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植物防疫所

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フランス共和国から発送されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成9年9月10日 農林水産省告示第1417号〕
 

沿革
 
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二  平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の付表第三十一のフランス共和国から発送されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成九年九年十日から施行する。
 
一  植物及び地域
   ゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であって、フランス共和国のうち、フランス共和国植物防疫機関がチチュウカイミバエ及びコドリンガに対する濃密な防除が行われる地区として指定した地域であり、かつ、フランス共和国植物防疫機関が適切な時期に火傷病の発生の有無に関する調査が行われている地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) フランス共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているフランス共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエ、コドリンガ及び火傷病に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) コドリンガ及びチチュウカイミバエに対する消毒として、くん蒸処理施設において臭化メチルを使用して二時間くん蒸するとともに、低温処理施設において生果実の中心部を一度とし、その温度以下で五十日間消毒すること。
(二) (一)のくん蒸は、次の要件を満たすものとすること。
  臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり三十グラムとすること。
  果実温度は、二十度以上とすること。
  一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の四十九パーセントを超えないこと。
  くん蒸中の倉庫内の圧力が百五十水銀柱ミリメートル以下であること。
  くん蒸は、未包装の状態で行うこと。
(三) 火傷病に対する消毒として、火傷病の発生していない地域以外で生産されたもの及び火傷病に侵されることのないための措置がとられずに同地域を経由したものについては、生果実の表面を殺菌すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 生果実は、チチュウカイミバエ又はコドリンガの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) こん包は、チチュウカイミバエ又はコドリンガの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又はこん包を収容したコンテナーには、フランス共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七 表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包に仕向地が日本である旨の表示がなされていること。