答がない場合、期日の翌日からカウントを再開します。期日までに新たな不適合事例があった場合はカウントに含めます。
カウント再開後、不適合があればSTEP3へ移行します。
STEP2においては、1年間(輸入検査実績がないものを除く。)又は30件の連続した検査で新たな検出がない場合は、STEP1に戻します。
※3:開始時期を指定し、輸出国に検査証明書の発給停止を要請します。
シマカンギク苗に対するTomato brown rugose fruit virusに係る緊急的な輸入検査対応について(令和8年2月6日掲載)
検疫有害植物であるTomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の36項に基づき、全ての地域に対し、輸出までに精密検定を行い、本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。今般、新たに同項の対象植物としていないシマカンギク(Chrysanthemum indicum (syn. Dendranthema indicum))生植物が、本ウイルスの宿主植物となる情報を確認したことから、本ウイルスの侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、全ての地域に対して、シマカンギク苗(組織培養体を含む。以下同じ。)の我が国への輸出に当たり、精密検定により本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することをWTO/SPS通報(G/SPS/N/JPN/1386(PDF : 79KB))により要求しています。
つきましては、輸出国の検査体制が整うまでの間、シマカンギク苗の輸入を極力控えるようお願いします。
本措置は令和8年2月12日から発効されますが、輸入検査現場においては措置の発効日から30日間は移行期間とします。
令和8年3月14日以降に発行された検査証明書に、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法により本ウイルスがいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。
(追記例)
Fulfills item 36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
暫定検査対応の内容
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、全ての地域からのシマカンギク苗について、下表の対応。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 本ウイルスに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 | 対応を行う期間 | |
| Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 規則別表2の2の36項 |
シマカンギク(Chrysanthemum indicum (syn. Dendranthema indicum))の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの |
令和8年2月12日以降に卸下され、令和8年3月14日より前に発行された検査証明書への対応 | 植物防疫所の輸入検査で病徴が認められた場合、精密検定を実施。 検定数量 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
令和8年2月12日から当面の間 |
| 令和8年3月14日以降に発行された検査証明書への対応 | 廃棄又は返送 | 令和8年3月14日から当面の間 | ||
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
対象植物の輸入に当たり、精密検定の実施において、検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること及び輸入検査時に荷口を留め置くため、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があることについてもご注意ください。
精密検定で陽性となった荷口については、廃棄又は返送となります。
シマカンギク以外のキク属苗(組織培養体を含む。)を輸入する際には、種小名の記載がある検査証明書等を取得するよう、よろしくお願いします。
輸入検査の際、検査証明書等でシマカンギク以外のキク属であることが確認できない場合は、対象植物として取扱う可能性がありますので、ご承知おきください。
トルコ産植物におけるPepper chat fruit viroidに係る緊急的な輸入検査対応について(令和7年10月24日掲載)
検疫有害植物であるPepper chat fruit viroid(PCFVd)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の30項に基づき、輸出国において精密検定を行い、本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。今般、同項の対象地域とされていないトルコにおいて本ウイロイドが発生しているとの情報が得られました。
このため、トルコからの宿主植物を通じて、本ウイロイドが侵入するおそれがあることから、本ウイロイドの侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、トルコに対し、本ウイロイドの宿主植物について、輸出時に精密検定を行い、本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを書簡により要求しています。
また、諸外国に対しても、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1376(PDF : 638KB))により我が国のトルコへの要求内容について、通知しています。
本措置は令和7年10月21日から発効されますが、輸入検査現場においては措置の発効日から30日間は移行期間とします。
令和7年11月19日以降に発行された検査証明書に、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法により本ウイロイドがいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。
(追記例)
Fulfills item 30 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
暫定検査対応の内容
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、トルコを原産地とする規則別表2の2の30項に掲げる対象植物について、下表の対応。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 本ウイロイドに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 | 対応を行う期間 | |
| Pepper chat fruit viroid(PCFVd) 規則別表2の2の30項 |
とうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの |
