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植物防疫所

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告示(条件付き解禁)

アメリカ合衆国産乾草に混入したむぎわら及びかもじくさ属植物茎葉に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産くるみ核子に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産さくらんぼ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産せいようすもも及びにほんすもも生果実に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産ネクタリン生果実に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国産りんご生果実に係る農林水産大臣が定める基準

アメリカ合衆国フロリダ州産アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

アルゼンチン産グレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコット生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

イスラエル産アボカド(ハス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

イスラエル産かき(トライアンフ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

イスラエル産スウィートオレンジ(シャムテ種及びバレンシア種)、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン及びオア生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

イタリア産スウィートオレンジ(タロッコ種、サンギネロ種及びモロ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

インド産マンゴウ(アルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

エジプト産オレンジ、マンダリンとオレンジとの交雑種、レモン、グレープフルーツ、マンダリン及びクレメンティン生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

オランダ産おらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどう生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

オーストラリア産アボカド(ハス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

オーストラリア産カンキツ属植物及びぶどう(クリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

オーストラリア産マンゴウ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

オーストラリアのタスマニア産さくらんぼ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

オーストラリアのタスマニア産りんご生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

カナダ産さくらんぼ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

カナダ産むぎわら及びかもじぐさ属植物茎葉に係る農林水産大臣が定める基準

カナダ産とうがらし生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

コロンビア産アボカド(ハス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

コロンビア産イエローピタヤ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

コロンビア産マンゴウ(トミーアトキンス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

スペイン産レモン、クレメンティン及びスウィートオレンジ(ネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

タイ産ポメロ(トーンディー種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

タイ産マンゴウ(キオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

タイ産マンゴスチン生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

台湾産いんどなつめ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

台湾産パパイヤ(ソロ種及び台農二号種)及びマンゴウ(アーヴイン種、カイト種及びハーデイン種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス生果実に係る農林水産大臣が定める基準

台湾産ポンカン、タンカン、スウイートオレンジ(リュウチン種、ポメロ、れいし及びぶどう(巨峰種及びイタリア種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

中華人民共和国産いねわらに係る農林水産大臣が定める基準

中華人民共和国産かぼちゃ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

中華人民共和国新疆ウイグル自治区産メロン生果実に係る農林水産大臣が定める基準

中華人民共和国産れいし生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

チリ産さくらんぼ生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

トルコ産オレンジその他のシトラス・シネンシス等の生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

ニュージーランド産さくらんぼ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ニュージーランド産ネクタリン(フアイヤブライト種、フアンタジア種及びレツドゴールド種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ニュージーランド産りんご生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

パキスタン産マンゴウ(シンドリ種及びチョウサ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

ハワイ諸島産アンスリューム属植物の生植物の地下部に係る農林水産大臣が定める基準

ハワイ諸島産パパイヤ生果実(ソロ種)に係る農林水産大臣が定める基準

ハワイ諸島産マンゴウ(ケイト種及びヘイデン種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

フイリピン産パパイヤ生果実(ソロ種)に係る農林水産大臣が定める基準

フイリピン産マンゴウ(マニラスーパー種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

ブラジル産マンゴウ(ケント種及びトミーアトキンス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

フランス産りんご(ゴールデンデリシャス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

ベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ベトナム産マンゴウ(カッチュー種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ベトナム産りゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ベトナム産れいし(ティエウ種)生果実に係る農林水産省大臣が定める基準
 

ペルー産アボカド(ハス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ペルー産うんしゅうみかん生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ペルー産ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準

ペルー産マンゴウ(ケント種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

ベルギー産トマト生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

マレーシア産マンゴウ(ハルマニス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

南アフリカ共和国産アボカド(ハス種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準

南アフリカ共和国産スウィートオレンジ(バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種、レモン、グレープフルーツ及びクレメンティン生果実並びにエスワティニ(スワジランド王国)産スウィートオレンジ(バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種、グレープフルーツ及びクレメンティン生果実に係る農林水産大臣が定める基準

南アフリカ共和国産ぶどう(バーリンカ種)生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

メキシコ産グレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラ生果実に係る農林水産大臣が定める基準

メキシコ産マンゴウ生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 

モロッコ産マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準