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植物防疫所

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オーストラリアのタスマニアから発送されるふじ種のりんごの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成10年12月25日 農林水産省告示第1943号〕
 

沿革
平成18年07月05日 農林水産省告示第918号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十四のオーストラリアのタスマニアから発送されるふじ種のりんご生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成十年十二月二十五日から施行する。
 
一  植物及び地域
   りんご生果実であつて、オーストラリアのタスマニアのうち、オーストラリア植物防疫機関が濃密な防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) オーストラリア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているオーストラリア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  コドリンガに侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること。
(二) (一)のくん蒸は、次の要件を満たすものであること。
  臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり四十八グラムとすること。
  果実温度は、摂氏十七度以上とすること。
  くん蒸時間は、二時間以上とすること。
  くん蒸施設内の臭化メチルの濃度をグラム毎立方メートルで表した数値とくん蒸時間数との積は、七十六・四以上とすること。
  包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
(三) ふじ種及びジョナゴールド種のりんごの生果実のくん蒸を行う場合にあっては、次の要件を満たすことをもって(二)の要件に代えることができる。
  臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり四十八グラムとすること。
  果実温度は、摂氏十七度以上とすること。
  くん蒸時間は、二時間とすること。
  一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の五十三パーセントを超えないこと。
  包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又はこん包を収容したコンテナーには、オーストラリア植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
(一) 三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包又はこん包を収容したコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨の表示がなされていること。
(二) 各こん包に仕向地が日本である旨の表示がなされていること。