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ハワイ諸島から発送されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成12年5月17日 農林水産省告示第713号〕
 

沿革
平成21年01月06日 農林水産省告示第6号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十六のハワイ諸島から発送されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
 
一  植物及び地域
   ケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であって、ハワイ諸島のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物、航空貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であって、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) アメリカ合衆国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアメリカ合衆国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエ、ミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
   蒸熱処理施設において生果実の中心温度が摂氏四十七・二度になるまで飽和蒸気で消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)検査及び四の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、アメリカ合衆国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  航空携行手荷物の保管場所
   航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、当該生果実がアメリカ合衆国植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。
 
八  航空携行手荷物の輸入
航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、三の(一)の植物検疫証明書又はその写しがその生果実が輸入される場所に所在する植物防疫所(支所及び出張所を含む。)へあらかじめ送付されており、かつ、当該証明書の内容の一部を記載した植物検疫証票がそのこん包の表面に貼付されているものであること。
 
九 表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。