〔令和4年11月18日 農林水産省告示第1869号〕
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十七の規定に基づき、ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりゆうがんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
一 植物及び地域
りゆうがんの生果実であって、ベトナムで生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
三 生産地における検査及び証明
(一) ベトナム植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨の記載がされているベトナム植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア ミカンコミバエ種群に侵されていないものであること。
イ 五の消毒が行われたものであること。
(一) ベトナム内の低温処理施設において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包ごと又は束ねたこん包ごとに、ベトナム植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーごとにベトナム植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーごとにベトナム植物防疫機関による封印がなされていること。
五 消毒
(一) 低温処理施設又は低温処理コンテナーにおいて、生果実の中心部が摂氏一・三度となった後、引き続き十三日間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理施設及び低温処理コンテナーは、あらかじめベトナム植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
(三) (一)の消毒は生果実をこん包したままで行うこと。
(二) 低温処理施設及び低温処理コンテナーは、あらかじめベトナム植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
(三) (一)の消毒は生果実をこん包したままで行うこと。
六 こん包
低温処理施設において五の消毒を行う場合にあっては、次の要件を満たすものとする。
(一) 消毒される生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。(二) 消毒された生果実のこん包が開封され、消毒を伴わずに改めてこん包される場合にあっては、当該開封及び改めて行われるこん包は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
七 植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が的確に実施されていることの確認は、ベトナム植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が的確に実施されていることの確認は、ベトナム植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
ア 低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
イ 低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出の時までに五の消毒が開始されていること及び輸入の時までに当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
八 表示
三の(一)の検査及び五の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。