〔令和5年3月22日 農林水産省告示第438号〕
沿革
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十九の規定に基づき、ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
一 植物及び地域
ぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であって、ペルーで生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物として輸入されたものであること。
三 輸出国における検査及び証明
(一) ペルー植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨の記載がされているペルー植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエ及びミナミアメリカミバエに侵されていないものであること。
イ 五の消毒が行われたものであること。
海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)には、低温処理コンテナーごとにペルー植物防疫機関による封印がなされていること。
五 消毒
(一) 低温処理コンテナーにおいて、次の表の上欄に掲げる生果実の中心部の温度のいずれかとなった後、引き続きそれぞれ同表の下欄に定める期間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理コンテナーは、あらかじめペルー植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な設備を有するものとして指定されたものであること。
生果実の中心部の温度 | 期 間 |
摂氏一・〇度 | 十六日間 |
摂氏二・〇度 | 十八日間 |
摂氏三・〇度 | 二十日間 |
六 植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、ペルー植物防疫機関と共同して、輸出の時までに五の消毒が開始されていること及び輸入の時までに当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、ペルー植物防疫機関と共同して、輸出の時までに五の消毒が開始されていること及び輸入の時までに当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
七 表示
三の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検査が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。