令和7年10月21日以降に卸下され、令和7年11月19日より前に発行された検査証明書への対応 | 輸入検査時に以下の検定数量について精密検定の実施。 (1)種子について 4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) (2)種子及び果実を除く生植物について 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
令和7年10月21日から当面の間 |
| 令和7年11月19日以降に発行された検査証明書への対応 | 廃棄又は返送 | 令和7年11月19日から当面の間 | ||
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
対象植物の輸入に当たり、精密検定の実施において、検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること及び輸入検査時に荷口を留め置くため、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があることについてもご注意ください。
精密検定で陽性となった荷口については、廃棄又は返送となります。
インド産植物におけるTomato mottle mosaic virusに係る緊急的な輸入検査対応について(令和7年8月1日掲載)
検疫有害植物であるTomato mottle mosaic virus(ToMMV)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の41項に基づき、輸出国において精密検定を行い、本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。今般、同項の対象地域とされていないインドにおいて本ウイルスが発生しているとの情報が得られました。
このため、インドからの宿主植物を通じて、本ウイルスが侵入するおそれがあることから、本ウイルスの侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、インドに対し、本ウイルスの宿主植物について、輸出時に精密検定を行い、本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを書簡により要求しています。
また、諸外国に対しても、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1360(PDF : 613KB))により我が国のインドへの要求内容について、通知しています。
本措置は令和7年8月24日から発効され、発効日である令和7年8月24日以降に発行された検査証明書に、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法により本ウイルスがいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
暫定検査対応の内容
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、インドを原産地とする規則別表2の2の41項に掲げる対象植物について、下表の対応。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 本ウイルスに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 | 対応を行う期間 | |
| Tomato mottle mosaic virus(ToMMV) 規則別表2の2の41項 |
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの |
令和7年8月24日より前に発行された検査証明書への対応 | 輸入検査時に以下の検定数量について精密検定の実施。 (1)種子について 4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) (2)種子及び果実を除く生植物について 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
令和7年7月25日から当面の間 |
| 令和7年8月24日以降に発行された検査証明書への対応 | 廃棄又は返送 | 令和7年8月24日から当面の間 | ||
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。
精密検定で陽性となった荷口については、廃棄又は返送となります。
コロンビアにおけるXylella fastidiosaの発生への対応について(令和7年12月22日更新)
検疫有害植物であるXylella fastidiosaについては、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の23項に基づき、輸出国において精密検定を行い、本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。今般、同項の対象地域とされていないコロンビア(Boyacá、 Caldas, Caquetá、La Guajira、Magdalena、Norte de Santander、Risaralda、Valle del Caucaの8県)において本細菌が発生しているとの情報が得られました。
このため、コロンビアからの宿主植物を通じて、本細菌が侵入するおそれがあることから、本細菌の侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、コロンビアに対し、本細菌の宿主植物について、輸出時に精密検定を行い、本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを書簡により要求しています。
また、諸外国に対しても、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1335(PDF : 613KB))により我が国のコロンビアへの要求内容について、通知しています。
本措置の発効日は令和7年5月1日ですが、輸入検査現場においては、措置の発効日から30日間は移行期間とし、以下のとおり対応します。
(追記例)
Fulfills item 23 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
対応の内容
1.対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、コロンビアを原産地とする規則別表2の2の23項に掲げる以下の植物。
| 対象植物 |
| アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、クリノポディウム・ネペタ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、ときわさんざし、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、メンタ・スアウェオレンス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ヨーロッパぐり、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、いらくさ属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しのぶのき属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みずき属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの |
