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植物防疫所

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種苗類検査の適切な実施に向けた対応について

更新日:令和7年8月20

輸入を計画している方へのお願い

  現在、植物防疫所において、輸入時に精密検定を実施している植物については、検定に時間を要している状況です。このため、遺伝子検定については、1~2か月程度、ベルマン法による検定については、1~2週間程度の検定期間を見込んだ余裕のある輸入計画の検討をお願いします。(検定期間はあくまで目安のため、輸入時の状況によって変わります。)
  なお、下記の対応以外でも、輸入された植物に変色等の異常がある場合は、ベルマン法等を実施することにより検査に時間を要する場合があります。

こちらのページもご確認ください。
植物検疫対応状況

日本への検疫有害動植物のまん延防止にご協力をお願いします。

なお、本ページでは植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)のことを「規則」と省略し、記載しております。

緊急的に輸入停止や検疫条件が変更となる場合があります

   海外での病害虫の発生拡大等の情報を入手した場合、発生国からの植物に対して輸入停止や栽培地検査等の輸入検疫措置を要求しております。
   これにより、緊急的に輸入停止や検疫条件が変更となり、国内流通に影響が生じる場合があります。
   こうした状況を踏まえ、令和7年7月29日に緊急的に植物検疫措置を実施するまでの流れや留意事項について農林水産省消費・安全局植物防疫課が説明会を開催しました。
   引き続き、輸入が円滑に行われるよう、ご理解とご協力をお願いします。

   令和7年7月29日開催「種苗類の緊急的な輸入検疫措置に関する説明会」資料(PDF : 1,612KB)


輸出国に特定の植物検疫措置を要求する植物の輸入に対するモニタリング検査の試行導入について(令和7年8月20更新

  検疫有害動植物のうち特に我が国が侵入を警戒するものについては、規則第9条において、輸入禁止地域及び輸入禁止植物を規定し、当該検疫有害動植物の侵入リスクを十分に低減できる検疫措置が明らかな検疫有害動植物(以下「重要病害虫」という。)は、輸出国において当該検疫措置が実施された植物(以下「措置要求植物」という。)の輸入を認めています。
 現状、措置要求植物の輸入検査において、検査証明書に所定の追記がある場合は、輸出国での検疫措置が適切に行われたものとみなし、暫定検査対応を行っているもの以外は、精密検定等による重要病害虫がいないことの確認は行っていません。
 近年、種子等の措置要求植物の輸入検査や輸入済みの植物を再輸出する際の輸出検査等において重要病害虫が検出される事例が発生しており、輸出国における検疫措置が適切に実施されているかどうかが疑われる状況となっています。
 このため、輸出国における措置の実施を監視し、輸出国に改善を求める仕組み(モニタリング検査)を導入することとしました。令和8年度以降モニタリング検査を本格的に導入するにあたり、令和6年度は暫定検査対応を解除した一部の重要病害虫について試行的に実施したところです。令和7年度は、令和6年度中に検出事例があった重要病害虫及び開始から1年経過していない重要病害虫の試行的実施を継続し、併せて暫定検査対応の整理を実施します。

最新の更新情報
   令和7年8月、イタリアから輸入されたトマト種子の輸入時の試行モニタリング検査においてTomato brown rugose fruit virus(ToBRFV。規則別表2の2の36項で、全ての地域を対象に輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。)が検出されました。
   このため、下記「試行モニタリング検査の内容(3)検定結果による対応」に基づき、STEP2からSTEP3に移行することとし、令和7年8月19日、イタリアに対して、令和7年9月18日からToBRFVの寄主植物に対する検査証明書の発行停止を要請しました。



試行モニタリング検査の内容

(1)対象植物、期間、件数
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、下表に掲げるもの。
  ただし、「(3)検定結果による対応」表中STEP0であって、輸入数量の10%となる数量が「(2)検定方法」表中の検定数量に満たない少量荷口のものを除く。
  なお、モニタリング検査の単位は輸入申請における検査荷口とし、対応を行う期間、件数等については、下表を参照してください。
  下表は、令和7年度途中であっても検疫措置が正しく行われていないと疑われる事例があった場合等、必要に応じて変更する場合があります。

