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植物防疫所

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中華人民共和国から発送されるれいしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成6年4月22日 農林水産省告示第735号〕
 

沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第385号〔第1次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二  平成九年八月農林水産省令第五十七号により全部改正〕の二の項の中華人民共和国から発送されるれいしの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、平成六年四月二十五日から施行する。
 
一  植物及び地域
   れいしの生果実であって、中華人民共和国植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) 中華人民共和国植物検疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されている中華人民共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) 蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部を四十六・五度とし、その温度以上で十分間消毒した後、低温処理施設において、当該消毒の終了後六時間以内に当該生果実の中心部を二度とし、その温度で四十時間消毒すること。
(二) (一)の蒸熱処理施設における消毒は、次の要件を満たすものとすること。
  一回に処理する生果実の量は、容積比で施設の内容積の三十三パーセント以上とすること。
  生果実の中心部の温度は、三十度から四十一度まで一定の上昇率で上げ、その後、四十六・五度とすること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  こん包及びこん包場所
(一) 生果実は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) こん包は、ミカンコミバエ種群の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、中華人民共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。