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植物防疫所

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輸入検査について

植物検疫の対象となるものを輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければなりません。

輸入された植物の検査は、輸出国の政府機関による検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)又はその写しが添付されているかどうか、輸入禁止品であるかどうか、検疫有害動植物があるかどうかについて行います。

なお、輸入検査における植物の種類及び検査荷口の取扱いについては、こちらをご覧ください。

輸入検査の流れ

輸入検査の流れ

輸入された植物の検査の流れは、図のとおりです。

輸入検査の結果、輸入禁止品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格となり輸入することができます。輸入禁止品に該当した場合は、輸入することができません。また、植物検疫の対象となる病害虫が付着していた場合は不合格となり、消毒、廃棄又は返送の措置が命じられます。消毒が命じられた場合、消毒措置後に輸入することが可能です。

なお、輸入検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するため、日本国内で隔離栽培を実施してその栽培地で検査を行う植物があります。詳しくは、隔離栽培が必要な植物についてをご覧ください。

また、栽培用の苗や種子を輸入する場合、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え農作物に関する検査の対象となる場合があります。詳しくは、(関連情報)カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査についてをご覧ください。

 

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