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農林水産省

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生物多様性と遺伝子組換え(基礎情報)

遺伝子組換えとは

遺伝子の本体は、細胞の核の中の「DNA(デオキシリボ核酸)」と呼ばれる化学物質です。遺伝子組換え技術とは、ある生物が持つ遺伝子(DNA)の一部を、他の生物の細胞に導入して、その遺伝子を発現(遺伝子の情報をもとにしてタンパク質が合成されること)させる技術のことです。

遺伝子とは何か、遺伝子組換えとは何か、詳しくは「遺伝子組換えとは(PDF:1,347KB)」をご覧ください。

この遺伝子組換え技術を活用して、様々な性質を持つよう改良した農作物のことを遺伝子組換え農作物といいます。例えば、除草剤に耐性を持つセイヨウナタネ、害虫に抵抗性を持つトウモロコシ、有用成分を多く含むダイズ、花の色を変化させたバラ等の遺伝子組換え農作物が開発されています。

どのように安全性を評価しているの?

日本での規制について

日本に遺伝子組換え生物を輸入、流通、栽培その他の使用をする場合には、事前に、組み換えられた生物の品種と組み換えられた遺伝子との組合せごとに、事前に、使用の目的に従って、次のような法律に基づき、科学的に安全性を審査し、問題が生じないと評価されて初めて使用できる仕組みとなっています。

  • 食品としての安全性は「食品衛生法」
  • 飼料としての安全性は「飼料安全法」
  • 生物多様性への影響は「カルタヘナ法」

(参考)遺伝子組換え農作物の安全を確保する仕組み(PDF : 142KB)

食品安全に関する評価の詳細については、厚生労働省のホームページ[外部リンク](※)をご覧ください。
また、飼料としての安全性の評価の考え方は食品と基本的には同じです。評価の窓口は農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課です。

※ 令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、厚生労働省から消費者庁に移管されました。
 政策の内容について今後は、消費者庁のホームページ[外部リンク]をご覧ください。 

生物多様性への影響に関する評価の仕組み

生物多様性影響評価では、主に、(ア)「競合における優位性」、(イ)「有害物質の産生性」、(ウ)「交雑性」の観点から、野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響が生じないかどうか、評価しています。

<生物多様性影響評価の3つのポイント>

生物多様性影響評価の3つのポイント

申請者は、これら3つの観点から、あらかじめ定められた評価項目ごとに、科学的なデータを提出することが定められています。審査に当たっては、提出されたデータそのものに加え、提出されたデータの取得の方法(試験方法)や、更にはその解析方法について、科学的に妥当かどうかを精査し、信頼できるデータである場合には、これらのデータに基づいて、生物多様性に影響が生じるかどうかを農林水産省及び環境省が判断します。

今までに、我が国で生物多様性への影響を評価したうえで、使用を承認・確認した遺伝子組換え生物等の一覧については、「遺伝子組換え生物等の承認・確認状況」をご覧ください。

 

評価後の取組み

農林水産省では、遺伝子組換えセイヨウナタネ、遺伝子組換えダイズについて、承認後も、科学的知見の充実を図るとともに、承認の際に予想されなかった生物多様性への影響が生じていないか調べるため、輸入港の周辺において、こぼれ落ちによるとみられるこれらの農作物の生育状況について、モニタリングしています。

これらも含めた各種の実態調査の報告書等については、「遺伝子組換え植物等の実態調査」をご覧ください。

セイヨウナタネ

遺伝子組換え農作物の使用や流通の状況について

遺伝子組換え農作物の商業栽培面積は、令和元年(2019年)には、29か国で合計1億9,040万ha となっています。国内の商業栽培実績(令和4年度)としては、バラ1品種及びファレノプシスのみ報告されています。

<遺伝子組換え農作物の栽培国>
遺伝子組換え農作物の栽培国の地図

(注:緑色の国が、遺伝子組換え農作物の栽培国)

(出典:ISAAA(国際アグリバイオ事業団)「Brief 55: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2019」)

 

日本では、前述の安全性評価の結果、食品又は飼料としての安全性、生物多様性への影響について問題ないと判断された遺伝子組換え農作物等が流通しています。世界における遺伝子組換え農作物の栽培状況や、日本への主要輸出国における栽培状況については、「遺伝子組換え農作物をめぐる国内外の状況」をご覧ください。

未承認の遺伝子組換え生物の侵入防止

未承認の遺伝子組換え生物等が日本に輸入されることを防止するため、日本で未承認の遺伝子組換え農作物について、海外における開発状況や流出事故等の情報を収集・解析し、日本に未承認の遺伝子組換え農作物の栽培用種子が流入するおそれがあるとの情報があった場合には、植物防疫所において、栽培用種子に対する輸入時の検査を実施します。詳しくは「未承認の遺伝子組換え生物等の侵入防止に向けた対応」をご覧ください。

その他

本ページに記載の事項は、「遺伝子組換え農作物の管理について」に簡潔にまとめています。

本ページに記載の事項のほか、カルタヘナ法の内容、立入検査で用いる検査法、申請に必要な事項などの詳細については、「生物多様性と遺伝子組換え」をご覧ください。

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102

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