2.対応
| 対象検疫 有害植物 |
対象植物 | 本細菌に対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 | 対応を行う期間 | |
| Xylella fastidiosa 規則別表2の2の23項 |
規則別表2の2の23項に掲げる植物 |
令和7年5月1日以降に卸下され、令和7年5月30日以前に発行された検査証明書への対応 | (1)植物防疫所の輸入検査で病徴が認められた場合、精密検定を実施 (2)コロンビア内の生産県が本細菌の発生県(8県)又は生産県が不明である場合は、輸入後に輸入者による自主検定の実施 自主検定ができない場合は、輸入時に植物防疫所で精密検定を実施 |
令和7年5月1日から当面の間 |
| 令和7年5月31日以降に発行された検査証明書への対応 | 廃棄又は返送 | 令和7年5月31日から当面の間 | ||
<補足>
自主検定の結果が出るまでの間は出荷を自粛していただき、陽性の場合は廃棄処分の実施にご協力をお願いします。
輸入時に植物防疫所で検定を実施する場合は、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。陽性であれば廃棄又は返送となります。
5月30日以前に発行された検査証明書への対応では、輸入後のX. fastidiosaの対象植物については、出荷先について記録をお願いします。
なお、輸入後の育苗・栽培時、X. fastidiosaの疑似症状が観察された場合、速やかに植物防疫所へご連絡をお願いします。
カナダ産植物のPotato spindle tuber viroidを対象とした緊急的な輸入検査対応について(令和7年12月22日更新)
今般、植物防疫所における隔離栽培検査において、カナダ産植物からPotato spindle tuber viroid(PSTVd。規則別表2の2の24項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。カナダは対象地域として規定されていない。)を検出した事例がありました。
このため、本ウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。
暫定検査対応の内容
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、カナダを原産地とする規則別表2の2の24項に掲げる植物。
(2)確認内容
検査証明書に規則別表2の2の24項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。
2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
(1)対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、カナダを原産地とする規則別表2の2の24項に掲げる植物。
(2)確認内容
検査証明書に規則別表2の2の24項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。
2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 検定数量 | 対応を行う期間 |
| Potato spindle tuber viroid (ジャガイモやせいもウイロイド) (PSTVd) 規則別表2の2の24項 |
いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの | 4,600粒 (同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) |
令和6年10月10日から当面の間 |
| アトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、くこ属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 (球根については、検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の球根(最低1個)をサンプリングし、検定) |
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。
タイ産植物におけるPepino mosaic virusに係る緊急的な輸入検査対応について(令和6年6月17日更新)
Pepino mosaic virus(PepMV。規則別表2の2の25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。タイは対象地域として規定されていない。)については、令和4年4月、植物防疫所における輸出検査においてタイから輸入されたものと推察されるなす種子から本ウイルスが検出されたため、同年5月2日以降、タイ及び規則別表2の2の25項に掲げる地域からのなすの種子等について、本ウイルスの侵入を適切に防止するための暫定的な措置として、輸入時の遺伝子検定を開始し、おって、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対してWTO/SPS緊急通報により、なすに対する輸出前の検定を要請しました。
その後、改めて文献調査等を実施したところ、なすを介してPepMVが我が国に侵入するとの明確な科学的根拠は得られなかったため、令和4年11月1日から、なすに対する暫定措置を終了することとしました。
また、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対しては、なすに対する検定の要求を取り下げる旨、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1021/Add.1)にて通知されています。
一方、なすを除いたタイからのPepMVの対象植物(規則別表2の2の第25項に掲げる植物)に対する暫定検査対応は引き続き実施しているところ、同年8月、タイ産トマト種子の輸入検査での同ウイルスが検出されました。
暫定検査対応の内容
2.対応
2.対応
<補足>
その後、台湾側から調査結果として、本ウイルスが検出された種子は台湾産ではなくベトナム産及びミャンマー産であったことが示されたため、ベトナム産及びミャンマー産の本ウイルス宿主植物種子についても暫定的な措置として同年5月27日以降、輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行っているところです。
令和3年11月、輸入検査において台湾産トマト種子から本ウイルスを検出したため、台湾に対し、令和4年1月16日以降、台湾産植物については、規則別表2の2の41項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請し、以下の対応を開始しました。
なお、ミャンマー産植物については、これまでの対応を継続し、ベトナム産植物については、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virusを対象とした暫定検査対応を令和4年12月5日より実施しているため、ToMMVについても当該対応に統合し、「ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について」として記載しています(上記参照)。