検疫措置実施国・地域 検疫有害植物 植物 対応を行う
期間
件数 現在の
STEP
中国 Acidovorax avenae subsp. citrulli
(スイカ果実汚斑細菌病菌)
別表2の2の19項(Aac)
きゅうり、すいか、せいようかぼちゃ、せいようかぼちゃとにほんかぼちゃの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちゃ、ペポかぼちゃ、メロン及びゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 国と検疫有害植物の組合せ毎に上限を300件(1か月あたり25件) STEP0
ブラジル Acidovorax avenae subsp. citrulli
(スイカ果実汚斑細菌病菌)
別表2の2の19項(Aac)
きゅうり、すいか、せいようかぼちゃ、せいようかぼちゃとにほんかぼちゃの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちゃ、ペポかぼちゃ、メロン及びゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査 STEP1
中国 Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロ
イド)
別表2の2の24項(PSTVd)
いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査 STEP1
タイ Columnea latent viroid
別表2の2の26項(CLVd)
とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査 STEP1
イタリア


Tomato brown rugose fruit virus
別表2の2の36項(ToBRFV



いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)



令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査

STEP2(令和7年9月18日以降に発給された検査証明書が添付された植物はSTEP3)
タイ   Tomato brown rugose fruit virus
別表2の2の36項(ToBRFV)
いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
(ただし、STEP0では種子のみを対象とする。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に卸下されたもの。 上限を設けず、少量荷口を含めて全ロットを検査 STEP2

(2)検定方法
 次の数量について、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定等(ToBRFVについてはリアルタイムRT-PCR)を実施。

検疫措置実施国・地域 検疫有害植物 検定数量
中国
ブラジル
Acidovorax avenae subsp. citrulli
(スイカ果実汚斑細菌病菌)
別表2の2の19項(Aac)
(1)種子について
   1,000粒(STEP1又は2であって、同一の検査単位に含まれる種子が10,000粒未満の場合は、当該種子数の10%、ただし、検定の結果、LAMP法で陽性となり、生菌検定を行う場合は、追加で1,000粒(同一の検査単位に含まれる種子が10,000粒未満の場合は、当該種子のさらに10%))

(2)種子及び果実を除く生植物について
   輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。)別表第1に規定する検査数量について検査を行い、症状(暗緑色のえそ斑や水浸等)又は症状の疑いがあるものを発見した場合は当該植物を対象に検定
中国    Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
別表2の2の24項(PSTVd)
(1)種子について
STEP0又は1の場合
   400粒(STEP1であって、同一の検査荷口に含まれる種子が4,000粒未満の場合は、当該種子の10%。)
STEP2の場合
   4,600粒(同一の検査荷口に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

(2)種子及び果実を除く生植物について
   検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
タイ Columnea latent viroid
別表2の2の26項(CLVd)
(1)種子について
STEP0又は1の場合
   400粒(STEP1であって、同一の検査荷口に含まれる種子が4,000粒未満の場合は、当該種子の10%。)
STEP2の場合
   4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

(2)種子及び果実を除く生植物について
   検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
イタリア(令和7年9月17日までに発行された検査証明書への対応)
タイ
Tomato brown rugose fruit virus
別表2の2の36項(ToBRFV)
(1)種子について
STEP0又は1の場合
   400粒(STEP1であって、同一の検査荷口に含まれる種子が4,000粒未満の場合は、当該種子の10%。)
STEP2の場合
   4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

(2)種子及び果実を除く生植物について
   検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
トマト種子の場合は、400粒又は4,600粒を収取すれば別表2の2の26項(CLVd)及び36項(ToBRFV)の検定を行うことが可能です。
別表2の2の19項(Aac)における検定は、1,000粒を収取した後に必要に応じて、さらに追加で1,000粒を収取する場合があります。


