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植物防疫所

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タイ王国から発送されるナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種及びラッド種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成5年1月27日 農林水産省告示第82号〕
 

沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第  383号〔第1次改正〕
平成18年11月28日 農林水産省告示第1613号〔第2次改正〕
平成21年01月06日 農林水産省告示第      2号〔第3次改正〕
平成28年02月24日 農林水産省告示第  492号〔第4次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二 平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の二の項のタイ王国から発送されるナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種及びラッド種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成五年二月一日から施行し、昭和六十二年二月二十日農林水産省告示第百八十七号(植物防疫法施行規則別表一の二の項のタイ王国から発送されるナンカンワン種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)は、平成五年一月三十一日限り廃止する。
 
一  植物及び地域
   キオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であって、タイのうち、タイ植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物、航空貨物又は航空携行手荷物(旅客又は乗務員の携帯品であって、当該旅客又は乗務員と同一の航空機で運ばれるものをいう。以下同じ。)として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) タイ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信じる旨記載されているタイ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群又はウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) ナンカンワン種のマンゴウの生果実については、蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心温度を摂氏四十六・五度とし、その温度以上で十分間消毒すること又は生果実の中心温度を一定の上昇率で摂氏四十三度まで上げ、その後、飽和蒸気を使用して、生果実の中心温度を摂氏四十七度とし、その温度以上で二十分間消毒すること。
(二) キオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実については、蒸熱処理施設において、生果実の中心温度を一定の上昇率で摂氏四十三度まで上げ、その後、飽和蒸気を使用して、生果実の中心温度を摂氏四十七度とし、その温度以上で二十分間消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、タイ植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  航空携行手荷物の保管場所
   航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、当該生果実がタイ植物防疫機関により指定された場所において保管されていたものであること。
 
八  航空携行手荷物の輸入
   航空携行手荷物として輸入される場合にあっては、三の(一)の植物検疫証明書又はその写しがその生果実が輸入される場所に所在する植物防疫所(支所及び出張所を含む。)へあらかじめ送付されており、かつ、当該証明書の内容の一部を記載した植物検疫証票がそのこん包の表面に貼付されているものであること。
 
九  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。