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植物防疫所

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フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
令和6年11月8日 農林水産省告示第2036号
 

 
  
一  植物及び地域
  フィリピンで生産されたハス種のアボカドの生果実(成熟したもの及び傷のあるものを除く。以下同じ。)であること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  輸出国における措置
(一) フィリピン植物防疫機関が日本向け生果実を生産するものとして指定した生産園地(以下「指定生産園地」という。)において、ミカンコミバエ種群について次の方法によりトラップ調査(トラップを用いた有害動物の有無に関する調査をいう。以下同じ。)を行うこと。
    ア  調査はフィリピン植物防疫機関が行うこと。
    イ  指定生産園地内のハス種のアボカドの結実後、指定生産園地において二十ヘクタール当たり一個(小数点以下は切り上げとし、最低設置数を
    一個とする。)のトラップを設置し、一週間ごとの誘殺虫数を確認すること。
    ウ  イの結果、トラップ一個当たりのミカンコミバエ種群の誘殺虫数が平均で一日当たり八・二五頭を超えていないことを確認すること。
(二) 指定生産園地において生産し、及び成熟していない、かつ、傷のないもののみを収穫すること。
(三) フィリピン植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているとともに、成熟していない、かつ、傷のないもののみを選果できるものとして指定した施設(以下「指定選果こん包施設」という。)において選果し、及びこん包すること。
 
四  輸出国における確認及び証明
(一) 成熟していない、かつ、傷のないもののみが収穫され、及び選果され、かつ、検疫有害動植物が付着していないことがフィリピン植物防疫機関の検査により確認されていること。
(二) (一)の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨が記載されているフィリピン植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(三) (二)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ミカンコミバエ種群に侵されていないものであること。
三の措置が行われたものであること。
 
五  植物防疫官による確認
  三の措置及び四の㈠の確認が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。

六  輸送中及び積込み時の措置
  四の㈠の検査が行われた生果実のこん包を指定選果こん包施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がミカンコミバエ種群に侵されることのないための措置がとられていること。

七  封印
  各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、フィリピン植物防疫機関による封印がなされていること。

八  表示
  四の㈠の検査が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、輸出植物検査が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。