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植物防疫所

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アルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定める基準

〔平成15年4月25日 農林水産省告示第720号〕


沿革
平成19年03月19日 農林水産省告示第  299号 〔第1次改正〕
平成20年03月28日 農林水産省告示第  511号 〔第2次改正〕
平成21年01月16日 農林水産省告示第    33号 〔第3次改正〕
平成26年02月07日 農林水産省告示第  189号 〔第4次改正・全部改正〕
平成28年05月24日 農林水産省告示第1238号 〔第5次改正〕
令和 元年07月29日 農林水産省告示第  584号 〔第6次改正〕
令和05年07月26日 農林水産省告示第  876号 〔第7次改正〕
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十九の規定に基づき、平成十五年四月二十五日農林水産省告示第七百二十号(アルゼンチン産グレープフルーツ、バレンシア種のスウィートオレンジ及びレモンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の全部を改正し、平成二十八年十一月二十四日から施行する。

   
一  植物及び地域
グレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって、アルゼンチンで生産されたものであること。
 
二   輸送方法 
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三   生産地における検査及び証明
(一) アルゼンチン植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているアルゼンチン植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。 
ア   グレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットについては、チチュウカイミバエ及びミナミアメリカミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  レモンについては、チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
ウ  五の消毒が行われたものであること。
 
四   封印
(一) アルゼンチン内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包には、アルゼンチン植物防疫機関による封印がなされていること。
(二) 海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはアルゼンチン植物防疫機関による封印がなされていること。 
(三) 海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において消毒を行う場合にあっては、各低温処理コンテナーにはアルゼンチン植物防疫機関による封印がなされていること。 
 
五   消毒
(一) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーにおいて、次の方法による低温処理が行われたものであること。 
  グレープフルーツについては、生果実の中心部が摂氏一・九度となった後、引き続き十九日間摂氏二・三度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き二十三日間摂氏三・二度以下で消毒すること。
 バレンシア種のスウィートオレンジについては、生果実の中心部が摂氏一・九度となった後、引き続き二十一日間摂氏二・二度以下で消毒すること。
  サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のスウィートオレンジについては、生果実の中心部が摂氏二・一度となった後、引き続き二十一日間その温度以下で消毒すること。
  レモンについては、生果実の中心部が摂氏一・九度となった後、引き続き十九日間摂氏二.二度以下で消毒し、又は生果実の中心部が摂氏三・〇度となった後、引き続き二十四日間摂氏三・二度以下で消毒すること。
  エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットについては、生果実の中心部が摂氏二・一度となった後、引き続き二十三日間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめアルゼンチン植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
 
六   植物防疫官による確認
(一) 三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
(二) (一)の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、アルゼンチン植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。 
  低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。
 低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
 
七   積込み時の措置
低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がミバエ類に侵されることのないための措置がとられていること。 
 
八   表示
三の(一)の検査及び五の消毒が行われた生果実のこん包、束ねたこん包又はこん包が収納されたコンテナーには、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。