〔平成6年10月25日 農林水産省告示第1447号〕
沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第 386号〔第1次改正〕
平成11年12月17日 農林水産省告示第1609号〔第2次改正〕
平成17年12月16日 農林水産省告示第1941号〔第3次改正〕
令和05年09月05日 農林水産省告示第1091号〔第4次改正〕
一 植物及び地域
マンゴウの生果実であって、オーストラリアで生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物、航空貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であって、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。
三 輸出国における検査及び証明
(一) オーストラリア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているオーストラリア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエ又はクインスランドミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
四 輸出国における消毒
蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心温度を摂氏四十七度とし、その温度以上で十五分間消毒すること。
五 植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
六 こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、オーストラリア植物防疫機関による封印がなされていること。
七 航空携行手荷物の保管場所
航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、当該生果実がオーストラリア植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。
八 航空携行手荷物の輸入
航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、三の(一)の植物検疫証明書又はその写しがその生果実が輸入される場所に所在する植物防疫所(支所及び出張所を含む。)へあらかじめ送付されており、かつ、当該証明書の内容の一部を記載した植物検疫証票がそのこん包の表面に貼付されているものであること。
九 表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。