〔昭和54年6月30日 農林水産省告示第901号〕
沿革
平成08年12月13日 農林水産省告示第1943号〔第1次改正〕
平成09年03月12日 農林水産省告示第 369号〔第2次改正〕
平成17年05月20日 農林水産省告示第 922号〔第3次改正〕
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一の十三の項〔現行:別表二の十四の項 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕のアメリカ合衆国から発送される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、昭和五十四年七月三日から施行する。
一 植物及び地域
アメリカ合衆国で生産されたアルフアルフア、オーチヤードグラス、スーダングラス、チモシー等の牧草の乾草(以下「乾草」という。)であつて、スタンダードベイル、圧縮されたベイル及び大型ベイルの形態に結束されたものに混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であること。
二 輸送方法
(一) コンテナー詰めの船積貨物として輸入されたものであること。
(二) (一)のコンテナーは、四のくん蒸施設として使用されたものであること。
三 輸出国における検査及び証明
(一) アメリカ合衆国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア ヘシアンバエに侵されていないものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
四 輸出国における消毒
アメリカ合衆国植物防疫機関の指定する場所において、コンテナーをくん蒸施設として使用して、次により七日間くん蒸すること。
(一) スタンダードベイルについては、コンテナーの内容積一立方メートル当たり二・一グラムの燐化水素を使用して、乾草の束内の温度を十度以上とすること。
(二) 圧縮されたベイルについては、コンテナーの内容積一立方メートル当たり二・一グラムの燐化水素を使用して、乾草の束内の温度を二十度以上とすること。
(三) 大型ベイルについては、コンテナーの内容積一立方メートル当たり二・一六グラムの燐化水素を使用して、乾草の束内の温度を二十度以上とすること。
五 鑑識板
(一) 四のくん蒸施設として輸送に使用されるコンテナーの内壁に四の消毒に先立ちアメリカ合衆国植物防疫機関によりちよう付された鑑識板が、四の消毒による反応を示していること。
(二) (一)の鑑識板は、銅製であって、あらかじめ植物防疫官により、四の消毒による反応を示す性能を有することが確認されたものであること。
六 封印及び表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた乾草に係るコンテナーには、アメリカ合衆国植物防疫機関により封印がなされ、かつ、輸出植物検疫が終了している旨の表示がなされていること。