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植物防疫所

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イスラエルから発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成15年11月18日 農林水産省告示第1883号〕
 

沿革
平成21年01月16日 農林水産省告示第34号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第四十一のイスラエル国から発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
 
一  植物及び地域
   トライアンフ種のかきの生果実であって、イスラエルのうち、イスラエル植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) イスラエル植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているイスラエル植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
  五の消毒が行われたものであること。
 
四  封印
(一) イスラエル内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包には、イスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはイスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
(三) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーにはイスラエル植物防疫機関による封印がなされていること。
 
五  消毒
(一) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーにおいて、生果実の中心部が摂氏零度になった後引き続き十二日間又は摂氏一.一度になった後引き続き十四日間、それぞれその温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめイスラエル植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
 
六  植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、イスラエル植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
  低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了されていることをそれぞれ確認すること。
 
七  積込み時の措置
   低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がチチュウカイミバエに侵されることのないための措置がとられていること。
 
八  表示
   三の(一)の検査及び五の消毒が行われた生果実のこん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。