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植物防疫所

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南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔令和5年11月30日 農林水産省告示第1743号〕
 

 
  
一  植物及び地域
   南アフリカ共和国で生産されたハス種のアボカドの生果実(成熟したものを除く。以下同じ。)であること。 
 
二  輸送方法
   船積貨物として輸入されたものであること。
 
三  輸出国における措置
(一) 南アフリカ共和国植物防疫機関が日本向け生果実を生産するものとして指定した生産園地において生産し、及び成熟していないもののみを収穫すること。
(二) 南アフリカ共和国植物防疫機関が成熟していないもののみを選果できるものとして指定した施設において選果し、及びこん包すること。
(三) 南アフリカ共和国植物防疫機関が指定した低温処理船舶(冷蔵設備を有する船舶をいう。以下同じ。)又は低温処理コンテナー(冷蔵設備を有するコンテナーをいう。以下同じ。)において生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十九日間その温度以下で消毒すること。
 
四  封印
   三の(三)の措置の開始から輸入検査の開始までの間、低温処理船舶の船倉ごと又は低温処理コンテナーごとに、南アフリカ共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
五  輸出国における確認及び証明
(一) 成熟していないもののみが収穫され、及び選果され、かつ、検疫有害動植物が付着していないことが南アフリカ共和国植物防疫機関の検査により確認されていること。
(二) 三の(三)の措置が輸出前に開始され、輸入検査の開始までに終了していることが南アフリカ共和国植物防疫機関により確認されていること。
(三) (一)及び(二)の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨が記載されている南アフリカ共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(四) (三)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  チチュウカイミバエ又はミカンコミバエに侵されていないものであること。
  三の措置が行われたものであること。 
 
六  植物防疫官による確認
   三の(一)及び(二)の措置並びに五の(一)及び(二)の確認が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されていること。
 
七  表示
   五の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検査が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。