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植物防疫所

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イスラエルから発送されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔令和2年10月8日 農林水産省告示第1920号〕
 

沿革
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十二の規定に基づき、イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
 
一  植物
イスラエル植物防疫機関が病害虫防除が行われるものとして指定したイスラエルの生産園地(以下「指定生産園地」という。)で生産されたハス種のアボカドの生果実(成熟したものを除く。以下同じ。)であること。
 
二  輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) イスラエル植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨の記載がされているイスラエル植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
 チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
  指定生産園地で生産されたものであること。
  五のこん包施設でこん包されたものであること。
 
四  植物防疫官による確認
三の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。
 
五  こん包施設
こん包施設は、イスラエル植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているものとして指定した施設であること。
 
六  封印
各こん包又は束ねたこん包には、イスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
三の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。