(3)検定結果による対応

 同一の検疫有害植物が繰り返し検出された場合は、以下のとおりSTEPを進めます。


STEP 輸入検査時等の対応 輸出国に適切な措置の実施を求める対応
0:平時 国と検疫有害植物の組合せ毎に年間300件を上限に抽出(少量荷口を除く。)
1:不適合1回目 上限を撤廃し、少量荷口を含めて全ロットを検査 輸出国通報又は書簡発出
 ※1
2:不適合2回目 引き続き、少量荷口を含めて全ロットを検査 書簡発出※2
書簡に含まれない情報は
輸出国通報
3:不適合3回目 輸入停止

書簡発出※3
書簡に含まれない情報は
輸出国通報
4:輸入停止解除 輸出国との協議の上、適切であると確認できた場合
 ※1:同一検査証明書の複数検査荷口から同一検疫有害植物が検出された場合、検出された検査荷口はすべて不合格となりますが、不適合事例としては1件とカウントします。
   STEP1においては、検疫有害植物が検出された後の1年間(輸入検査実績がないものを除く。)又は30件の連続した検査で新たな検出が確認されない場合は、STEP0に戻します。
 ※2:書簡では、検出の原因究明及びその改善措置の提出を要請するとともに、提出期限(3か月程度)を設けて求めます。書簡で定めた期日まではSTEP2の対応を継続し、新たな不適合事例があってもカウントせず、STEP3へは移行しません。
   期日までに回答があった場合、その内容を確認し、問題がないと判断した場合は、その後カウントを再開します。期日までに回答がない場合も、期日の翌日からカウントを再開します。いずれの場合もカウント再開後、不適合があればSTEP3へ移行します。
   STEP2においては、1年間(輸入検査実績がないものを除く。)又は30件の連続した検査で新たな検出がない場合は、STEP1に戻します。
   なお、回答の内容を確認し、改善措置が不十分又は不明だった場合、再度、期日を設けて再検討を要請します。
 ※3:開始時期を指定し、検査証明書の発給停止を要請します。



試行モニタリング検査対象国・地域への追加経緯等

イタリア
   令和4年6月、植物防疫所における輸入検査において、イタリア産トマト種子を検定した結果、Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV。規則別表2の2の36項で、全ての地域を対象に輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。)が検出されました。
   このため、イタリアからの宿主植物を通じて、ToBRFVが侵入するおそれがあることから、本ウイルスの侵入を適切に防止するための暫定的な措置として、令和4年6月9日以降、輸入検査において遺伝子検定(リアルタイムRT-PCR)の対応を実施するとともに、イタリアにToBRFV検出事例の原因究明等を求めました。
   しかしながら、令和5年8月にはイタリアから輸入されたトマト種子の輸入検査においてToBRFVが再度検出されたことから、令和6年1月11日、イタリアに対して検査証明書の発行停止を要請しました。
   令和6年5月、イタリアから原因究明及び改善措置に係る書簡が提出され、イタリアにおいて、改善措置が取られることで、ToBRFVが付着した種子の輸入は防止できると判断し、令和6年11月1日にイタリアに対して検査証明書の発給停止要請を解除するとともに、解除後の当面の間は、試行モニタリング検査の対象にイタリアから輸入されるToBRFVの宿主植物を追加することとしました。

ブラジル
  令和6年8月、所定の追記がされた検査証明書を添付し日本に輸入されたブラジル産にほんかぼちゃ種子からスイカ果実汚斑細菌病菌(Acidovorax avenae subsp. citrulli(Aac)。規則別表2の2の19項に規定し、輸出国において栽培地検査又は精密検定を行い、当該病害に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求している検疫有害植物。ブラジルは対象地域として規定されている。)が検出されました。
   このため、ブラジルからの宿主植物を通じて、Aacが侵入するおそれがあることから、Aacの侵入を適切に防止するため、試行モニタリング検査の対象にブラジルから輸入されるAac対象生植物(果実を除き、種子を含む。)を追加するとともに、ブラジルにAac検出事例の原因究明等を要請することとしました。

