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植物防疫所

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ベトナムから発送されるティエウ種れいしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔令和元年12月13日 農林水産省告示第1634号〕
 

沿革
令和03年04月30日 農林水産省告示第 715号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十一の規定に基づき、ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、令和元年十二月十五日から施行する。
 
 
一  植物
   ティエウ種のれいしの生果実であって、ベトナムで生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における消毒
(一) くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること。
(二) (一)のくん蒸は、次の要件を満たすものであること。
  臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり三十二グラムとすること。
  果実温度は、摂氏二十七・一度以上とすること。
  くん蒸時間は、二時間とすること。
  一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の三十四・八パーセントを超えないこと。
 
四  生産地における検査及び証明
(一) ベトナム植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨が記載されているベトナム植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群に侵されていないものであること。
  三の消毒が行われたものであること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の消毒及び四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及び封印
(一) 生果実をこん包した状態で三の消毒を行う場合にあっては、次の要件を満たすものであること。
  消毒される生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められ、かつ、通気性のある材料によりこん包されていること。
  消毒された生果実のこん包が開封され、消毒を伴わずに改めてこん包される場合にあっては、当該開封及び改めて行われるこん包は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(二) 果実が三により消毒された後こん包される場合にあっては、次の要件を満たすものであること。
  消毒された生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
  こん包は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、ベトナム植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   三の消毒及び四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。