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年4月27日農林水産省令第33号)により、規則別表2の2の41項に規定
2.対応
3.お願い
台湾産(令和4年1月15日までに発行された検査証明書が添付された場合の対応)及びミャンマー産植物への対応
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
なお、上記の検定数量に満たない輸入量の場合は、検査判定単位毎に輸入数量の10%を収取します。
令和2年2月、この追記がされた検査証明書を添付し輸入されたインドネシア産アンスリューム苗から本線虫が検出された事例を受け、本線虫の寄主植物に対する暫定措置として、同国に対して本線虫の寄主植物について、確実な検疫措置の実施を要請するとともに、同年9月4日以降、輸入時に綿密な検査を実施してきたところです。
しかしながら、同年10月の輸入検査で本線虫が再度検出されたことから、同国に対して本線虫の寄主植物に対する検査証明書の発行の一時停止を要請しました。
検査証明書発行の停止要請の内容
(1)検査証明書発行の停止要請の対象植物
この事例を受け、タイに対して、同ウイルス対象植物(規則別表2の2の 25項に掲げる植物)について輸出前の検定を要請しました。
当該検定に係る追記が検査証明書に適切にされている場合は、以下の対応(輸入時の遺伝子検定)の対象から除外されます。
暫定検査対応の内容
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、タイを原産地とする規則別表2の2の25項に掲げる植物。
(2)確認内容
検査証明書に規則別表2の2の25項の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。
2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、輸入検査時に実施する遺伝子検定の対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 本ウイルス・ウイロイドに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 | 対応を行う期間 | |
| Pepino mosaic virus(PepMV) 規則別表2の2の25項 |
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの。 |
検定数量
種子:4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
種子を除く生植物:検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
令和4年5月2日から当面の間 | |
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。
ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について(令和7年12月22日更新)
ベトナム産植物については令和3年に、過去に台湾から輸入されたピーマン種子(台湾側の調査の結果ベトナム産及びミャンマー産とされた)から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV。規則別表2の2の41項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)が検出された事例を受け、令和3年5月27日以降、輸入時の暫定検査対応を行っているところです。
今般、植物防疫所における輸出検査において、ベトナム産とうがらし種子及びトマト種子から、それぞれ、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virus(PSTVd及びPepMV。それぞれ、規則別表2の2の24項及び25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)を検出した事例がありました。
このため、上記ウイルス及びウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。なお、ベトナムに対しては、これらのウイルス等の宿主植物について、輸出前に検定を実施し、当該検定に係る追記を行った検査証明書の発行を要請しました。 暫定検査対応の内容
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、ベトナムを原産地とする規則別表2の2の24項、25項及び41項に掲げる植物。
(2)確認内容
検査証明書に規則別表2の2の24項、25項及び41項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。
2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 検定数量 | 対応を行う期間 |
| Potato spindle tuber viroid (ジャガイモやせいもウイロイド) (PSTVd) 規則別表2の2の24項 |
いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの | 4,600粒 (同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) |
令和4年12月5日から当面の間 |
| アトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、くこ属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 | ||
| Pepino mosaic virus(PepMV) 規則別表2の2の25項 |
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの | 4,600粒 (同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) |
|
| あらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 | ||
| Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) 規則別表2の2の41項 |
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの | 4,600粒 (同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%) |
|
| えんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 検査単位ごとに規程別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定 |
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。
台湾産及びミャンマー産栽培用植物に対する暫定検査対応について(令和6年6月17日更新)
