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植物防疫所

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スペイン産レモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

〔昭和63年11月29日 農林水産省告示第1886号〕

   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第八の規定に基づき、昭和六十三年十一月二十九日農林水産省告示第千八百八十六号(スペイン国産レモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
 
一  植物及び地域
      レモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であって、スペイン
   のうち、スペイン植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
     船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  検査及び証明
  (一) スペイン植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨
      記載されているスペイン植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
  (二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
       ア  チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
       イ  四の消毒が行われたものであること。
 
四  消毒
  (一) スペイン内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)又は海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」
       という。)若しくはコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において、次の方法による消毒が行われたものであること。
       ア  レモン及びクレメンティンについては、生果実の中心部が摂氏二度になった後、引き続き十六日間、その温度以下で消毒す
         ること。
       イ  ネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジについては、生果実の中心部が摂氏一.五度になっ
         た後、引き続き十七日間、摂氏二度以下で消毒すること。
  (二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめスペイン植物防疫機関により(一)の消毒のために適切
       な設備及び機能を有するものとして指定されたものであること。
  (三) (一)の消毒は、こん包がなされたままで行うこと。
 
五  植物防疫官による確認
  (一) 三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
  (二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、スペイン植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
       ア  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において四の消毒が行われていることを確認すること。
       イ  低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては四の消毒が開始されて
         いることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
 
六  こん包及び封印
  (一) 低温処理施設において消毒を行う場合にあっては、生果実は、チチュウカイミバエの侵入するおそれがないと認められる材料
       によりこん包されており、各こん包又は束ねたこん包には、スペイン植物防疫機関による封印がなされていること。
  (二) 低温処理船舶において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはスペイン植物防疫機関による封印がなされていること。
  (三) 低温処理コンテナーにおいて消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーには、スペイン植物防疫機関による封印がな
       されていること。
 
七 表示
     三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包には、輸出植物検疫が終了している旨の表示がなされており、また、
  そのこん包には、仕向地が日本である旨の表示がなされていること。