ぶどう苗の民間施設における隔離栽培について
令和6年4月
農林水産省植物防疫所
輸入者が民間施設においてぶどう苗の隔離栽培を希望する場合には、植物防疫所に隔離栽培を行う旨を申請し、植物防疫所によって施設の指定を受ける必要があります。指定を受けるために必要となる施設の条件及び指定された施設における隔離栽培の流れについては以下をご確認ください。
なお、指定申請前には施設の設置要件(設置場所及び施設設備)について打合せを行わせてください。申請後には書類審査、現地調査等に2か月程度の期間を要するので、あらかじめご承知置きください。
1.指定施設の条件の概要
ウイルス媒介性昆虫等の侵入・散逸を防止するため、以下の構造であること。
(1)鉄骨作り等で強度を持ち、出入口には前室を置いて外部に開口しない状態が維持でき、かつ施錠できる施設であること。
(2)外部への開口部には0.3mm以下の網掛けを行い、床面は、施設の底面から外部への水の漏出を防止できる構造であること。消毒機器(オートクレーブ)等を具備すること。
(3)施設に管理責任者を置き、病害虫のまん延防止のための管理が行われること。
詳細な情報については下の資料をご確認ください。
- 資料:指定施設の条件詳細及び例示(PDF)
2.指定施設における隔離栽培の流れ
(1)ぶどう苗の輸入を希望する者は、「果樹類隔離栽培計画書」(別記様式5)に指定を希望する施設やぶどう苗の輸入計画に係る情報を記載し、必要書類を添えて管轄の植物防疫所に提出。
(2)果樹類隔離栽培計画書を受領した植物防疫官は、申請内容の確認及び現地確認を行い、内容に問題がなければ、当該施設を指定施設として指定し、当該計画書を承認。
(3)指定施設で、仕様に変更がないことを確認できる場合は、次年度以降は「果樹類隔離栽培計画書」(別記様式5-2(承認済果樹類指定ほ場用))を提出。果樹類隔離栽培計画書を受領した植物防疫官は、申請内容の確認及び必要に応じて現地確認を行い、内容に問題がなければ、当該計画書を承認。
(4)ぶどう苗を輸入した者は、輸入港の植物防疫所に対して輸入検査申請を行い、輸入検査を受検。輸入港での検査で問題がなければ、(2)により指定された施設へ搬入し、管理責任者による管理の下に隔離栽培を実施。
(5)隔離栽培期間中、植物防疫官が指定施設を3回以上(輸出国によって検査対象病害が異なるため、回数が増える場合がある)訪問し、ア.隔離栽培植物の検査、イ.検定用試料の採取及びウ.病害虫のまん延防止措置の実施状況の確認、を実施。
(6)検査の結果、検疫対象病害虫の付着が無いことが確認された場合には、検査合格として、輸入が認められる。
3.よくあるご質問
「いつまでに輸入すれば、年度内に隔離検疫が終了しますか」や「ぶどう以外の植物についても民間施設で隔離栽培することは可能ですか」といったよくあるご質問への回答はこちらをご確認ください。