タイ
   令和6年8月、日本から中国に再輸出したタイ産トマト種子について、中国が実施した輸入検査でToBRFVが検出され、また、別の荷口のタイ産トマト種子について、植物防疫所が実施した輸出検査でToBRFVが検出されました。
   このため、タイからの宿主植物を通じて、ToBRFVが侵入するおそれがあることから、ToBRFVの侵入を適切に防止するため、試行モニタリング検査の対象にタイから輸入されるToBRFVの宿主植物を追加するとともに、タイにToBRFV検出事例の原因究明及び改善を要請することとしました。
   令和6年10月、植物防疫所が実施したタイ産トマト種子の輸出検査でColumnea latent viroid(CLVd。規則別表2の2の26項に規定し、輸出国において精密検定を行い、当該病害に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求している検疫有害植物。タイは対象地域として規定されている。)が検出されました。
   このため、タイからの宿主植物を通じて、CLVdが侵入するおそれがあることから、CLVdの侵入を適切に防止するため、試行モニタリング検査の対象にタイから輸入されるCLVdの宿主植物を追加するとともに、タイにCLVd検出事例の原因究明及び改善を要請することとしました。  

中国
   令和元年以降、中国において遺伝子診断法による検定等を行い、当該検疫有害動植物に侵されていないことを確認した旨が追記された検査証明書を添付し輸入された中国産ピーマン等種子から、Potato spindle tuber viroid(PSTVd。規則別表2の2の24項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。中国は対象地域として規定されている。)が検出された事例を受け、中国に対して本事例の原因究明等を要請するとともに、令和元年12月27日以降、輸入時にPSTVdの宿主植物の種子に対する遺伝子検定を実施してきました。また、輸出国において同様の検定を要求しているAac、Maize chlorotic mottle virus(MCMV。規則別表2の2の34項に規定し、輸出国において精密検定を行い、当該病害に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求している検疫有害植物。)及びToBRFVの宿主植物の種子に対する暫定検査対応として、令和2年9月4日以降、輸入時にこれら種子に対する遺伝子検定を実施してきました。さらに、令和4年3月23日、規則の一部改正が施行されたことに伴い、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちょう細菌病菌。規則別表2の2の40項に規定し、輸出国において精密検定を行い、当該病害に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求している検疫有害植物。)を追加して暫定検査対応を実施してきました。
   令和6年度中にAac及びPSTVdの検出事例があり、中国からの宿主植物を通じて、Aac及びPSTVdが侵入するおそれがあることから、侵入を適切に防止するため、試行モニタリング検査の対象に中国から輸入されるAac及びPSTVdの宿主植物を追加することとし、一定期間検出事例がなかったMCMV、ToBRFV及びトウモロコシ萎ちょう細菌病菌は暫定検査対応を解除することとしました。


インド産植物におけるTomato mottle mosaic virusに係る緊急的な輸入検査対応について(令和7年8月1日掲載)

   検疫有害植物であるTomato mottle mosaic virus(ToMMV)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の41項に基づき、輸出国において精密検定を行い、本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。
   今般、同項の対象地域とされていないインドにおいて本ウイルスが発生しているとの情報が得られました。
   このため、インドからの宿主植物を通じて、本ウイルスが侵入するおそれがあることから、本ウイルスの侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、インドに対し、本ウイルスの宿主植物について、輸出時に精密検定を行い、本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを書簡により要求しています。
   また、諸外国に対しても、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1360(PDF : 613KB))により我が国のインドへの要求内容について、通知しています。
   本措置は令和7年8月24日から発効され、発効日である令和7年8月24日以降に発行された検査証明書に、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法により本ウイルスがいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。

(追記例)
      Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)


暫定検査対応の内容

  貨物、郵便物、携帯品として輸入される、インドを原産地とする規則別表2の2の41項に掲げる対象植物について、下表の対応。

対象検疫有害植物 対象植物 本ウイルスに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 対応を行う期間
Tomato mottle mosaic virus(ToMMV)

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

令和7年8月24日より前に発行された検査証明書への対応 輸入検査時に以下の検定数量について精密検定の実施。
(1)種子について
   4,600粒(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

(2)種子及び果実を除く生植物について
   検査単位ごとに輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。)別表第1に掲げる数量の1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
令和7年7月25日から当面の間
令和7年8月24日以降に発行された検査証明書への対応 廃棄又は返送 令和7年8月24日から当面の間