令和3年2月、過去に台湾が発行した、産地が台湾と記載された検査証明書を添付して輸入されたピーマン種子から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV)※が検出された事例があり、同年4月28日以降、本ウイルスの侵入を防止するため、台湾からの宿主植物種子に対し、暫定的な措置として輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行ってきました。その後、台湾側から調査結果として、本ウイルスが検出された種子は台湾産ではなくベトナム産及びミャンマー産であったことが示されたため、ベトナム産及びミャンマー産の本ウイルス宿主植物種子についても暫定的な措置として同年5月27日以降、輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行っているところです。
令和3年11月、輸入検査において台湾産トマト種子から本ウイルスを検出したため、台湾に対し、令和4年1月16日以降、台湾産植物については、規則別表2の2の41項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請し、以下の対応を開始しました。
なお、ミャンマー産植物については、これまでの対応を継続し、ベトナム産植物については、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virusを対象とした暫定検査対応を令和4年12月5日より実施しているため、ToMMVについても当該対応に統合し、「ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について」として記載しています(上記参照)。
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年4月27日農林水産省令第33号)により、規則別表2の2の41項に規定
暫定検査対応の内容
台湾産植物への対応(令和4年1月16日以降に発行された検査証明書が添付された場合の対応)1.検査証明書の確認
(1)対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、令和4年1月16日以降に台湾が発行した検査証明書が添付された同地域産の規則別表2の2の41項に掲げる植物。
(2)確認内容
検査証明書に規則別表2の2の41項の規定に基づく検査が行われ、かつ、ToMMVに侵されていないことが追記されていること。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合は、廃棄(返送を含む。)となります。
3.お願い
台湾産の対象植物を第三国から輸入する場合も当該対応の対象となりますので、第三国から輸入する場合、台湾又は再輸出国において規則別表2の2の41 項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記が行われるよう、輸出者との事前の調整を十分に行っていただきますようお願いします。
台湾産(令和4年1月15日までに発行された検査証明書が添付された場合の対応)及びミャンマー産植物への対応
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の41項に掲げる種子について、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定の実施。
ただし、当該植物に添付された検査証明書に、同項で定める輸出国に対する要求事項を満たしている旨の追記がなされていることが確認された場合は除きます。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
| 対象検疫有害植物 | 対象植物 | 地域 | 検定数量 | 対応を行う期間 |
| Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) 規則別表2の2の41項 |
とうがらし及びトマト | 台湾 | 400粒 | 令和3年4月28日から当面の間 (令和4年1月15日までに発行された検査証明書への対応) |
| ミャンマー | 令和3年5月27日から当面の間 |
<補足>
従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
なお、上記の検定数量に満たない輸入量の場合は、検査判定単位毎に輸入数量の10%を収取します。
インドネシア産苗に対する暫定検査対応について(令和7年12月22日更新)
検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウ(Radopholus similis)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の12項に基づき、輸出国において本線虫の発生のないほ場で栽培し、栽培地検査等を行い、本線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。令和2年2月、この追記がされた検査証明書を添付し輸入されたインドネシア産アンスリューム苗から本線虫が検出された事例を受け、本線虫の寄主植物に対する暫定措置として、同国に対して本線虫の寄主植物について、確実な検疫措置の実施を要請するとともに、同年9月4日以降、輸入時に綿密な検査を実施してきたところです。
しかしながら、同年10月の輸入検査で本線虫が再度検出されたことから、同国に対して本線虫の寄主植物に対する検査証明書の発行の一時停止を要請しました。
検査証明書発行の停止要請の内容
(1)検査証明書発行の停止要請の対象植物
貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の12項に掲げる次の植物であって、インドネシアにおいて当該別表に係る植物検疫措置が実施されたもの。なお、水草については、地面に着生している根だけでなく、茎から生えている脇根など、水中部分に露出している根についても地下部とみなします。
(具体的な植物)
・アボカド、ウコン、エピプレムヌム・アウレウム、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、オクラ、カラテア属植物、クズウコン属植物、ケロシア・ニティダ、コーヒーノキ属、ココヤシ、コショウ属、サトイモ、サトウキビ、ジャガイモ、ショウガ、ショクヨウカンナ、ダイショ、チャ、テーブルやし属、トウモロコシ、トマト、ナス、バショウ属、バンレイシ、ビンロウジュ、フィロデンドロン属、ブセファランドラ属、フダンソウ属、モンステラ(ホウライショウ)属、メキシコイトスギ、ラッカセイ(さやの無い種子を除く。)の生きた植物の地下部(食用であっても栽培ができるものは含まれます。十分肥大したビートなど地下部であっても栽培に供し得ないものは除きます。)
アヌビアス属及びアンスリューム属植物の生きた植物(種子及び果実を除く。)であって栽培の用に供するもの。
(2)当該植物が輸入された場合の措置
アヌビアス属及びアンスリューム属植物の生きた植物(種子及び果実を除く。)であって栽培の用に供するもの。
令和2年11月11日以降の日付で発行された検査証明書が添付された対象植物が輸入された場合、輸入検査で廃棄又は返送の措置となります(令和2年11月11日より前の日付で発行された検査証明書を添付している場合は、同年11月11日以降に輸入されても輸入検査を受けることができます。)。
(3)当該要請の解除
インドネシアから改善策が提示され、我が国としてインドネシアにおいて改善措置が適切に実施されたことが確認された時点で、当該要請を解除します。




