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植物防疫所

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アメリカ合衆国から発送されるビング種、ランバート種、レーニア種及びバン種のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

〔平成4年5月6日 農林水産省告示第518号〕



沿革
平成07年01月18日 農林水産省告示第    81号〔第1次改正〕
平成08年10月25日 農林水産省告示第1702号〔第2次改正〕
平成09年03月12日 農林水産省告示第  380号〔第3次改正〕
平成11年07月30日 農林水産省告示第  980号〔第4次改正〕
平成13年05月31日 農林水産省告示第  735号〔第5次改正〕
平成13年10月12日 農林水産省告示第1370号〔第6次改正〕
平成17年06月22日 農林水産省告示第1109号〔第7次改正〕
平成21年01月06日 農林水産省告示第      4号〔第8次改正〕
平成21年06月05日 農林水産省告示第  754号〔第9次改正〕
平成25年05月31日 農林水産省告示第1783号〔第10次改正〕
 
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一の四の項のアメリカ合衆国から発送されるビング種、ランバート種、レーニア種及びバン種のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成四年五月十二日から施行し、昭和五十三年一月十日農林省告示第三十八号(植物防疫法施行規則別表一の四の項のアメリカ合衆国から発送されるビング種、ランバート種及びバン種のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)は、平成四年五月十一日限り廃止する。
 
一  植物及び地域
   さくらんぼの生果実であって、次のいずれかに該当するものであること。
(一) アメリカ合衆国のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
(二) アメリカ合衆国のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関がコドリンガについて二のトラップ調査(トラップを用いた有害動物の有無に関する調査をいう。以下同じ。)及び生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われる区域として指定した生産地(以下「指定生産地」という。)で生産されたものであること。
 
二  指定生産地における調査
(一)  一の(二)の場合にあっては、次の方法によりトラップ調査が行われていること。
ア  調査はアメリカ合衆国植物防疫機関が行うこと。
  指定生産地において七ヘクタール当たり一個(小数点以下は切り上げとし、最低設置数を二個とする。)のトラップを設置し、一週間ごとの誘殺虫数を確認すること。
(二)  一の(二)の場合にあっては、次の方法により生果実調査が行われていること。
  調査はアメリカ合衆国植物防疫機関が行うこと。
  指定生産地又はこん包施設で調査を行うこと。
  収穫前の成熟した果実又は収穫した果実を対象に行うこと。
 
三  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) アメリカ合衆国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  コドリンガに侵されていないものであること。
  五の消毒が行われたものであること又は二の(一)のトラップ調査の結果トラップ一個当たりのコドリンガの誘殺虫数が平均で一週間当たり次に掲げる頭数を超えていない指定生産地で生産されたものであること及び二の(二)の生果実調査の結果コドリンガの寄生がない指定生産地で生産されたものであること。
(ア) カリフォルニア州においては十頭
(イ) アイダホ州、オレゴン州及びワシントン州においては三十頭
 
五  生産地における消毒
(一) くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること。
(二) (一)のくん蒸は、次の要件を満たすものであること。
  臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり六十四グラムであること。
  果実温度は、摂氏六度以上摂氏十二度未満とすること。
  くん蒸時間は、二時間以上とすること。
  くん蒸施設内の臭化メチルの濃度をグラム毎立方メートルで表した数値とくん蒸時間数との積は、六十一.九以上とすること。
  包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
(三) アメリカ合衆国植物防疫機関が次の要件を満たしたくん蒸方法による効果を確認して指定した大きさを超えるよう選果されたさくらんぼの生果実のくん蒸を行う場合にあっては、次の要件を満たすことをもって(二)の要件に代えることができる。
  臭化メチルの薬量及び果実温度は、次の表の一の項から四の項までのいずれかに定めるところによるものとすること。

臭化メチルの薬量 果実温度
 一  くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり三十二グラム  摂氏二十二度以上
 二  くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり四十グラム  摂氏十七度以上      摂氏二十二度未満
 三  くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり四十八グラム又は五十六グラム  摂氏十二度以上      摂氏十七度未満
 四  くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり六十四グラム又は七十二グラム  摂氏六度以上         摂氏十二度未満

  くん蒸時間は、二時間とすること。
  くん蒸は、未包装のままで行うこととし、一回に処理する生果実の量は、容積比でくん蒸施設の内容積の五十パーセントを超えないこと。
(四) 一の(二)の場合にあっては、二の調査の結果(四の(二)のイに定める要件に該当するものに限る。)の確認をもって消毒に代えることができる。
 
六  植物防疫官による確認
   四の(一)の検査及び五の消毒又は二の調査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
七  こん包施設
   こん包施設は、アメリカ合衆国植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているものとして指定した施設であること。
 
八  封印
   各こん包又は束ねたこん包には、アメリカ合衆国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
九  表示
   四の(一)の検査及び五の消毒又は二の調査の結果(四の(二)のイに定める要件に該当するものに限る。)の確認が行われた生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。