<補足>
   従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。

 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
   生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
    1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
    2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。

   精密検定で陽性となった荷口については、廃棄又は返送となります。

  

コロンビアにおけるXylella fastidiosaの発生への対応について(令和7年5月7日掲載)

   検疫有害植物であるXylella fastidiosaについては、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の23項に基づき、輸出国において精密検定を行い、本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを要求しているところです。
   今般、同項の対象地域とされていないコロンビア(Boyacá、 Caldas, Caquetá、La Guajira、Magdalena、Norte de Santander、Risaralda、Valle del Caucaの8県)において本細菌が発生しているとの情報が得られました。
   このため、コロンビアからの宿主植物を通じて、本細菌が侵入するおそれがあることから、本細菌の侵入を適切に防止するため、緊急的な検疫措置として、コロンビアに対し、本細菌の宿主植物について、輸出時に精密検定を行い、本細菌に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することを書簡により要求しています。
   また、諸外国に対しても、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1335(PDF : 613KB))により我が国のコロンビアへの要求内容について、通知しています。 
   本措置の発効日は令和7年5月1日ですが、輸入検査現場においては、措置の発効日から30日間は移行期間とし、以下のとおり対応します。

(追記例)
      Fulfills item 23 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)


対応の内容

1.対象植物
   貨物、郵便物、携帯品として輸入される、コロンビアを原産地とする規則別表2の2の23項に掲げる以下の植物。
対象植物
アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひめいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの


2.対応
対象検疫
有害植物
対象植物 本細菌に対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 対応を行う期間
Xylella fastidiosa
規則別表2の2の23項に掲げる植物

令和7年5月1日以降に卸下され、令和7年5月30日以前に発行された検査証明書への対応 (1)植物防疫所の輸入検査で病徴が認められた場合、精密検定を実施
(2)コロンビア内の生産県が本細菌の発生県(8県)又は生産県が不明である場合は、輸入後に輸入者による自主検定の実施
自主検定ができない場合は、輸入時に植物防疫所で精密検定を実施
令和7年5月1日から当面の間
令和7年5月31日以降に発行された検査証明書への対応 廃棄又は返送 令和7年5月31日から当面の間

<補足>
   自主検定の結果が出るまでの間は出荷を自粛していただき、陽性の場合は廃棄処分の実施にご協力をお願いします。
   輸入時に植物防疫所で検定を実施する場合は、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の部分を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。陽性であれば廃棄又は返送となります。
   5月30日以前に発行された検査証明書への対応では、輸入後のX. fastidiosaの対象植物については、出荷先について記録をお願いします。
   なお、輸入後の育苗・栽培時、X. fastidiosaの疑似症状が観察された場合、速やかに植物防疫所へご連絡をお願いします。



カナダ産植物のPotato spindle tuber viroidを対象とした緊急的な輸入検査対応について(令和6年10月10日更新)

   今般、植物防疫所における隔離栽培検査において、カナダ産植物からPotato spindle tuber viroid(PSTVd。規則別表2の2の24項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。カナダは対象地域として規定されていない。)を検出した事例がありました。
   このため、本ウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。


暫定検査対応の内容

1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、カナダを原産地とする規則別表2の2の24項に掲げる植物。

(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の24項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。

2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 検定数量 対応を行う期間
24項(PSTVd)
Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
令和6年10月10日から当面の間






 
アトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの  検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
(球根については、検査単位ごとに1%の球根(最低1個)をサンプリングし、検定)

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
 1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
 2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。


テーブルヤシ属(Chamaedorea spp.)苗木に対するバナナネモグリセンチュウに係る緊急的な輸入検査対応について(令和6年8月29日掲載)

