(関連情報)カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査について
遺伝子を人為的に組み込んだ農作物(遺伝子組換え農作物)を輸入するには、事前に、その用途(食品、飼料、栽培用)ごとに関係法令に基づく安全性評価を受け、承認を得る必要があります。
種子や苗を含む、生きた遺伝子組換え農作物(Living Modified Organisms:以下LMOとします)を輸入する場合、使用する過程で環境中に放出される可能性があるため、カルタヘナ法に基づき我が国の生物多様性への影響に関する評価を受け、承認を得ている必要があります。承認を得ていないLMOを含む栽培用種子等を海外から輸入し、国内流通させることは禁じられています。
しかし、海外ではそれらLMOが開発・栽培されている場合があり、様々な種子等を輸入している日本では、輸入される種子等に未承認のLMOが意図せずに混入することも考えられます。したがって、農林水産省では未承認のLMOが国内で流通すること等を防止するための取組を行っています。
その取組のひとつとして、植物防疫所では、輸入時にLMOを対象とした検査を実施しています。検査では農林水産省消費・安全局長通知に基づき種子等のサンプリング、種子等からのDNA抽出、遺伝子診断法を用いた組換え遺伝子の検出等を行っています。
詳しくは、以下のリンク先のページをご覧ください。
カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査に関するリンク
<検査に関する詳細及び検査全般のお問い合わせ先について>
- 未承認の遺伝子組換え体が混入した種子の輸入・流通防止に向けた対応(消費・安全局農産安全管理課「カルタヘナ法に基づく生物多様性の保全に向けた取組」)
<生物多様性保全に関する情報>
- 生物多様性と遺伝子組換え(基礎情報)(消費・安全局農産安全管理課)
<カルタヘナ法について>
- カルタヘナ法の概要(PDF:271KB)(消費・安全局農産安全管理課)
関係情報へのリンク
遺伝子組換え生物等は、生物多様性への影響を防止するためのカルタヘナ法に基づく規制のほか、食品や飼料としての安全性を確保するため、食品安全基本法や食品衛生法、飼料安全法においても規制されています。これらに関する担当部局等へのリンクは、以下の「関係情報へのリンク」に掲載しています。
- 関係情報へのリンク(消費・安全局農産安全管理課「生物多様性と遺伝子組換え」)
植物防疫所での当該業務に関するお問い合わせ先
- 輸入港での種子等の立入検査やサンプリング等について
:最寄りの植物防疫所の種苗担当または輸入検疫担当 - LMO 検査対象種子等の分析検査について
:横浜植物防疫所業務部精密検定担当
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LMO検査風景(遺伝子診断法) | リアルタイムPCR法による遺伝子診断結果の解析画面 |