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植物防疫所

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アメリカ合衆国から発送されるばれいしょの生塊茎に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成18年2月1日 農林水産省告示第114号〕
 

沿革
平成19年02月07日 農林水産省告示第141号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第四十六の規定に基づき、アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしょの生塊茎に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
 
一  植物及び地域
   ばれいしょの 塊茎であって、アメリカ合衆国のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしている地区として指定した地域(以下「指定生産地域」という。)で生産されたものであること。
(一) ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウ(以下「シストセンチュウ」と総称する。)が発生していないこと。
(二) シストセンチュウの発生の有無に関する調査が行われていること。
(三) アメリカ合衆国国内のシストセンチュウ発生地域及びシストセンチュウ発生国からのシストセンチュウの寄主植物の移入につき厳重な規制が行われていること。
 
二  輸送方法
(一) 船積貨物として密閉型コンテナーにより輸入されたものであること。
(二) (一)のコンテナーは、輸入後速やかに加熱加工処理施設まで輸送されること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) アメリカ合衆国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物及び土壌が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  シストセンチュウに侵されていないものであること。
  ポテトチップ加工用として輸出され、輸入後は植物防疫官が指定した加熱加工処理施設において加熱加工処理されるものであること。
 
四  こん包及び積込み場所
(一) 三の(一)の検査が実施されたばれいしょ生塊茎を密閉型コンテナーに積み込むときには、プラスチック製の繊維で編んだ袋によりこん されていること。
(二) こん包及び積込みは、指定生産地域内で行われること。
 
五  封印及び表示
(一) 四のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。
(二) 四のこん包が収容された密閉型コンテナーには、アメリカ合衆国植物防疫機関による封印がなされ、かつ、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。
 
六  植物防疫官による確認
(一) シストセンチュウの発生の有無に関する調査、シストセンチュウの移入規制及び三の(一)の検査が的確に行われていることが植物防疫官により確認されること。
(二) 加熱加工処理施設が七に定める条件に合致していることを植物防疫官が確認していること。
(三) ばれいしょ生塊茎を七の加熱加工処理施設においてポテトチップに加熱加工処理する計画を植物防疫官が確認していること。
 
七  加熱加工処理施設
(一) 二の(一)の密閉型コンテナーを直接搬入できる施設を有していること。
(二) 八の加熱加工処理を的確に行える設備を有していること。
(三) ばれいしょ生塊茎及び加熱加工処理に伴う残さが外部に遺漏しない設備を有していること。
(四) 加熱加工処理を管理する責任者を有すること。
 
八  加熱加工処理施設における加熱加工処理
(一) ばれいしょ生塊茎は、薄切りし、摂氏百三十度以上の油で二分間以上浸漬されること。
(二) 加熱加工処理に伴う残さ、四のこん包及び加熱加工処理で使用した器具は、焼却又はそれと同等の処理がされること。