   検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウ(Radopholus similis)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の12項に基づき、輸出国において本線虫の発生のないほ場で栽培し、栽培地検査等を行い、本線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。
   令和6年8月、文献調査において、テーブルヤシ属(Chamaedorea spp.)に、本線虫が寄生する情報を新たに確認したところです。
   このため、テーブルヤシ属を通じて、本線虫が侵入するおそれがあることから、本線虫の侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。
   なお、今般の情報を受け、WTO/SPS緊急通報 (G/SPS/N/JPN/1272(PDF : 147KB))により、規則別表2の2の12項で規定する地域に対して、テーブルヤシ属について輸出国における栽培地検査等を要求しています。このため、当該通報による措置の発効日である令和6年9月24日以降に発行された検査証明書に、栽培地検査等を行い本線虫がいないことを確認した旨の下記の追記がされていない場合は、廃棄又は返送となります。
(追記例)
      Fulfills item 12 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

暫定検査対応の内容

  貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の12項に掲げる地域からのテーブルヤシ属(Chamaedorea spp.)生植物の地下部の綿密な検査及び下表の検定の実施。

対象検疫有害動物 対象植物 本線虫に対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 対応を行う期間
Radopholus similis

テーブルヤシ属(Chamaedorea spp.)生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

令和6年9月23日以前に発行された検査証明書への対応 検定数量
検査数量の10%以上の数量

検査方法
植物の地下部及び培養資材に
ついてベルマン法等の実施
令和6年9月9日から当面の間
令和6年9月24日以降に発行された検査証明書への対応 廃棄又は返送 令和6年9月24日から当面の間

<補足>
  Radopholus属センチュウが検出された荷口については、不合格となります。また、従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な植物の地下部等を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 

タイ産植物におけるPepino mosaic virusに係る緊急的な輸入検査対応について(令和6年6月17日更新)

Pepino mosaic virus(PepMV。規則別表2の2の25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。タイは対象地域として規定されていない。)については、令和4年4月、植物防疫所における輸出検査においてタイから輸入されたものと推察されるなす種子から本ウイルスが検出されたため、同年5月2日以降、タイ及び規則別表2の2の25項に掲げる地域からのなすの種子等について、本ウイルスの侵入を適切に防止するための暫定的な措置として、輸入時の遺伝子検定を開始し、おって、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対してWTO/SPS緊急通報により、なすに対する輸出前の検定を要請しました。
 その後、改めて文献調査等を実施したところ、なすを介してPepMVが我が国に侵入するとの明確な科学的根拠は得られなかったため、令和4年11月1日から、なすに対する暫定措置を終了することとしました。
 また、規則別表2の2の25項に掲げる地域に対しては、なすに対する検定の要求を取り下げる旨、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1021/Add.1)にて通知されています。
 一方、なすを除いたタイからのPepMVの対象植物(規則別表2の2の第25項に掲げる植物)に対する暫定検査対応は引き続き実施しているところ、同年8月、タイ産トマト種子の輸入検査での同ウイルスが検出されました。
 この事例を受け、タイに対して、同ウイルス対象植物(規則別表2の2の 25項に掲げる植物)について輸出前の検定を要請しました。
 当該検定に係る追記が検査証明書に適切にされている場合は、以下の対応(輸入時の遺伝子検定)の対象から除外されます。


暫定検査対応の内容
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、タイを原産地とする規則別表2の2の25項に掲げる植物。
(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の25項の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。

2.対応
 上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
 なお、輸入検査時に実施する遺伝子検定の対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。
対象検疫有害植物 対象植物 本ウイルス・ウイロイドに対する所定の追記が無い検査証明書が添付されて輸入された場合の対応 対応を行う期間
25項(PepMV)
Pepino mosaic virus
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、みなとあかざ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの。
検定数量
種子:4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)

種子を除く生植物:検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
令和4年5月2日から当面の間
<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
 1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
 2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。


ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について(令和6年6月17日更新)

 ベトナム産植物については令和3年に、過去に台湾から輸入されたピーマン種子(台湾側の調査の結果ベトナム産及びミャンマー産とされた)から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV。規則別表2の2の41項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)が検出された事例を受け、令和3年5月27日以降、輸入時の暫定検査対応を行っているところです。
 今般、植物防疫所における輸出検査において、ベトナム産とうがらし種子及びトマト種子から、それぞれ、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virus(PSTVd及びPepMV。それぞれ、規則別表2の2の24項及び25項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。ベトナムは対象地域として規定されていない。)を検出した事例がありました。
 このため、上記ウイルス及びウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において以下の対応を実施します。なお、ベトナムに対しては、これらのウイルス等の宿主植物について、輸出前に検定を実施し、当該検定に係る追記を行った検査証明書の発行を要請しました。

