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植物防疫所

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中華人民共和国から発送されるいねわら畳床に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成8年2月5日 農林水産省告示第142号〕
 

沿革
平成09年03月12日 農林水産省告示第388号〔第1次改正〕
平成11年07月30日 農林水産省告示第979号〔第2次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表一〔現行:別表二  平成九年八月農林水産省令五十七号により全部改正〕の十四の項の規定に基づき、中華人民共和国から発送されるいねわら畳床に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。
 
 
一  植物等及び地域
   いねわらであって、中華人民共和国で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一) 中華人民共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されている中華人民共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
 いねわらに寄生する日本に産しない各種の検疫有害動植物に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
(一) 畳床については、乾熱処理施設において、畳床の中心温度を八十度とし、その温度以上で二時間以上消毒すること又は蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、畳床の中心温度を八十六度とし、その温度以上で四分間以上消毒すること。
(二) 畳床以外のいねわらについては、蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、いねわらの温度を八十六度とし、その温度以上で四分間以上消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
   三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
 
六  一時保管施設
   四により消毒されたいねわらを一時保管するための施設は、当該いねわらがいねわらに寄生する日本に産しない各種の検疫有害動物に侵されることのないための措置がとられているものであること。
 
七  輸送中の措置
   四により消毒されたいねわらを一時保管するため及び船舶又は航空機に積み込むために輸送する場合並びに日本に輸送する場合にあっては、当該いねわらがいねわらに寄生する日本に産しない各種の検疫有害動物に侵されることのないための措置がとられていること。
 
八  表示
   三の(一)の検査及び四の消毒が行われたいねわら又はいねわらを収容したコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。