暫定検査対応の内容

1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、ベトナムを原産地とする規則別表2の2の24項、25項及び41項に掲げる植物。

(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の24項、25項及び41項に掲げる植物の規定に基づく検査が行われ、かつ、これらの項に規定する検疫有害動植物に侵されていないことが追記されていること。

2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合、輸入検査時に遺伝子検定の実施。
なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 検定数量 対応を行う期間
24項(PSTVd)
Potato spindle tuber viroid
(ジャガイモやせいもウイロイド)
いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしょ及びペチュニア属の種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
令和4年12月5日から当面の間






アトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの  検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
25項(PepMV)
Pepino mosaic virus
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
あらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、みなとあかざ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定
41項(ToMMV)
Tomato mottle mosaic virus


とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 4,600粒
(同一の検査単位に含まれる種子が46,000粒未満の場合は、当該種子数の10%)
えんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 検査単位ごとに1%の生植物から若葉(最低1葉)をサンプリングし、検定

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
生植物については、精密検定の実施に関して以下の点についてもご注意ください。
 1.検定実施のため輸入検査時に荷口を留め置くため、苗や穂木等の生植物においては、検定が終了するまでの間に傷みや枯死等による品質劣化の可能性があること。
 2.検定に供する試料の採取のため、組織培養体においては容器を開封する必要があることから、雑菌による汚染が生ずること。


台湾産及びミャンマー産栽培用植物に対する暫定検査対応について(令和6年6月17日更新)

 令和3年2月、過去に台湾が発行した、産地が台湾と記載された検査証明書を添付して輸入されたピーマン種子から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV)が検出された事例があり、同年4月28日以降、本ウイルスの侵入を防止するため、台湾からの宿主植物種子に対し、暫定的な措置として輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行ってきました。
 その後、台湾側から調査結果として、本ウイルスが検出された種子は台湾産ではなくベトナム産及びミャンマー産であったことが示されたため、ベトナム産及びミャンマー産の本ウイルス宿主植物種子についても暫定的な措置として同年5月27日以降、輸入検査で本ウイルスを対象に遺伝子検定を行っているところです。
 令和3年11月、輸入検査において台湾産トマト種子から本ウイルスを検出したため、台湾に対し、令和4年1月16日以降、台湾産植物については、規則別表2の2の41項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記を要請し、以下の対応を開始しました。
 なお、ミャンマー産植物については、これまでの対応を継続し、ベトナム産植物については、Potato spindle tuber viroid及びPepino mosaic virusを対象とした暫定検査対応を令和4年125日より実施しているため、ToMMVについても当該対応に統合し、「ベトナム産植物に対する緊急的な輸入検査対応について」として記載しています(上記参照)。

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和3年4月27日農林水産省令第33号)により、規則別表2の2の41項に規定

暫定検査対応の内容

台湾産植物への対応(令和4年1月16日以降に発行された検査証明書が添付された場合の対応)
1.検査証明書の確認
(1)対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、令和4年1月16日以降に台湾が発行した検査証明書が添付された同地域産の規則別表2の2の41項に掲げる植物。
(2)確認内容
 検査証明書に規則別表2の2の41項の規定に基づく検査が行われ、かつ、ToMMVに侵されていないことが追記されていること。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

2.対応
上記1の確認の結果、所定の追記がない検査証明書が添付されて輸入された場合は、廃棄(返送を含む。)となります。

3.お願い
台湾産の対象植物を第三国から輸入する場合も当該対応の対象となりますので、第三国から輸入する場合、台湾又は再輸出国において規則別表2の2の41 項に基づく精密検定の実施及び検査証明書への追記が行われるよう、輸出者との事前の調整を十分に行っていただきますようお願いします。

台湾産(令和4年1月15日までに発行された検査証明書が添付された場合の対応)及びミャンマー産植物への対応
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の41項に掲げる種子について、当該検疫有害植物を対象とした遺伝子検定の実施。
 ただし、当該植物に添付された検査証明書に、同項で定める輸出国に対する要求事項を満たしている旨の追記がなされていることが確認された場合は除きます。
(追記例)
Fulfills item 41 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
 なお、対象検疫有害植物、対象植物、検定数量、対応を行う期間については、下表を参照してください。

対象検疫有害植物 対象植物 地域 検定数量 対応を行う期間
41項(ToMMV)
Tomato mottle mosaic virus
とうがらし及びトマト 台湾 400粒 令和3年4月28日から当面の間
(令和4年1月15日までに発行された検査証明書への対応)
ミャンマー 令和3年5月27日から当面の間

<補足>
 従来に比べて輸入検査に期間を要するほか、検定に必要な種子を検査判定単位毎に収取しますのでご承知おきください。
 また、上記以外の検疫有害植物の付着が疑われる種子については、追加で収取しブロッター検査等の精密検査を行う場合があります。
 なお、上記の検定数量に満たない輸入量の場合は、検査判定単位毎に輸入数量の10%を収取します。

インドネシア産苗に対する暫定検査対応について(令和581日更新)

 検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウ(Radopholus similis)については、我が国への侵入・まん延を防止するため、規則別表2の2の12項に基づき、輸出国において本線虫の発生のないほ場で栽培し、栽培地検査等を行い、本線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することを要求しています。
 令和2年2月、この追記がされた検査証明書を添付し輸入されたインドネシア産アンスリューム苗から本線虫が検出された事例を受け、本線虫の寄主植物に対する暫定措置として、同国に対して本線虫の寄主植物について、確実な検疫措置の実施を要請するとともに、同年9月4日以降、輸入時に綿密な検査を実施してきたところです。
 しかしながら、同年10月の輸入検査で本線虫が再度検出されたことから、同国に対して本線虫の寄主植物に対する検査証明書の発行の一時停止を要請しました。

検査証明書発行の停止要請の内容
(1)検査証明書発行の停止要請の対象植物
 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、規則別表2の2の12項に掲げる次の植物であって、インドネシアにおいて当該別表に係る植物検疫措置が実施されたもの。なお、水草については、地面に着生している根だけでなく、茎から生えている脇根など、水中部分に露出している根についても地下部とみなします。
 (具体的な植物)
・アボカド、ウコン、エピプレムヌム・アウレウム、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、オクラ、カラテア属植物、クズウコン属植物、ケロシア・ニティダ、コーヒーノキ属、ココヤシ、コショウ属、サトイモ、サトウキビ、ジャガイモ、ショウガ、ショクヨウカンナ、ダイショ、チャ、トウモロコシ、トマト、ナス、バショウ属、バンレイシ、ビンロウジュ、フィロデンドロン属、ブセファランドラ属、フダンソウ属、モンステラ(ホウライショウ)属、メキシコイトスギ、ラッカセイ(さやの無い種子を除く。)の生きた植物の地下部(食用であっても栽培ができるものは含まれます。十分肥大したビートなど地下部であっても栽培に供し得ないものは除きます。)
アヌビアス属及びアンスリューム属植物の生きた植物(種子及び果実を除く。)であって栽培の用に供するもの。
※規則の改正に伴い、令和4年3月23日以降、モンステラ(ホウライショウ)属植物も対象となります。

(2)当該植物が輸入された場合の措置
 令和2年11月11日以降の日付で発行された検査証明書が添付された対象植物が輸入された場合、輸入検査で廃棄又は返送の措置となります(令和2年11月11日より前の日付で発行された検査証明書を添付している場合は、同年11月11日以降に輸入されても輸入検査を受けることができます。)。

(3)当該要請の解除
 インドネシアから改善策が提示され、我が国としてインドネシアにおいて改善措置が適切に実施されたことが確認された時点で、当該要請を解除します。

こちらもご覧ください
「重要なお知らせ(インドネシアからの一部の植物の地下部(苗、根菜)の輸入停止)」